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契約の自由 受信契約編 [法律・制度]

個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように♪
一人一人を大切にして見捨てない社会に。
みんなが自分らしく生きれますように♪


日記リスト
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1



ワンセグ判決がでました。
判決文よんでないし傍聴もしてないので裁判そのものについてではありません。
モバイル機器の受信契約の賛否は避けます。

1モバイル(持ち運びを前提とした製品)を設置に含めること
2契約には提供の義務
これが今回の話題です。





以前も書いていますが
モバイル機器を設置とするのは言葉としておかしいです。
モバイル機器は通信会社とモバイルの契約なので固定ではありません。 設置は備え付けるものです。

容易に動かせる・持ち運びするためのものを設置とするのは極めて問題が大きいでしょう。
契約である以上、提供義務を伴わないのは極めて問題です。
モバイル契約を締結するには十分な良好な受信環境整備が必要です。
消費者の不利益にならないように第三者による検証をし、モバイル機器にも良好な受信環境が整っている場合にのみ受信契約が締結できると考えます。


まとめ
! モバイル機器は移動できるもの。 設置は日本語の意味をかえるので誤り
2 契約が必要なら設置というおかしな解釈でなく、モバイル受信契約を作る
3 契約する以上、消費者がモバイルで良好な受信環境を提供できる環境整備は代金を受け取る側の義務
4 第三者による検証

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契約の自由 売るのは商品だけじゃないみたい 駐車場編 [法律・制度]

個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように♪
一人一人を大切にして見捨てない社会に。
みんなが自分らしく生きれますように♪


日記リスト
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1






自由経済の原則とも言われることもある契約の自由と消費者保護を考える契約の自由シリーズ
愛される企業の在り方を考える売るのは商品だけじゃないみたいシリーズ
を展開しています。


今回の題材はねぶた祭での駐車料金です。

これはある意味で盲点??
コインパーキングが普及で一時駐車がしやすくなったと感じます。
(統計でなく主観的)
行き先に縛られないので運転される人にはありがたい存在だと思えます。
最近、お客様用駐車場をコインパーキングにするケースがあちこちでみられるようです。

考えつく影響
1 お客さん以外の人も利用できる道が開ける。
2 お客さんには駐車券発行などで無料にすることもできる。
3 利用状況により制限ができる。


この事例は情報不足で推測段階ですが
お客さんのための駐車場を一般にも利用できるようにした。
一般利用が多すぎると想定されるため本来の目的のお客さんのスペース確保の対策を考えた。

ここまでは問題がなさそうです。

手段が議論の余地があるかも?
告知はされていて写真にあるように大きく注意書きがされています。
ですが気が付かない人が一定数いたようです。
金額が通常の約16倍の5000円です。


記事によると、想定外だそうです。お金を支払った人には、5千円分の金券を渡すことにしたそうです。
なお過剰利益は多くはホテル側にはいるそうです。



考えてほしいのは「公共的部分と私的な部分 」です。

お客様用駐車場だど特定の人のためで公共とはいにくいかも???(ただの推測)
完全にコインパーキングだと不特定多数になってきて公共性もおびてきそう。

最近みかけるお客様用をコインパーキング式にした場合起こりうる問題かもしれません。


 報道情報からみると
オーナーはホテルで、駐車場運営会社のパラカがコインパーキングとして運営しているようです。



誰しもミスはあるし、ついうっかりもあるでしょう。
さすがに5000円は高額すぎると思えます。
ただホテル側のお客さんのためのスペースというのはもっともでしょう。

いい方法考えて
来年は改善されますように。




気が付かなかった人への「たたき」はご遠慮くださいね。

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契約の自由 NHK編 [法律・制度]

個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように♪
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 以前も日記を書いているNHKの問題です。
以前は
契約した以上、商品である番組を個々の消費者に届ける義務を負わなければ「詐欺まがい」になると考えます。
ワンセグでも契約するならNHKはユーザー自宅など放送見る場所で良好な受信状態にする義務を負わなくてはいけません。
こんな内容です。




 NHK受信料 徴収に「お墨付き」
こういう報道が出回りました。
今回はルール運用と解釈です。

日記シリーズ
「契約の自由」
「売るのは商品だけじゃないみたい」
これらを踏まえて考えます。



まず公共放送てなんでしょう?
おそらくみんながほぼ同じ答えをしないでしょう。
当のNHKはなんて答えるでしょう?
当然その答えに対して質疑応答が必要になるでしょう。


次に手法です。
安倍政権の手法が問題になったように目的を目指す手法にまずい部分があるかです。
仮に目的達成できても理念に反するものは問題です。
その方法で目的が達成できるのかもあります。


熊本議会事件でも論争になりましたが、権力や権限もつ側(この場合はNHK)
に問題があり支障きたしている場合の訴える手段です。


憲法はかなりアバウトです。現行法の考え方では消費者保護・弱者保護・契約の自由がります。
自由といってもリベラルとフリーは違います。



で考えました。
契約の自由から見るとNHKの自動的契約の運用・解釈は違反です。
消費者保護からみて微妙です。少なくとも原告に限定すれば問題です。
契約の自由と消費者保護・弱者保護の両立考えても
NHKの運用・解釈は問題でしょう。


ここで放送法の解釈でどこまでできるかの問題が出ます。
近年、憲法解釈の飛躍が問題になっています。
そのぐらい強引な解釈できるなら、今の放送法で徴収しないという運用もできるのでは?


