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迷惑てなあに?  権利と義務を考える [人権]

 先日shiraさんがデモやパレードの「迷惑」について書かれていました。
いい文なのでよければどうぞ。
http://sshshouron.blog.so-net.ne.jp/2012-08-21


 デモが自分の通行するところで起きていると迷惑を感じたりしませんか?
うちは感じたりします。
でも例えばリストラされたが理由が納得できないとか事故にあったが保障あまりないとかなにか困窮してデモ起こすことってありますよね。
ある意味「迷惑」うけているからなんとかしてと訴えているのかも。


 世の中事件が起きるたび再発防止を大義名分に監視強化厳罰化が言われます。
他方で自由化が言われます。


お金儲けは自由だけど生き方や存在は自由はよくないということに??
{こわ~~~~}


一体、人権てなんでしょう??

人権言うのは迷惑なの??? 
様々な法や条例は議会で作られます。この中には国民をよくも悪くも制限するものが多数あるようです。
多数派になればいくらでも「義務」をルール化できます。

一部に法律だけじゃ物足りなくて憲法にも義務並べようという声があります。
憲法と法は同じでしょうか?
国民主権てなんでしょう?




国民が選んだ人に一定の権限与えて政治をさせるのは国民主権ですよね?{もう少しいい言い方あります?}

政治家は支配者ではありませんよね。
権利は政府から与えられるものでしょうか???
まずそこを考えて欲しいです。

そんな中そういうのを説明したものを見つけました。




 近代国家・近代法の原点といえば名誉革命・フランス革命・アメリカ独立戦争とこれらの宣言と言われてますよね。

 近代法思想の出発点のひとつ? にフランス人権宣言があります。

以下記事より
1789年フランス人権宣言が「権利の保障が確保されず、権力の分立が規定されていないすべての社会は、憲法をもたない」(第16条)
以上

 近代憲法というものは人権を保障するため、そして国家権力を縛るために作られたものであるから、義務を書き込む文書ではないそうです。
アメリカ共和党の強力な支持母体のティーパーティーも「憲法朗読しろ!」と護憲を言ってますね。あくまで政府の義務(国民の権利擁護)が憲法だからだそうで。





Q 現憲法は国民の義務は少ない??

記事より
日本国憲法は「国民の義務」として、
「教育の義務」(26条2項)、
「勤労の義務」(27条1項)、
「納税の義務」(30条)を挙げているほか、
公務員の憲法尊重擁護義務(99条)と、
「自由権利の保持努力・濫用禁止・利用の責任」(12条)
を挙げている。
以上

公務員向けの99条はともかく、国民にもいくつもちゃんとあるんですね。
{99条本当に政治家は守ってるの???}



じゃあ一部?改憲派のお好きな戦前憲法は??
記事より
義務規定は「兵役ノ義務」(20条)と「納税ノ義務」の2つしかなかった。
以上

え??まじ意外です。
戦前は義務のオンパレードでしたよね?? 空気に逆らえませんよね?
なんで戦前憲法は2つだけ??


憲法になくてもいくらでも義務は作れるようで・・ [あせあせ(飛び散る汗)]

参考までに一部の義務叫ぶかたの大事なアメリカはというと国民の義務なんていうのはありません。




 Q そもそも憲法て?

以下記事より
近代憲法は一般に人権規定と国家権力の組織規定(統治機構)の2つの部分から成り立っている。
そして憲法に従って国家権力が構成されることによって、その国家=政府は一定の権力を付与され、立法や行政を通じて国民に義務を課すことができる。 しかしそれによって国民ががんじがらめになってしまうことを防ぐために、あらかじめ憲法で人権を保障する規定をおいて、権力の行使に限界を設けているのである。
以上

議会の多数派が作る法と違い、憲法は議会や行政が国民を支配しないようにする歯止めなんですね。




Q公共の福祉
世の中
マナー云々
迷惑云々が言われます。

視点かえると、迷惑だと批判される側からは「迷惑だ」という人が迷惑だったりします。

憲法レベルではこれは「公共の福祉」と表現されています。
日本国憲法には「公共の福祉」という言葉が出てくるのは12条、13条、22条1項、29条2項の4箇所です。


13条はいわば人権の総則的規定
22条1項、29条2項個別の人権規定の中で「公共の福祉」による制約を明示している
12条、13条で言われているそれは、人権という観念自体から導かれる内在的制約、すなわち、他人の人権を侵害するような権利行使は許されない
22条1項と29条2項の経済的自由に関する規定
、社会権の実現ないし社会的・経済的弱者保護の観点からの政策的制約が認められている



記事では

「幸福追求の権利」が「欲望の追求の権利」にならないかとう問題提起にふれています。

「喫煙権」 「嫌煙権」
「愛犬権」 「嫌犬権」
「飲酒権」 「嫌酒権」
「ポルノ鑑賞権」 「嫌ポルノ権」
など

なんか「お互い迷惑だ!」と批判し合いそうですね。 [たらーっ(汗)]



記事ではこういう説明があります。

限定的自由説・・飲酒や喫煙、登山の自由といった、単なる趣味・嗜好・好奇心等に基づくようなものは、憲法の保障する人権としての幸福追求権には含まれない

一般的自由説・・個人の趣味・嗜好にすぎない自由までをも憲法上の人権


、「あれも人権、これも人権」と安易に何でも人権と呼ぶことは、人権の価値を低下させ、人権を軽んじることにつながると記事では述べられています。

限定的自由説では「喫煙権」や「嫌煙権」のような人権はそもそも存在しないんですね。これは人権とは別の権利?なんでしょうね。
一般的自由説だと「喫煙権」や「嫌煙権」も人権になるようです。人権どうしぶつかり人権をわがままという人がでそうな・・。
でも喫煙も嫌煙も当人にとって小さくない問題かも??

う~~ん・・・。[あせあせ(飛び散る汗)]



世の中
「秩序だ」 とか「迷惑だ」とかいう声で批判が起きたり、ひどい時はバッシング起きたりしてます。
そう言う人が傾向的に人権という言葉をわがままと捉えて自由制限したがるようです。
かたやその制限で「攻撃され」息苦しく辛い人も・・。





 前提となる人権の概念が違うとややこしいことになりそうです。
喫煙権を人権として強く権利主張されるとタバコが苦手な人は「権利だといわれても・・・」となるのは無理ないかも?
逆に嫌煙が人権だと、全面取締とか言い出すと愛煙家は「権利権利と言わないでよ」となるかも?

 そういうのと生存する権利(アイデンティティ尊重・人格保全・飢えない権利・結婚できる権利とか)と一緒なのもねえ・・。これは犯してはならない大事な基本的人権でしょう。

「迷惑だ!」」と非難しあうのではなくお互いの事情考えて
自己犠牲でなく自己中でもなく歩み寄りはできないんでしょうか?

人権は奪い合うものでなく誰もが無条件に認められるものだと思うんですが。




 「秩序だ!義務だ!」なんていう人たちが憲法改正なんかしたら恐ろしいことになるかも? [がく~(落胆した顔)]

戦前回帰だけは許せないです。

http://d.hatena.ne.jp/asobitarian/searchdiary?word=%2A%5B%BF%CD%B8%A2%A5%A2%A5%F3%A5%BD%A5%ED%A5%B8%A1%BC%5D





ついでに

某知事や仮称エイブ氏は特に怖いですよ。[ちっ(怒った顔)]
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