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水も漏らさない

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日記リスト http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1





 多くの人はおだやかに平和に暮らしたいと思うでしょう。
でもその手段は意見がいろいろでるようです。
論争の一つが集団的自衛権です。


 自衛権は、個別も集団も、国連憲章51条で認められているとされています。

個別的自衛権は、武力攻撃を受けた国が、必要かつ相当な限度で防衛のため武力に訴える権利。
集団的自衛権は、ある国が武力攻撃を受けた場合、これと密接な関係にある他国が共同して防衛にあたる権利。

これは大きな異論はなさそうな??
でこれで考察したものありました。

拝借してきました。


1   日本が他国から武力攻撃を受けた場合・・・
攻撃されたら当然、個別的自衛権を行使できます。日米保障条約に従って、米軍も協力する義務があります。



2   朝鮮半島有事の場合・・・韓国と北朝鮮が軍事衝突するということ。
韓国はアメリカと軍事同盟関係にあるので米軍も参戦する可能性大。

在韓米軍だけでなく在日米軍が出動することになり、日本の米軍基地が北朝鮮のターゲットになる可能性はある。
日本の国土にある基地なので、そこが攻撃されれば個別的自衛権を行使できる。

朝鮮半島にいる日本人の救出も必要となる。
米軍の艦船に日本人が乗っている場合に個別的自衛権では対応できないと力説したが、そもそも軍の船に他国の民間人を乗せて運ぶこと自体があり得ないレアケースで、仮にそうであっても国家が自国民を守るのは当然の権利であって、集団的自衛権云々で躊躇する必要は全くない。





尖閣諸島に中国軍がやって来た場合・・・
尖閣諸島は日本固有の領土というのが政府の公式見解なので、1.のケースと全く同じ。



シーレーンの警備・・・シーレーンとは有事の際に航行を確保しなければならない航路のこと。

シーレーンが領海であれば領土と同じで個別的自衛権の範囲。
公海を航行中の貨物船が攻撃された場合、船はその国の領土と同じ扱いなので、やはり個別的自衛権の行使が可能。



自衛隊と米軍が一緒にいる時に攻撃を受けた場合・・・
そんな状況は合同軍事訓練以外考えられない。合同訓練中の艦船が攻撃を受けたら、当然反撃する。単なる正当防衛。わざわざ集団的自衛権を発動する必要はない。



日本の上空をミサイルが通過した場合・・・
例えば中国や北朝鮮のミサイルがグアムあたりの米軍基地に向けて発射された場合ということだが、これは領空侵犯なので個別的自衛権の対象として対応可能。



グレーゾーン事態・・・
例えば中国の軍人が民間人にカムフラージュして尖閣諸島に乗り込んだらどうする?

日本の領土の侵犯だから個別的自衛権の対象として自衛隊が出て行くのは全く問題ない。



自衛隊がPKO参加中にいっしょに参加していた他国軍が攻撃を受けた場合・・・
5.と同じで、正当防衛による対応をするだけ。


在外邦人(PKOやNGOに参加している場合も含む)を守る必要・・・
まず、国内の民間人を守るのはその国の警察の責任。
もしPKOなどで近くに自衛隊がいたら、2.と同じで当然の権利として守ることになる。テロやゲリラに在外邦人が襲われた場合は、警察権能として自衛隊の出動が可能であり、集団的自衛権を持ち出す必要はない。



以上
きちんと考察されているなあと思いました。


秘密保護法もすでに既存法があります。
「スパイ」で武力が来ると刑罰は死刑しかない重いものもあります。

すでに現行でもできるのにねえ。
詳しくは秘密保護法関連の日記をどうぞ。



ご丁寧にあり一匹見逃すまいと、念の入れようです。水ももらさぬ厳しさです。(管理は怪しいという噂)
生活保護や放射性物質はゆるくてダダ漏れなのに。
生活保護を受けられず亡くなられた方も・・・。汚染水は今も漏れています。

日記「とりあえず」で書いています。
とりあえず救済しようという理屈はありません。「不正がないように厳重にしよう。」です。
とりあえず「再稼働しよう」という理屈はありにされます。補償も除染もその他もまた次起きた時考えようとなるようです。













海外でこういう事態に陥るリスクより
国内で自己責任で見捨てられるリスクのほうが大きいと思いますけど・・・。
道徳右翼思考で、追いつめられる危険の方が気になりますけど・・・。

貧困者には「人工衛星」より明日のお米のほうがはるかに心配ですよ。

個人に厳しく全体に甘いようです。



秘密保護法 官僚に都合いい基準だ   2014年7月30日

以下記事より
防衛分野の事項の中で、唐突に「米軍の運用」という言葉が素案に登場する。これは秘密保護法にない言葉だ。なぜ法にない概念が素案に盛り込まれるのか。特定秘密の範囲が拡大する恐れがある。



指定期間が三十年超だと歴史公文書は国立公文書館に移管される。三十年以下だと、首相の同意で廃棄することもできる。このような基準では、仮に官僚がオープンにしたくないと考えれば、あえて三十年以下の指定期間にし、廃棄してしまうことも可能になってしまう。

チェック機関を政府内部につくっても、信頼はされない。
以上記事より
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2014073002000133.html


やはり隠ぺい法だわ。主権者は国民のはずですが・・・。
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