次に公共の概念からするとこれは受信料くださいとなるでしょう。
公共を維持することじたいはありでしょう。
ここでは公共のあり方やNHKが公共の役割果たしているのかが議論になるでしょう。


NHKやジャスラックの問題行動???の背景には急速に進んだIT社会があると思えます。
先日、当局に拘束されたかたの人権が守られていない事件が発覚しましたが、あまりにもひどいコメントもありました。当局の考え方は方向が受信料よこせとにた臭いがします。
また公共に契約を持ち込んだ問題も考えられます。
判決ではこうなっています。「受信契約の締結には双方の合意・承諾が必要」自動契約は公共であっても許されないのです。勝手に契約は認められません。


NHKやジャスラックもいい仕事もしているでしょうが危なさを感じるのは
個人間でなく、社会的に自分たちが正しくて個々の人の事情は考慮せず画一的にしてしまうことかも?
大義名分と現実のギャップ。現実は組織維持・秩序重視になっているのかも。
(うまく言葉にできません)





 マイナンバー・共謀罪など一応それなりの目的はあるでしょう。
ですが運用しだいではNHKやジャスラックのようなことに陥ります。
社会レベルではルール作る側、解釈し運用する側への問題指摘が取り上げられ行き過ぎを抑止する力が必要かもしれません。


あべすぎることのないようにしましょうね。




資料


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超えてはいけないもの [法律・制度]


life---生まれてきて良かったと感じられる社会に  
 

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http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1



ニュースによると(報道機関がどこか控えるのを忘れました)
トルコは憲法改正で権限強化するそうです。
フランスでは相次ぐ大規模テロで深刻です。
こちらも非常事態・緊急事態です。
ブラジルで未遂逮捕可能の法律が適応されSNSなどでテロの計画したということで逮捕したそうです。


元外交官の
YoJung Chen さんのコメントがあります。

「緊急事態条項を憲法に?」

フランスは度重なるテロという国難で、全国民支持と国会承認の緊急事態令を敷き、数回延長してきた。が、その緊急事態条項を憲法に入れるとの大統領の案は与野党と国民の一致した猛反対にあえなく断念。それだけ「憲法に緊急事態条項」は独裁に濫用されるリスクが大きいから。
以上


緊急事態の対応は必要になるかもしれません。

ですが超えてはならないものはあります。それは?

福利厚生 [法律・制度]

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 世の中いろんな問題があります。

「超監視社会」など社会問題を使ったユニークなPRの大阪経済大学。
今度も面白いです。


「高齢者は日本が世界に誇る人的資源」 多分こんな感じ??


こんな記事が
毎日新聞2016年7月13日
奈良市職員 市駐車場に私設の筋トレ室 市、撤去指示
http://mainichi.jp/articles/20160713/k00/00m/040/121000c

毎日新聞2015年12月24日
健康寿命延ばす筋トレ
http://mainichi.jp/articles/20151224/ddm/013/100/002000c
 


 世の中どんどん「おかね」が暴走気味と思えますが、健康つくりはとても大事です。
 もし、うちが経営者なら福利厚生で職場に運動設備作ってあげたいです。従業員の健康はとても大事なのですよ。
でも予算が・・・。



 この記事では自主的に作ってます。
うちなら場所などに問題がなければ歓迎です。問題があれば他の場所を提供します。
事前に現場上司からの相談はしてほしいですけど。
現役の方がいずれ高齢になった時のことも思うと作らせてあげたいです。






勤労の義務 [法律・制度]

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憲法で勤労の義務を課している国は3つあるらしいです。

日本・ソ連(もうありません) 北朝鮮
(あれ?中国にはないの?)

近代憲法とは『国民の権利』と『国家の義務』を書くものだからだそうです。


某国は「国民の義務」なんていう権力目線があるみたいですが。
きっと自由民主主義がお嫌いな人たちなんでしょうね。


http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14107215319


世界の憲法リンク集
http://confinder.richmond.edu/

契約の自由は自由なの? 手数料編 [法律・制度]

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おろいろな所で手数料が取られます。例えば銀行のATMなどもそうですよね。
今回は手数料についてです。



結論
1営利団体は利益が必要
2社会的貢献や使命も必要
3消費者保護は必要



理由
1 何らかの形でお金をもらわないと商品やサービスの提供ができなくなります。 なんらかの形で代金はいただく必要があります。
2 ただし社会性は考慮する必要があります。
 3契約の自由は本当に自由? 消費者保護の法的考えの原則



以上








今回は チケット販売会社 ・賃貸不動産 ・金融機関 などで考えてみます。

 チケット販売会社はなにで利益得るのが適切かを考えませんか?
発券手数料という形は確かに不快感を伴います。
他の商品販売では商品やサービスを買うときは手数料は取られません。あくまで売り上げで利益を得るでしょう。なぜチケット販売はそれをしないのでしょう?



 賃貸不動産はなにで利益得るのが適切かを考えませんか?
更新料+更新事務手数料は納得できません。
更新事務手数料に2万要求した会社もあります。 仮に更新事務経費が2万もかかるならその方式は問題です。 あらかじめその物件用にコピーされた更新用紙に記入しハンコおすなら2万なんてありえません。 2万なら都知事顔負けの無駄遣いの事務です。
 更新事務手数料とう形は理不尽さを感じます。
 会社維持の費用は更新事務手数料でなく仲介料などでいただくほうがよいでしょう。
仲介料だけではやっていけないなら更新事務手数料なんてせず仲介料値上げしたくれたほうが気持ちいいです。


 金融機関はなにで利益得るのが適切かを考えませんか?
事務経費・人件費・機材維持及び設備投資などなどATMにはお金がかかります。「ATMにはお金がかかります。」を理由にされると「それなら窓口で!」となります。でも窓口でも人件費はかかります。
お金を貸す時利息という形でいただくのが収まりがいいかと思えますけどどうでしょう???





