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裁けますか?2 [法律・制度]

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 初めての方は、コメントくださる前にまず、はじめましてをごらんくださいね。
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 「裁けますか 」の続編です。

 刑事訴訟の手続きの専門家の方に聞きました。あくまで学術的一般論で個々のものではありません。また制度の賛否問うものではありません。 

 死刑制度に対する関心が高まっています。
『報道の影響もあるでしょうか』

調査結果から被害者権利と処罰感情の重視が読み取れるそうです。


 ☆死刑容認理由調査
顕著にでているのが(統計上)「死刑を廃止したら被害者や家族の気持ちがおさまらない」です。もう一つが再犯の危険性です。
この調査は裁判員制度が考慮されていないものです。

『気持ちおさまらない人はでると思います。でも被告人が有罪と認定されて死刑になればおさまるんでしょうか???おさまらない人もいます。逆に死刑になることでおさまらないこともあるようです。個々だとこういうふうにちがうんですが、統計的にどうなんでしょう?』

 ☆死刑廃止理由調査
生かせて償いというのが大きく増えています。人道上というのは大きく減っています。


 ☆死刑適用
刑法に12種類・特別法に数種類あります。
第一審(最初に判決だす裁判)の死刑宣告です。
戦後混乱はものすごい数です。(うちの主観)昭和30年代終わりごろから落ち着いた数値です。この10年ぐらいわずかに増える傾向です。この専門家のかたは「それほど変化していない」と分析されていました。

 『医療事故同様、数はあまりかわらないけど報道が増えたということでしょうか?』

執行数はこの数年うなぎのぼりです。ものすごい異常な上昇です。

死刑・無期懲役確定数です。
平成15年まだ死刑は一桁です。15年は2人です。16年は14人と大きく増えています。
18年は17年よりほぼ倍増です。どんどん増えているようです。

無期懲役は15年から3桁です。19年は2桁に戻っています。


この5年ほど凶悪犯罪は減少傾向だそうです。
『え~報道の印象じゃ増えていて、だから厳罰・再犯できないようにという構図の印象ですけど』
 相対的に死刑が増えたともいえるそうです。



刑事手続きの特徴

捜査(主に警察) →起訴(検察官)→裁判  被疑者の防御活動


こうならないことも多いそうです。

刑事訴訟法248条に
状況とかで必要とされないときは起訴しなくていいと決められています。
『条文よんだんですが、検察官が自分の頭の中でいろいろ考慮して裁判して刑罰をと判断したら起訴という印象です』
『明石の事故で被疑者が起訴されなかったのもこれのようです。遺族は今もおさまりません。』

略式手続き
道交法違反などがこのケースが多いそうです。



公判審理特徴と課題
高い有罪率と公判の形骸化

精密司法・調書裁判だそうです。膨大な量の調書を裁判官は隅々まで精読するそうです。
『そういえば警察官も報告がいいと成績評価高いという噂も』『検察も警察からきた報告書・調書とか膨大な資料みて判断するんでしょうかねえ?』
 
『調書裁判は実に細かく書かれているのを精読するので多くのことを知ります。それはそれでよさそうですが・・・』

 近年話題の冤罪もこの調書が問題になります。また法廷外審議になり裁判が形骸化していく??という声だそうです。
直接主義・口頭主義を重視という声がでているそうです。
当事者(検察と被告人・弁護人)がそれぞれの立場から法廷で主張しあいぶつかりあうんです。直接見聞きするというものらしいです。
『たとえ荒唐無稽といわれようが被害者への配慮が不足しても主張するんですねえ。被告がいかに惨酷か悪い面ばかり強調していったりすることになるんでしょうねえ』

とびとび裁判で時間かかる というとです。集中審理の声が大きいそうです。でもその間に御互い準備できたんです。とびとびの間に膨大な書面読んでいたそうです。『また捜査権のない弁護側は不利なのでより時間が必要になったりしそうです。』

 ☆裁判員制度導入目的
刑事裁判に国民の社会常識反映

裁判員法1条で司法に対する理解増進・信頼の向上と目的が記されています。
『社会常識?!???』

どっかでうようよしている「国民の義務だ!」という資料には見当たりません。あくまで義務でなく上記のものが主旨のようです。


 「なぜ重大事件が対象?」これはうちの大きな疑問です。
この方の見解では国民の関心が高い・事件数の少ない物ということだそうです。
『これではまだ納得できないです。うちの想定では市長・知事とかの汚職事件・大きな事故・行政問題とかで報道でとりあげられて、注目されてて執行猶予もありえる事件・被告が団体とかもしくはその職務に関するとかです。
司法だけでなく、行政期間の理解も深まります。そう頻繁にあるものではないと思います。死刑判決を市民だだす問題点もクリアーされそうです』

