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契約の自由 受信契約編 [法律・制度]

個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように♪
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日記リスト
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1



ワンセグ判決がでました。
判決文よんでないし傍聴もしてないので裁判そのものについてではありません。
モバイル機器の受信契約の賛否は避けます。

1モバイル(持ち運びを前提とした製品)を設置に含めること
2契約には提供の義務
これが今回の話題です。





以前も書いていますが
モバイル機器を設置とするのは言葉としておかしいです。
モバイル機器は通信会社とモバイルの契約なので固定ではありません。 設置は備え付けるものです。

容易に動かせる・持ち運びするためのものを設置とするのは極めて問題が大きいでしょう。
契約である以上、提供義務を伴わないのは極めて問題です。
モバイル契約を締結するには十分な良好な受信環境整備が必要です。
消費者の不利益にならないように第三者による検証をし、モバイル機器にも良好な受信環境が整っている場合にのみ受信契約が締結できると考えます。


まとめ
! モバイル機器は移動できるもの。 設置は日本語の意味をかえるので誤り
2 契約が必要なら設置というおかしな解釈でなく、モバイル受信契約を作る
3 契約する以上、消費者がモバイルで良好な受信環境を提供できる環境整備は代金を受け取る側の義務
4 第三者による検証

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