 どう考えても理不尽なものがあります。
それは請求書発行手数料
領収書発行手数料
収入印紙代

代金をいただいたら要望があれば領収書わたすのは当然のことなのです。(法的には義務らしいです)
これに相手から手数料とるのは理不尽そのものです。
もし経営が成り立たないのなら代金そのものを上げたらいいのです。
100円手数料とられたら理不尽さ感じますが100円値上げなら諦めもつくかも。

収入印紙代はお金をうけとる側が負担するものです。
受け取る側が相手に負担させるのは問題です。
収入印紙の意味がおかしくなるでしょう。




 利益を得ながらも社会的使命や顧客のことをかんがえる企業にもっと育ちますように。





契約の自由シリーズ


ワンセグからみる権利と義務 [法律・制度]

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先日 地裁で判決が出ました。
原告勝訴です。

ワンスグは設置にはあたりません。

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フランクミュラーパロディ訴訟 [法律・制度]

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面白い恋人たちを覚えていますか?
あの時うようよとバッシングの声がネット上ででてきました。
パロディ・ジョークと盗作・海賊版と混同している人の多いことにが~~んという感じです。

でも境界はあいまい?[あせあせ(飛び散る汗)]


結局面白い恋人は和解が成立したらしいです。


今度はフランク三浦です。
デザイン・ノリ・低価格で作られているそうです。
フランクミュラーの高級時計ノパロディ品めぐっての訴訟です。


4月14日読売新聞に出ていました。

裁判になりフランク三浦側勝訴です。 フランク三浦は登録商標認めなさいというものです。


フランクミュラーは100万はするものですがフランク三浦は1万で買えます。
三浦という漢字で記載されています。
これらから区別できると判断されたみたいです。





https://www.google.co.jp/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%AF%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%BC&tbm=shop


個人的に思うに
売る側の問題は小さくないと思います。
パロディとして売られているならありでしょう。



パロディ品が出るということは一流ブランドの証なんでしょうねえ。



大阪の文化・・面白い恋人http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-30
面白い恋人2・・パロディて? http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2012-01-26

道徳と法 [法律・制度]

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近年道徳教育で論争があるらしいです。
推進するのが個々の尊重を憲法本文から削除し国権重視の自民党なので不安の声がでています。

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アメリカの秘密保護法 [法律・制度]

オバマ政権になり問題点が改善されたそうです。




以下、永野秀雄さんの論文より抜粋


オバマ大統領による秘密保護法改革
大統領今'3526号


①原機密指定、②機密指定の対象となりうる情報、③機密`情報
のレベル、④機密指定権、⑤機密指定の禁止と制限、⑥機密指定に関する行政
機関内部からの異議申立て、⑦機密指定指針の包括的見直し、⑧派生機密の利
用、⑨機密解除の期間・延長・例外、⑩機密解除と機密レベルの格下げ、⑪自
動機密解除、⑫システム的機密解除審査、⑬必要的機密解除審査、⑭機密情報
の移管、⑮情報開示請求に対するグローマ拒否・移送等に関する規定、⑯国家
機密解除センター、⑰機密情報の保全、⑱プログラム指令、⑲情報保全監察局と同局長の役割、
⑳省庁間機密指定審査委員会、⑳一般的責任規定、⑳罰則、
⑳雑則




要件
①原機密指定を行う権限をもつ者が、当該情報を機密指定する
②機密指定の対象となる情報が、連邦政府により保有・作成・管理されている
③機密指定の対象となる情報が、本大統領令1.4条(後述)の定める機密指定の対象となる類型に該当する情報である
④もしもこの情報が、正当な権限によらずに 開示されたときは、国家安全保障上の利益(国際テロリズムからの防衛も含む) に損害がもたらされる結果が生じることを、原機密指定者が合理的に予期しえると決定し、かつ、その損害を特定又は記述できる




指定の対象となりうる情報

(a)軍事計画、武器システム、又は作戦
(b)外国政府情報
(c)インテリジェンス活動(秘密活動を含む)、インテリジェンスに関する情報源、方法、又は暗号
(d)機密情報源を含む連邦政府の外交関係又は外交活動
(e)国家安全保障に関連する科学的、技術的、経済的事項
(f)核物質又は核施設に対する安全防護策に関する連邦政府プログラム
(9)国家安全保障に関連するシステム、施設、社会基盤、プロジェクト、計画、防護サービスの脆弱性 又は能力
(h)大量破壊兵器の開発、生産、利用に関する情報である(1.4条)






機密指定者の限定
大統領令1.3条
①大統領と副大統領、
②大統領が指定した行政機関の長と上級幹部職員
③1.3条(c)項(後述)により権限を委任された連邦政府職員(1.3条(a)項)
別の大統領令により、具体的な原機密指定者を特定

例外
本大統領令は、自らが機密指定を要する情報を創出したと判断したこれらの当事者に対し、当該情報に関する管轄権と機密指定権を有する行政機関に、速や かにその旨を通知する義務を課している。そして、この通知を受けた行政機関は、 30日以内に、当該,情報を機密指定するか否かにつき決定しなければならないと定めている(1.3条(e)項)。







