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馬券は資産運用?それとも娯楽? [法律・制度]

 最近株が上下して投資している人をやきもきさせているという話も聞きます。

株って知識だけでなく運不運も関係するしプロでも外したりするとか。

国債

先物
競馬・競艇
パチンコ

どれも知識・技術?・運などが左右していてギャンブル性が程度に差はあるでしょうがあるかも。

 読売新聞2013年5月21日31面

競馬の配当金の必要経費の範囲が争点です。

要点

Aさんは100万円もとでに競馬専用口座設立。以後追加なし
{競馬関連の収支が切り離されていて明確}

問題の3年間
支出額・・・およそ28億7000万円の馬券購入

当り馬券購入額・・・ およそ1億3000万円

配当金 (収益)・・・およそ30億1000万円

利益・・・1億4000万円





検察言い分
一時所得扱い
およそ1億3000万円の支出でおよそ30億1000万円の利益と判断
馬券は懸賞や福引扱い と判断

弁護側
一時所得定義に着目
「営利目的の継続行為以外で得た所得」が定義


この定義により一時所得でなく雑所得と判断
馬券は先物取引やFXの扱いと判断



被告は継続して馬券を購入してきた。




現状

年収800万で、現在事件が原因で退職
7000万円納税
約10億の課税処分


実際の手元に残る利益・・・1億4000万円のため支払い不能。
さあどうでしょう???







で判決が出ました。

http://mainichi.jp/select/news/m20130523k0000e040151000c.html
外れ馬券:経費と認める初判断 脱税は有罪…大阪地裁

記事より
判決が23日、大阪地裁であった。西田真基裁判長は、外れ馬券の購入費を経費として認めるという初の司法判断を示した 以上



24日の読売新聞33面

23日の話でははずれ馬券も雑所得と認められたということですが
24日の情報は違います。


判断基準は
資産運用か娯楽かです。

この場合は趣味の域を超えていたようで資産運用と判断されました。

資産運用なので一時所得でなく雑所得と判断されました。
だから検察側の課税約5憶7000万は認められません。雑所得なので5200万です。





現在、検察側が控訴です。







先物取引
馬券
パチンコ
宝くじ
懸賞

どの程度から投機?資産運用??

運がどのくらい左右するのか?知識や技術?はどの程度有効か研究とかされたんかしら?
控訴ということは
馬券で資産運用と認めないと検察は判断してるんですよね?!株などと馬券の投機と大きい違いなんかあるの??



資産運用ならトータルで見るのですよね。経費の範囲が変わります。
どの程度から投機・資産運用なのか明確で納得できる基準がないと利用者は大変なことに。





いろんな争いで思うんですが当局の「指導」や判断が正しいとは限りません
またいきなり「違法だ!」と逮捕され人生が壊されかねない恐怖があります。


指導に異議を言いやすい
事前に見解の違いを第三者まじえて協議しやすい場てできないんでしょうか?



現状では当局が「違法だ!」とあなたの判断と異なる判断できちゃうかも。

趣味か運用かでえらいことになります。
くれぐれもご注意を !

{え??どこをどうやって注意するの??}



でも馬券て懸賞金みたいに運だけなんですか???馬券詳しい方どうですか?
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コメント 2

ayu15

Moselさん
Aちゃんさん
きぃ*さん
shiraさん
xml_xslさん

ナイスありがとうございます。

馬券・株・先物などは買いますか?
違いはなんでしょう?
by ayu15 (2013-06-12 18:35) 

ayu15

hmさん

vivianさん

すももさん


ナイスありがとうございます。


税の解釈問題はは我が身にふりかると大変なことになる可能性も。
by ayu15 (2013-06-19 09:50) 

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