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世界へのイメージ [社会問題]


 社会問題化してるヘイトスピーチ に関する裁判がありました。


昨日の読売新聞などの報道見てもどうも的外れの記事ばかりで
(うちにとっての)

裁判そのものでなく言論の自由のはなしにすり替わってるんですから。

なので推測での考察??です。

10月8日読売新聞

在特会に1200万の損害賠償
街宣活動差し止め
の判決


民事裁判でした。

あまりにも直接のものがなく推測です。
ヘイトスピーチは「パロディ」同様法制度上はないのでは?


とすればヘイトスピーチで訴えられないでしょう。
訴えは何だったんでしょう?

この分野(人権など)に関しては、言論の自由度が他の先進国より高いと言われています。 欧州ならヘイトスピーチは完全にアウトです。




1 日本なら、不特定か特定か?も判断基準になると推測
新大久保と違い、具体的に朝鮮学校の前でやったという点で相手を特定化・明確化しています。
言論の自由同様、保証された人権である「差別禁止」に当たるととれます。
{憲法にも差別禁止が明記されてたような}


2  営業妨害 (業務妨害)
今回は学校なので営業という言葉とちがうものになるでしょうけど。
校門前で一定音量以上で騒がれると授業が妨害されます。
移動するデモとは違います。


3  直接被害が想定できる。
原因となった学校当局だけでなく、責任のない生徒に危害が及ぶ可能性も出てきます。




「ヘイトスピーチ禁止」として裁判は容易でないと思えます。
多分この3点で訴えたものと想像します。




授業妨害となると刑事裁判の可能性も???


裁判は訴えられた内容でのみ判断します。竹島云々は関係ないです。

この3点での裁判なら現在の乏しい情報では学校周辺での街宣活動差し止めは妥当と思えます。
{ストーカーでも周囲に近づかないなどの判決出たりしますし}



でも1200万の損害賠償はどこからでたのかは推測不能です。





今回の裁判は
相手を「特定」しないデモでなく、特定した相手の前だったという点と推測できます。
2や3の問題が直接的になります。


したがって新大久保の例だと裁判はなりにくいかも?????



憲法でも自由が認められていますが但し書き?がついています。
それは公共の福祉です。

言論の自由は基本的な重要なものです。
でも他者の基本的人権と接触する場合、公共の福祉の概念がでてくるのでは?

この裁判がこのケースの判例の一つとなっていくのでしょうか?






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コメント 1

ayu15

皆様ナイスありがとうございます。

どうも釈然としない報道でした。
by ayu15 (2013-10-19 13:25) 

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