機密指定の禁止と制限
大統領令1.7条
①法令違反、非効率性の助長、又は行政上の過誤の秘匿
②特定の個人、組織、又は行政機関に問題が生じる事態の予防
③競争の制限
④国家安全保障上の利益の保護に必要のない情報の公開を妨げ、又は遅延させる目的で行なうことを禁止している。また、このような機密指定を継続したり、機密解除を行わないことも禁じられている
(1.7条(a)項)。






報開示請求後になされる機密指定.再機密指定の制限  大統領令1.7条
①当該機密指定が本大統領令の要件をすべて満たしていること
②個々の文書に対する機密指定にあたって、当該行政機関の長、同次長、若しくは本大統領令5.4条で指定された上級幹部職員が個人として参画するか、又は、当該個人の管理下で行う義務(17条(。)項)46)






機密指定に関する行政機関内部からの異議申立て  大統領令1.8

ある情報を適正な権限の下に保有している者(機密指定を行った行政機関の外部で適正な権限の下に情報を保有している者を含む)が、誠実に、当該情報の機密指定が不適切であると信じる場合には、本条(b)項に基づいて定められた当該行政機関の手続に基づき、異議申立てをすることが推奨され、かつ、期待されると規定している(1.8条(a)項、-部(b)項)。







密指定指針の包括的見直し   本大統領令の1

行政機関の長に対し、その行政機関の機密指定指針、特に、具体的な作業の基準となる機密指定ガイド(classilicationguides)に、現在の状況を反映させ、かつ、もはや機密指定による保護が不要となった情報と、機密解除が可能な情報を特定するために、これらの指針等を包括的に見なす作業を定期的に行なうことを義務付けている。そして、最初の包括的見直し作業を、本大統領令が施行されてから2年以内に完了させる義務を課している。
(1.9条(a)項)






派生機密の利用   大統領令2.1条

機密情報を複製、引用、要約すること等により派生機密を作成する者については、原機密指定権は不要







機密解除の期日・条件  大統領令1.5条

「原機密指定者が機密指定を行う場合、当該`情報の国家安全保障にかかわる機微性から保全すべき期間を考慮して、機密解除を行う特定の期日又は条件(event)を定めなければならない。そして、その期日が到来したとき、又は条件が成就したときは、当該情報は自動的に機密解除されなければならない。




機密解除期間

① 10年未満の解除期間の枠組みは容易にはずれる
② 10年間
③ 最長で25年間  原機密指定者の裁量により可能








機密解除期間が安易に長期化されないようにする歯止め

密指定に関する異議申立て(1.8条)
機密解除の原則と実施責任者に関する規定(3.1条(a)項)
情報保全監察局長による機密解除請求(3.1条(e)項)
必要的機密解除審査(3.5条)、
省庁間機密指定審査委員会(5.3条)
罰則(5.5条)
といった規定のみならず、機密指定に関する行政監察等が整備






機密解除等に関する権限  大統領令3.1
①原機密指定者が、現在も同じ職に就いており、かつ、原機密指定権を有する場合には、当該原機密指定者
②当初の原機密指定者の職を現在遂行している者が原機密指定権を有する場合には、この現職者、
③原機密指定者の上職者若しくは原機密指定者の後任者の上職者が、原機密指定権を有する場合には、この上職者、又は、
④原機密指定を行った行政機関の長若しくは上級幹部職員により機密解除権を書面により委任された上級幹部職員が、機密解除を行い、又は機密レベルを下げる義務を負うと規定(3.1条(b)項)。





行政機関に対する機密解除請求権を付与

①情報保全監察局長が、本大統領令に違反する機密指定がなされていると決定した場合、同局長は、その原機密指定を行った行政機関に対し、その機密解除を求めることができる。
②当該行政機関が、同局長による当該決定に不服がある場合、国家安全保障問題担当大統領補佐官を通じて、大統領に対し審査請求をすることができる。
③これに関する迅速な裁決がなされるまでは、当該情報の機密指定は継続されなければならないとされている(3.1条(e)項)。





自動機密解除
①原機密指定者により決定された特定の期日が到来し、若しくは条件が成就したとき
②本大統領令における最長の機密解除期間が到来したときになされる機密解除






自動機密解除の例外

(1)秘密の人的`情報源、人的インテリジェンス情報源、外国政府若しくは国際機関のインテリジェンス又はセキュリティ・サービスとの関係、非人的インテリジェンス情報源を特定する情報の開示、又は、現在使用されている若しくは利用可能若しくは開発中のインテリジェンスの方法に関する有効性が損なわれる情報の開示。
(2)大量破壊兵器の開発、生産又は利用に寄与することになる情報の開示。
(3)米国の暗号システム又は暗号に関する活動を損なうことになる情報の開示。
(4)米国の兵器システムに用いられている最新技術の適用を損なうことになる'情報の開示。
(5)正式に命名された若しくは番号が付された米国の軍事戦争計画で現在も有効なものの開示、又は以前の計画の作戦要素若しくは戦術要素で、現在も利用されている計画に含まれているものの開示。
(6)米国と外国政府との関係、又は現在行われている米国の外交活動に重大な損害をもたらすことになる情報(これらには外国政府の情報も含む)の開示。
(7)大統領、副大統領、及び国家安全保障上の利益の観点から警護を要するその他の個人を保護することを任務とする連邦政府関係者の現在の能力を損なうことになる情報の開示。
(8)現在の国家安全保障緊急事態即応計画を大きく損なうことになる情報の開示、又は国家安全保障に関係するシステム、設備若しくは基盤施設の現在の脆弱性の開示。
(9) 25年間が経過したことにより自動的な若しくは一方的な機密情報開示をすることを認めていない制定法、条約、又は国際合意に違反する場合。」(3.3条(b)項)