 ☆何が変わるか?
調書裁判から口頭裁判に
『裁判員はたぶん膨大な調書を精読できないと思います』
法廷で当事者を目で見て耳できいて判断することになるでしょう。
飛び石裁判から集中裁判に
『短期間ですみますが、準備に時間取れない問題もでそうです。』

精密司法から核心司法に
背景とか周辺も細かくみていきましたが、核心部分にしぼって判断が進むようです。
背景も大事とおもうんですが・・・(判決に直接影響しなくても)』


明石事件でとりあげた検察審査会問題です。(詳しくはその日記どうぞ)これが見直されました。


☆懸念・反対
素人には無理
国民に過大な負担
『個人差おおいいですが、大きな影響あたえる恐れがあります』
迅速審理で被告の権利おかされる
『これはありえそうです』
そもそも裁判は専門家にまかせておけばいい

うちは3日がとても気になります。とことん納得いくまでやってもらえたらなあとも思えます。事件によっては3日は無理でしょう。3日目標にはやばぃです。結果的に3日で終わってしまったというのはありですけど。




☆量刑
量刑は特に法で決まっていません。柔軟に対応できるように工夫されているのかも?

法で決められた刑は幅があります。刑法199条で殺人・205条で傷害致死について量刑幅が規定されています。
「量刑相場」というものがあるそうです。司法関係で形成された共通感覚だそうです。

☆量刑判断
責任の重さで大枠が決まるそうです。前回でた応報刑論の色合いがあるようです。やったことの重さにおうじた応報だそうです。その枠内で予防の観点が考慮されるそうです。
(一般予防・特別予防)
『前回のどうぞ』

それと個別性と公平性(他の似たケース)もはいるそうです。

被害者感情重視がいわれるらしいですがそもそも何を基準に「被害者感情」を判断すべきかという問題もあるらしいです。
裁判員が死刑判決だす負担

『余談・・・アメリカでは陪審員が多く死刑判決だしています。被害者が白人女性で被告が黒人男性だと死刑率が高いらしいです。』


一般論・基準が難しいそうです。重大犯罪は特に個別性が強いそうです。


☆永山判決
昭和58年7月8日
死刑判断が示されました。
誠にやむおえない場合の窮極の刑罰
犯行の罪質・動機・殺人手法・残忍性・被害者の数とか多くを提示しています。詳しくは判例でも調べてくださいね。


これに対してすべて言い尽くしていないということです。

そこで前田雅英さんが判例分析してまとめています。

1死刑判断方向

重大因子
複数人の殺害・身代金目的の誘拐殺人・被害者への逆恨み殺人・同種犯罪で無期で保釈中の殺人

補充因子
保険金目的・殺人の計画性・共犯における主導的役割・性犯罪随伴・幼児誘拐殺人・


参考因子
殺人に伴う強姦・強盗の計画性・強盗の動機形成の事情・残忍な殺害方法・被害者の若年性・

『以外?なのは残忍な方法じゃ因子として低いんですね。』
『へえ~逆恨みは大きく影響するんですね』



死刑回避方向

重大因子
確定的殺意ない・共犯で従属性

補充因子
精神的不充分・前科ない

参考
被告人の反省・被告人のおいたち(劣悪環境とか)・犯行前の健全さ
『以外にも不幸な過去は回避には影響小さいんですね。』


いっぱい裁判関係とりあげてきました。さまざまな人のものを取り上げました。
裁判員制度がいいのかどうかうちにはわかりません。

わからない点
なぜ凶悪犯罪なのかまだ疑問です。他のでもいいのでは?と思えるんです。
なぜ陪審員制度があるのに、裁判員制度にしたのでしょうか?制度作った方の公式?説明は聞いた事ないです。ぜひ聞きたいです。


どんな制度も弱点がでるように思えます。指摘されている問題点を真摯にうけとめて、改良加えていい制度になることを願います。

そして関係者や社会も「努力」したらよりよいものになりそうです。

なによりも誰もこういう場にでなくていい(特に被告で)補えあえる社会に!



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ayu15

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