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仮想事故

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日記リスト http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1


 以前、原発事故の不安の声は「主義主張」とか偏った考えとされ抑圧されてきたようです。
「十分な証拠はない。」
「現実的可能な対案示してから批判しろ。」
「おきるかどうかもわからない。」
「ゼロリスク要求するな。」
など叩きまで起きたようです。


でその結果どうなったのかは言うまでもありませんよね。

原発事故はあくまで「仮想事故」で可能性が低く軽く見ていたようですね。




 でも、マイナンバーや秘密保護法
など不安視する声にちゃんと答えることなく強引に成立させています。


今回の視点は「仮想事故」です。


まず原発
原発ありき派は、原発が動かないことによる長期的経済を心配しています。
ある意味「仮想事故」です。
原発に慎重な声や反対の声は
事故の心配をしています。
こちらは以前は仮想事故でしたが、今では現におきた現実です。



秘密保護法

国の秘密の漏れた例はほとんどないそうです。
既存法でも秘密保護の法律は機能していたようです。
例が少ないとはいえ仮想ではないでしょう。

他方、国民監視や秘密隠ぺいは既にあります。
仮想ではなく極めて現実です。

どちらも仮想事故ではなさそうですが見る現実は違うようです。


マイナンバー法
住基ネット
犯罪収益防止法?(本人確認法)
なども現実に事件は起きていますが
個人情報漏れも現実に起きています。

どちらも仮想事故ではなさそうですが見る現実は違うようです。




 こういう報道があります。


以下時事より
安倍晋三首相「(日本の原発で全電源喪失)事態が発生するとは考えられない」

安倍晋三首相「(原発が爆発したりメルトダウンする深刻事故は想定していない)原子炉の冷却ができない事態が生じないように安全の確保に万全を期しているところである」
以上

2006年12月22日、安倍晋三首相が第165回国会で吉井英勝衆議院議員からの質問に答えたものだそうです。





1975年1月から裁判が始まった「福島第二原発設置許可取消訴訟」の裁判記録

以下記事より
≪訴状に対する日本政府の答弁書-340ページ≫
(2)災害評価から見た立地条件
ア「重大事故」に対する評価
本件原子炉における災害評価に際しては、立地審査指針にいう「重大事故」として冷却材喪失事故及び主蒸気管破断事故を想定した上、右いずれの場合においても放射性物質の大気中への放出が大きくなるような各種の仮定をおいて評価した。その結果、冷却材喪失事故を想定した場合における敷地外の最大被曝線量は、排気筒から南方約六九〇メートルの敷地境界で、甲状腺(小児)に対し約三・七レム、全身に対し約〇・〇一六レムと評価され、また、主蒸気管破断事故を想定した場合における敷地外の最大被曝線量は、タービン建屋から南方約五二〇メートルの敷地境界で、甲状腺(小児)に対し約八三レム、全身に対し約〇・〇四九レムと評価されたため、右書く評価値はいずれも立地審査指針に定められるめやす線量である甲状腺(小児)一五〇レム及び全身二五レムに比べて十分に小さく、かつ、立地審査指針に定める非居住区域であるべき範囲は、敷地内に含まれると判断されている(甲第二号証三二~三四ページ)
イ「仮想事故」に対する評価
立地審査指針にいう「仮想事故」としては前記重大事故と同じ事故を想定した上、放射性物質の大気中への放出について、前記重大事故の場合よりも炉心から格納容器内に放出される放射性物質の割合等を大きくするなどの厳しい仮定をおいて評価した。…
以上

http://www.sting-wl.com/abeshinzo.html
http://www.sting-wl.com/fukushima-nuclear-disaster-105.html


 集団的自衛権はどこが攻めてくるのか説明もなく、「仮想事故」対策に全力挙げてかなり急いでいます。原発は仮想事故を軽く見ていたのにねえ・・・。






 先日、洗濯乾燥機の事故でこどもがなくなるという悲しい事故がありました。
遺族の方は対策してくれなかったことを問題にされています。

この事故は前例があったのです。仮想ではありません。
最初の事故が起きた時ちゃんと報告。
消費者センターは事故を把握し公表しメーカーや販売店・消費者に注意を呼び掛ける。

これができていれば被害は防げたかもしれません。少なくとも減らせます。


  じゃあ仮想事故は?
やることは叩きではありません。こううい指摘があることを関係者は受け止め注意することだと思います。

もちろん程度とか内容にもよりますが
こういうことはおきてからでなく仮想の段階から注意しませんか?


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