審査機関と機密解除審査請求の要件

本大統領令又は過去の大統領令により機密指定されたすべての情報は、3.5条(b)項(後述)の定める例外を除き、機密解除審査請求の対象
この請求がなされた場合、原機密指定を行った行政機関が機密解除のための審査を行うことになる(3.5条(a)項)。




機密解除審査請求をする場合

①当該行政機関が当該文書又は当該情報を含んだ資料を合理的な努力により探し出すことができるように十分に特定して記述すること
②当該請求に対応する情報が含まれている文書又は資料が、合衆国法典5編552条(情報自由法)における調査、審査、公表、開示から免除されている利用中のファイル(operationalfile)に含まれていないこと
③当該情報が現に係属している訴訟の対象となっていないこと、という3つの要件を満たす必要がある(3.5条(a)項)。














公開

国務省は、合衆国法典44編53B章「米国対外政策歴史資料」に基づき、詳細で、信頼できる米国の外交政策決定、及び、米国の重要な外交活動を記録する
米国対外政策歴史資料(以下「歴史資料」という。)を公表し続けなければならない。





プライバシー保護法と情報自由法との関係

合衆国法典44編53B章における文書の公表に関して、プライバシー保護法との関係が規定。
そこでは、本章のいかなる規定も、合衆国法典5編552a条(個人記録のプライバシーに関する規定)により保護されている記録の全部又は一部を市民に公開することを求めるものと解釈されてはならないと規定

情報自由法との関係については、本章4355条(b)項(2)号に定める場合を除き、合衆国法典第5編552条(b)項(情報自由法における一定の事項に関する不開示事由)に該当することだけを理由として、本章4353条に基づき発刊される歴史資料から記録を除去してはならず、また、本章4354条の機密解除要件を免除してはならないと規定

本章4355条(b)項(2)号では、合衆国法典第8編1202条(f)項(査証記録に関する規定)で規定された記録については、本章4353条の規定する歴史資料から除外されなければならず、かつ、適用上可能な限りにおいて、本章4354条の機密解除要件を免除しなければならないと規定

以上
file:///C:/Users/yumi/Downloads/12_nkr_12_2_nagano.pdf









正直、別に政治に興味そんなにないので全部読んで考えてられません。

ただこれは注意しないと警察国家になる危険性をはらんでいます。そうなると政治でなく自分らの人生や運命の問題です。

気がついたのは秘密保護は大統領令だということです。


日本では、さんざん書いたようにすでにいくつもの既存法があります。政令については知りません。
既存法だけでは物足りないのか新法が成立しています。
実に念の入れようですね。

放射性物質はダダ漏れですが、国の秘密は意地でも出さないようです。


朝日も産経も国の情報もらえずに?誤報で起訴されています。
朝日は激しいバッシングにあっています。 産経も該当国でバッシングにあっているようです。



個人情報収集があちこちでされています。 それに引き換え国などの情報公開は不十分と言われています。

なんか不安です。

心神喪失 [法律・制度]

事件が起きるとよく「心神喪失」という報道を目にします。
実際はともかく報道ではよく見かけるように思えます。


よく見かけるのが「心神喪失を理由に逃げるな!刑を受けろ。」とかです。
でも心神喪失て??

続きを読む


憲法は、主権者である国民が政府・国会の権限を制限するための法 [法律・制度]


憲法といえば国の最高法規です。

とある政党がこういう見解だしていました。
憲法は、主権者である国民が政府・国会の権限を制限するための法であるという性格を持ち、その解釈が、政治的恣意によって安易に変更されることは、国民主権の基本原則の観点から許されない」

これどこだと思います??
自民党に反対する社○党・○産党だと思いません???

ところが超意外なことに ・・・











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すでに指摘されてきた問題 [法律・制度]

千葉日報2014年2月18日
21面

死刑執行停止要請記事です。
例のごとくこういう記事ではウヨウヨとバッシングや行きすぎた批判する現象が起きます。 [がく~(落胆した顔)]


要望書は裁判員経験者の人達です。
今でも壮絶な重圧と葛藤があるそうです。

指摘している問題は
死刑囚の処遇 執行の様子 などの情報公開がない。

執行対象選ぶ基準 が示されていない。

死刑制度の国民的議論がなされていない。

これらをあげています。


 ウヨウヨとののしるようなコメントする人たちがいますが
(「被害者心情だ。さっさと殺せ!」「犯罪者の味方か!」とか)

この方々の中には
「制度自体には賛成」
という人もいます。




 うちや他の方がすでに制度導入以前から指摘した問題です。
反対意見・慎重意見にこたえることなく強引にやったつけですよね。


裁判員制度だけでなく、いろんな法律に言えます。
(秘密保護法もです。成立させてから視察してお勉強してるんですよ!!!)


私たちはちゃんとした裁判できますか??
ミスせず正しく判断できますか??
自信ありますか??
人間に完全な裁判できると信じられますか??

