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裁判員制度3 [法律・制度]

 一連の司法改革の目玉?で裁判員制度がはじまります。(過去の日記どうぞ)
先進国では「常識」となっている司法の市民参加の制度です。
最近どういうわけか、裁判員制度にたいして、消極的な声の報道がちょくちょくあるようです。
今までもとりあげていますけど(過去の日記どうぞ)また別のところから今日はふれようと思います。




 1月9日発表の読売新聞 調査では不安の声が多いそうです。「行きたくない」と思う人が多いらしいです。


 最近、制度の不安の声の報道目立ちますよね。
その声(報道?)に対して、「国民の義務だ!」なんていう批判も一部にはでてます。
義務云々はなんかこわぃ。戦前回帰ぽぃ気分です。 ていうか義務ておかしくないですか?!これ意図からみて義務云々てなんかずれてるわ。

なんか裁判所や日弁連とかがキャンペーンやってるようですけど、なぜ導入するのか、その主旨をもう少し伝えてもよさそうな??

 それは別にして、世界的に先進国、欧州各国で似た制度がとりいれられているそうです。 参加は「常識」かもしれません。
司法の市民参加の裁判員制度は、過去になんどか取り上げているのですけど、まだすっきりしない点もあるけど、期待できる点もありそうです。



 不安点でまだ取り上げていない物に死刑があります。
他国とちがい市民が死刑判決をだすんです。 市民参加が先進国の「常識」であるように死刑廃止は「常識」です。
(注意・廃止しろと言ってません)
有罪無罪の認定・死刑廃止や死刑対象の裁判以外のものは他国ではみられます。
でも死刑制度があり、死刑求刑の凶悪犯容疑の裁判で市民が死刑判決を下すのは日本ぐらいだそうです。
集中審議?で3日予定です。3日で死刑にするしないを決める事になります。
運用しだいも面がおおきいですけど、わるくすると、3日で!が先にくるととんでもないことになります。納得するまで、とことん何ヶ月でもやることをあまり考えてないようです。ある意味では被疑者不在とも言えます。

 本職の裁判官でもこの判決がいいのか悩むことがあるそうです。まして、冤罪だった??と後で思うようになると出す側も苦しいようです。
判決だしてから、冤罪では?と思い苦悩をかかえて生きる可能性もあるんです。
実際行なう刑務官の人もきついそうです。仮に冤罪の可能性いわれれば辛いらしいです。

 言い方はわるいですけど、国権を使い正義の名の元に人殺しをするんですよ!例え本当に死刑判決が当然だったとしても、まともな人なら大きな重荷のはずでしょう。
この重圧にたえられるでしょうか?


市民参加の主旨はいいことかも?
導入はいいかも?

でもなんで凶悪犯容疑が対象なの???


 あ~。それと日本では、噂では戦前から陪審員制度がすでにあるそうです。現在休止中らしいです。
1910年に採択されています。
1923年陪審法が制定されています。
1928年施行だそうです。
1943年までに494件行なわれたそうです。
戦争で休止となったそうです。


 制度は一人歩き?で主旨からずれて萎縮効果や便乗がおきやすいです。本来の対象・目的以外にも「効力」を発揮してしまい、それで特定の人が泣かされたりします。
導入するなら、主旨を理解して、正しく行なわれるように、便乗?されませんように願いたいです。




関連日記

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賛同意見もとりあげているのでそちらもどうぞ。

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