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共に生きる 旧優生保護法訴訟

個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように♪
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みんなが自分らしく生きれますように♪


日記リスト
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1

共に生きる 旧優生保護法訴訟

今回の題材は旧優生保護法で不妊手術を強制された女性が30日国に損害賠償を求める訴訟についてです。
BBC http://www.bbc.com/japanese/42883301

産経2018.1.30「旧優生保護法は違憲」不妊手術強制、国を初提訴 宮城の女性が賠償請求
http://www.sankei.com/affairs/news/180130/afr1801300031-n1.html

旧優生保護法
不妊強制 優生手術、県議要求で急増 宮城・60年代、行政と連携  毎日新聞2018年2月12日
https://mainichi.jp/articles/20180212/ddm/001/040/193000c

旧優生保護法訴訟
誤りを総括し、救済を  佐賀新聞1/31
http://www.saga-s.co.jp/articles/-/176025


記事より

経緯
乳児期に受けた口蓋破裂の手術後に知的障害
15歳だった1972年に検査で「遺伝性精神薄弱」と判断された。
「1972年に強制不妊手術を受けていたことが、家族の調査で昨年夏に判明。
不妊手術の副作用により、後に右卵巣の摘出を余儀なくされた。

訴え
基本的人権を侵害されたと主張して、国に1100万円の損害賠償を求めて提訴
以上

被告は国です。
別記事によると国(政府)は謝罪と補償はしないと主張し裁判になったようです。

当時は仕方なかったという理屈について考える必要があります。
うようよするネットでの心無いコメント・誹謗中傷・反権力叩きは論外です。

①まず被告は親ではなく国です。
「親も苦しんだから訴えるな!」は無茶苦茶です。

②刑事でなく民事と思われます。
刑事罰を科す場合は事後法で裁くのは禁止です。残酷ですが当時は違法をされていないので、現行法で重い刑罰を個人に課すことはできません。
例えは手術をした医師・拘束し機関に連れて行った人などです。

③うようよするネット世論は人権意識があやういですが、そうでない人はこれは人権侵害だったことに異論はありません。
過去の重大な過ちに刑事罰でなく謝罪が必要かどうかです。これはどうみても必要と考えます。


どこの国でもどこの社会でも誤った法律を作ってしまい人権(主に少数派)を奪ってしまうことがあります。

国を相手に裁判起こすのは勝訴は容易ではなくハードルは高いようです。
それを支援する弁護士は利益考えていたらできないことも多いようです。
「人権アレルギー」おこして叩くのはとても不安を感じます。

誤った法律を作ってしまっても訂正できる。
当局の都合でなく、人権が守られているか監督できる仕組みができていないのかもしれません。

法律作る側が誤って「右傾化」して基本的人権を傷つけないようにする法的根拠は憲法です。
人権を薄め国権強化は許されないです。






資料
佐賀新聞より
本人や家族の同意を得なくても、医師の診断と都道府県に設けられた優生保護委員会による審査を経て行うと規定。当時の厚生省は53年に「審査を要件とする優生手術は本人の意思に反しても行うことができる」「やむを得ない場合、身体の拘束や、だますなどの手段を用いることも許される」との次官通達を出している。
ウェーデンやドイツは90年代後半から国が実態を調査して被害者に謝罪し、法整備を経て補償もしている。日本でも00年前後から対応を求める声が強まり、国会で補償問題などが取り上げられたが、国の動きは鈍い。
日弁連などが実態調査と補償を求めているが、国は「当時は適法だった」と繰り返し、動こうとしない。

ハンセン病患者の隔離政策を違憲とし、国に賠償を命じた01年の熊本地裁判決は、隔離規定の改廃を怠った国の責任を厳しく指摘。

当時の小泉純一郎首相は控訴断念を決め、謝罪。判決の翌月にはハンセン病補償金支給法が施行された。

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