万が一 冤罪だったり、過剰な刑罰だったら??
それを一生背負う辛さは言葉にできないでしょう。



 日本は国民主権の国です

(某党・某世論は国家主権にしたがっているようです) [がく~(落胆した顔)]

主権者の生命うばうとなると大変なことです。
絶対間違いがないというもので、一方的でなく両方見てでなくてはねえ。



職業とする人でも 、判決を出すのは苦しいものだそうです。


それを納得できる準備もなく、参加となるとそうとう大変かも?



人ごとじゃないです。一部の人はのぞいて多くの方が
この経験者のかたがかかえる苦悩を味わう可能性があるんですよ!!!
人を殺すことに耐えられますか!!

党名交換したほうが・・法の考え方 [法律・制度]

 基本的に失言にも寛容にとは思いますが、
セクハラヤジなど問題発言が多い「保守派」は困った人たちですねえ。



問題となった発言


以下記事より
(日本国憲法は)旧ソ連の1936年スターリン憲法に影響されており、共産主義が紛れ込んでおります。第24条の家族生活における個人の尊重や、両性の平等、27条の勤労の権利および義務などは、その条項にあたるといわれております。社会主義者や共産主義者が護憲になる理由がここにあるわけです。

(「「憲法自体が“憲法違反の存在”」○○党副幹事長・赤池 誠章議員による憲法審査会冒頭発言書き起こし」 Blogos、2014年3月1日参照)
以上

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法人税が払えない [法律・制度]


法人税でこういう記事が ありました。

長周新聞4月30日

記事より概要

下の関市で自治会が設置していた自販機が収益事業とみなされ課税。

数十万~数百万の法人税・法人県民税の支払いをよぎなくされるそうです。

ベンダー(災害対策用)の自動販売機・コピー機・駐車場料金・町民間貸出・・・など収益で課税対象だとみなされ摘発されたそうです。

突然乗り込んでこられたことに不安が広がっています。自治会の事業が行いなくなる心配があるようです。



「なにが課税対象か!?はっきり示してという声が出ています。
(秘密保護法もなにが対象かはっきりしめしてませんね。)


いままで配布物とか自治会をつかってきているそうです。自治会はボランティアでやってます。
もう自治会やる人いなくなりそうです。

以上


どこかの「道徳だ」「j規律だ」と叫ぶ人が自治会加入義務付け・町内会加入義務付け議論なんていってますが・・・。



それが突然の摘発です。



株式会社の法人でもよく「見解の相違」で摘発されてますね。
実際どうだったのか知りませんが・・・。

秘密保護法に至ってはなにが違反か明確に示されてません。一つ一つ具体的にこれこれは違反ですと充分なお知らせありません。

まさに地雷とおなじようです。


なにが課税対象か事前に明確に示すのは当然だと思います。


じゃあ事前相談で済むの??

生活保護も・学校の式も事前に相談して同意得ているのにたたく人がウヨウヨしてます。ほんと問題です。[あせあせ(飛び散る汗)]


ウヨウヨするたたき世論や政治家は御免です。








追記



記事の情報源は紙の新聞です。


電子版もありました。
http://www.h5.dion.ne.jp/~chosyu/simonosekizeimusyogajitikaisyuunyuutorisimari.html



どちらがうるさいのかわからないけど  クラブ編 [法律・制度]

学校でダンスを教えるようになったそうです。
教員も大変でしょうねえ~~。

ところが学校付近でダンスできる施設を作っちゃいけないとか・・・。



ダンスは風俗扱いだそうで・・・。[あせあせ(飛び散る汗)]学校で風俗教えるのねえ~~~。
学校(大学とかでなく)でパチンコとか教えるようなもの?



ダンス理由にクラブ摘発ですが(どう見てもおかしいわ)
要因はダンスしたからでなく騒音らしいです。

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馬券は資産運用?それとも娯楽?2審 [法律・制度]

2013-06-06 に書きました。

「馬券は資産運用?それとも娯楽?」
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2013-06-06


争点は
検察言い分
一時所得扱い
およそ1億3000万円の支出でおよそ30億1000万円の利益と判断
馬券は懸賞や福引扱い と判断

弁護側
一時所得定義に着目
「営利目的の継続行為以外で得た所得」が定義


この定義により一時所得でなく雑所得と判断
馬券は先物取引やFXの扱いと判断



判決は

判断基準は 、資産運用か娯楽かです。

この場合は趣味の域を超えていたようで資産運用と判断されました。

資産運用なので一時所得でなく雑所得と判断されました。

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共にいきる   みんなが社会的にいじめられることなく社会生活おくれるように [法律・制度]

 life---生まれてきて良かったと感じられる社会に  
 


一人一人を大切にして見捨てない社会に。
みんなが自分らしく生きれますように♪
個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように♪


日記リストhttp://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1



 「地球が動いている」といい死刑になった人がいたの覚えてますか?

中世では魔女狩りが横行し、教養ある女性が社会からのけ者にされたりしました。

宗教・道徳は人を助けるけど、時には人を追い詰めたり殺す「武器」にもなった歴史があるようです。




ナショナルジオグラフィック ニュース

同性愛行為が犯罪となる国々December 12, 2013
http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=20131212002

記事より
「ビクトリア朝時代のこの古い法制度は、インドやジャマイカ、カリブ諸国など、イギリスが統治下の植民地に持ち込んだもので、“バガリー法”と呼ばれる。
以上


バガリー法の歴史
以下記事より
「バガリー(buggery)」とは、反自然的性行為を意味するソドミー(sodomy)の古語で、男性のみを対象としている。こうした法制度が残っている国でも、女性同士の同性愛行為が犯罪とみなされるケースは少ない。同性愛を取り締まる刑法の執行力は国によって大きく異なり、撤廃とまではいかなくても、何十年にもわたって徐々に有名無実化している場合が多い。

 例えばカナダでは建国以来、厳罰を科するソドミー禁止法が制定されていた。1859年にイギリスのソドミー禁止法をカナダ法規として採用、罰則に死罪を設けて1869年まで厳罰化された。1892年には大幅に改定され、男性の同性愛行為はすべて「品位にかける淫らな行為」とされた。

 20世紀中頃に再度改定が行われ、同性愛男性は「犯罪的性的精神病質者」や「危険な性的違反者」とみなされる。エバレット・ジョージ・クリッパート(Everett George Klippert)さんは1965年に性的違反者として起訴され、無期刑の「予防拘禁」刑(いわば終身刑)を言い渡されたが、1969年に同性愛行為が合法化され、2年後に出所した。
以上


なんか魔女狩りレベルのひどい価値観ですねえ・・・。


他にもこういうひどいのがあります。

結婚を強要される少女たち
http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=20130315004
女性器切除、根絶の日は来るか?
http://www.nationalgeographic.co.jp/news/news_article.php?file_id=20130729001




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安部政権からのおふれ [法律・制度]

何が秘密か国民は
誰にも分からないだろうが、
国の秘密を保護する。


秘密を洩らせば罰を与えるから、
絶対に秘密に触れるなよ。


国民に秘密にしておかねば、
アメリカ様から秘密を頂けないのだから
仕方がないのだ。


国に秘密があることくらい当然だから、
秘密を守る法律が必要なことくらい常識だろう。


お上に任せておけば、
必要な秘密だけを
秘密として保護してやる。


どうせ国民は国の秘密とは
無縁で生きていけるのだから、
関心を持つ必要がない。


何も怖がらなくていい、
お上が万事うまくやるから、
秘密の特定は任せておけばいいのだよ。


国民はお上の決める秘密に関して、
好奇心なんか持っちゃダメだ。


さわらぬ神に祟りなし
という言葉もあるんだから、
国民は秘密に触れることは
タブーにしておけばいいのだ。

以上

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人のふり見てわがふり直せ  畏怖の念編 [法律・制度]

 アラブの春
タイの反政府デモ
トルコのデモ
ウクライナのEU派のデモ

政府の政策が大問題だと思う時
それをやめさせようとする手段はどうあるんでしょうか?

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お手紙渡しちゃった [法律・制度]

誰もが生まれてきてよかったと感じられる社会に♪

個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように♪
一人一人を大切にして見捨てない社会に♪
みんなが自分らしく生きれますように♪

日記リストhttp://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1


初めての方は、コメントくださる前にまず、はじめましてをごらんくださいね。
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35382141-1








 ネット社会と言われること多いですよね。
新聞とネットでは温度差が大きいことが時々あります。


  最近、某有名議員のお手紙問題がネットでは炎上??しかねない騒ぎです。バッシングが起きています。
でも昨日の新聞見ても「どこ~??」て感じです。1日の36面に少しだけあっさりと書かれています。


 そんなに大騒ぎするようなものなの???



 昔、時代劇で悪徳商人やそれと仲良しのお代官?とかに追い詰められ思いあまって直訴した人がいっぱい?
(事実は不明)

黄門さまや暴れん坊将軍が出てきて弱者を救ってくれるようですね。
実際はこういう細かいことには関与してなかったのかもしれませんが・・。



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差別しちゃだめですよ  新聞読み比べ [法律・制度]

  
 子どものころ「人を差別したらだめですよ~」ておばあちゃんに教わったような。

 世の中「差別はよくないです」という人がいっぱいいるのになぜかなくならないようで・・。[あせあせ(飛び散る汗)]

人道上はもちろん、ちゃんと憲法にも差別禁止条項があります。
でもどういうわけか法的な差別がずっと続いているんですねえ。[どんっ(衝撃)]






 先日に続いてまた読み比べです。
(汚染水 http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2013-10-17

「婚外子の相続差別 違憲」です。
9月5日の全国紙の読売と地方紙の日本海新聞です。

続きを読む


密約を報道したら逮捕だって!! [法律・制度]

 
大切な家族にあんな思いはさせたくない   新聞読み比べhttp://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2013-11-11

歴史は繰り返す http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2013-11-17

パンツがスケスケ丸見えどころじゃないわ http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2013-06-28

もう二度とあんな思いは・・・ 沖縄の危惧http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2013-11-15

長時間かけたものです。読んでいただけると嬉しいです。

あなたや家族友人の人生が変わるかも?他人ごとではないかも?





 仮称、秘密隠ぺい法・国民監視法(通称平成治安維持法)が国会で議論されているらしいです。
なんか「政治なんて・・」なんて言ってられないみたいですよ。生活や人生そのものに大きい影響あたえる可能性があるらしいので。



 推進する某党は大日本帝国時代の伝統重視です。

例の婚外子裁判で違憲判決出たんですが
「明治以来の伝統壊す!」という理由で猛反対してるそうです。
彼らの伝統は戦後自由民主主義や江戸・室町・平安はなくあくまで大日本帝国なんですねえ。[あせあせ(飛び散る汗)]
憲法改正案も帝国憲法に近づけてるそうですし・・・。




 記事より抜粋

 国家機関の権力行使に枠をはめることによって、権力の濫用から国民を守るという伝統的な立憲主義の考え方に立脚して憲法は作られています。

究極の目的は国民の権利、利益を守ることにあるのです。


 言いたいことを言う自由、好きな歌を歌う自由など、表現したいことを表現する自由(表現の自由)が憲法で保障されていますが、憲法がそれを権利として保障するということは、国が国民のそれらの表現行為を阻止したり、妨害したりしてはいけない、国民が政府を批判したからといって政府から不利益なことを強いられないということを意味します。
憲法は思想の自由や信教の自由などさまざまな自由を権利として保障していますが、国民主権の憲法においては、それらの自由権を侵害しないことを国民が国に約束させているということができます。

生存権などの社会権の保障は、それらの権利の実現する責務を国に課しているという側面を持っています。
以上
http://mainichi.jp/sp/tokaism/opinion/con27_1.html

 某党改憲案は自由民主の名が泣くものですねえ。

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保守するものを間違えないでね 秘密保全法編 [法律・制度]

 
 個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように
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日記リストhttp://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1


初めての方は、コメントくださる前にまず、はじめましてをごらんくださいね。
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35382141-1





今、どういう暮らし(社会生活)をしていますか?
学校に行き、いろんなこと勉強して、
同好の仲間とサークル活動とか?

 社会的にちゃんといくつも居場所はありますか?


 2013年06月1 日に津久井さんが取り上げておられます。

「秘密保全法」って何? それはヒ・ミ・ツです。
http://tukui.blog55.fc2.com/

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ネットで“痴漢募集” [法律・制度]

 個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように
一人一人を大切にして見捨てない社会に♪
みんなが自分らしく生きれますように♪

日記リストhttp://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1


初めての方は、コメントくださる前にまず、はじめましてをごらんくださいね。
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35382141-1






ネットで“痴漢募集”事件というのがありました。


http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/652941/


  それについて考察してみました。

続きを読む


違反かも [法律・制度]

 雇用景気回復に隠れてしまいましたが
与党が進める生活保護問題です。


不正受給が発覚するたび大騒ぎ?
某芸能人は不正じゃないのに名指しで国会で批判されたし。

他方貧困で困ってるのに助けてもらえない人がいます。




こういう記事がありました。

■生活保護関連2法案を閣議決定=自立支援を強化
(時事通信社 - 05月17日 09:02)



続きを読む


どちらも気の毒 [法律・制度]

記念日http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2013-07-09

日記リスト http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1



性犯罪 被害者名伏せた起訴状
というのがありました。

性犯罪にかぎらず
被害者への配慮はしてほしいし 被害者には朗報ですよね。


でも他方、被疑者側には?

冤罪は?
冤罪じゃなくても必要以上に「悪者」にされてたら

「相手が見えない」と大変です。



事件じゃないけど

AさんとBさんでトラブルがあり、そのことでC・D・Eさんから批判を浴びた時
C・D・EさんはすっかりAさんを「悪者」と決めつけてました。
Aさんには身に覚えがありません。

Bさんが誰かわからないので思いだすこともできません。
この状況マジできついんですよ。
ほんと孤独を感じます。[あせあせ(飛び散る汗)]


大げさに言うと「テロリスト」との戦いみたいな。
(大げさすぎ)[どんっ(衝撃)]


刑事事件では被告側が不利です。情報量も大きい差があります。警察や検察は全部開示しないでしょう。


(そういう例はいっぱいあるそうです)





でも被害者への配慮も考えてほしいです。
情報出したばったりに取り返しつかないことが起きたりも。

被疑者とひとくくりにできないんですよね。[あせあせ(飛び散る汗)]






いつも思うに
なぜ被害者と被疑者の人権を天秤にかける考え方が多いのか気になります。

憑依だとどうなるの?  ・・・中身は大事かも [法律・制度]

 注意・・憑依とありますがテーマは憑依ではありませんよ。



もしあなたがなんらかの問題で制御不能になったら?

(あ~酔っぱらって・・・はのぞきますよ)

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パンツがスケスケ丸見えどころじゃないわ   [法律・制度]

みんなが生まれてきてよかったと感じられますように

個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように
一人一人を大切にして見捨てない社会に
みんなが自分らしく生きれますように♪

2007年日記リストはこちらをどうぞ http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2008-03-27
2008年日記リストはこちらをどうぞ http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2008-03-28
2009年日記リストはこちらをどうぞ http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2009-02-22
2010年日記リストはこちらをどうぞ http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2010-02-01
2011年日記リストはこちらをどうぞ http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2011-02-02
2012年日記リストはこちらをどうぞ http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2012-01-21
2013年日記リストはこちらをどうぞ http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2013-02-13


初めての方は、コメントくださる前にまず、はじめましてをごらんくださいね。
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35382141-1





 なんか世の中必死にのぞき見する人も・・。
ちょぃ笑える気も??

まあ被害にあう方からみたら不快なんですけどねえ。


そんな中こんな記事が

「パンツがスケスケ丸見えになる悪魔の実の能力に目覚めたかと錯覚するスカート 」
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1306/11/news112.html
http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1211/10/news007.html


のぞき見しなくてもすむしいいじゃない。(冗談)
まあジョークということであり。 [わーい(嬉しい顔)]


この先はマジ


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