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人の振り見て我が振り直せ  ロシアンジョーク編 [社会問題]

life---生まれてきて良かったと感じられる社会に  
 

個々の人格・アイデンティティなどが尊重されますように♪
一人一人を大切にして見捨てない社会に。
みんなが自分らしく生きれますように♪


日記リスト
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1


ロシアのジョーク
ある男が赤の広場で、「スターリンの大馬鹿野郎!」と叫んでいた。
 さっそく秘密警察に逮捕され、強制収容所送りになる。刑期は二十五年。その内訳は……
 国家元首侮辱罪で五年。国家機密漏洩罪で二十年。


監獄で三人の囚人が話していた。
「おれはサボタージュのかどで逮捕されたんだ。工場に五分遅刻したもんで」
「そうか。おれは反対に五分早く出勤したために逮捕されちまった。スパイ容疑で」
「おれなんか、時間きっかりに職場に着いたんで逮捕されたんだぞ。西側の時計を持っているという容疑で」


 シベリアの強制収容所にて。
「きみは、どうしてここにいるんだい?」
「1939年に同志ポポフの悪口を言ったからさ。で、きみは?」
「ぼくは1943年に同志ポポフを誉めたからだよ」
 二人はもう一人の囚人に問いかけた。
「きみは?」
「私はポポフだ」
{ターゲットは変わるのですね。}
以上



権力に忖度して、反権力が監視されたり世論で非難される社会。
命がけのジョークだったのかも。


日本では
愛国掲げた政策に反対しても脅迫なんてされないはず。ソ連じゃないのだから・・・。[あせあせ(飛び散る汗)]




資料1
ワシントン,D.C.にある「ホロコースト記念博物館」に展示されているファシズムの初期兆候

http://switch-news.com/社会全般/現代と同じ?ホロコースト博物館にあるファシズ/


強力で継続的なナショナリズム
人権の軽視
団結の目的のため敵国を設定
軍事優先(軍隊の優越性)
はびこる女性蔑視
マスメディアのコントロール
安全保障強化への異常な執着
宗教と政治の一体化
保護される企業の力
抑圧される労働者
知性や芸術の軽視
刑罰強化への執着
身びいきの蔓延や腐敗(汚職)
詐欺的な選挙





ウンベルト・エーコの挙げるファシズム14の徴候。
1.伝統崇拝
2.モダニズムの拒絶
3.行動のための行動を崇拝し、知的世界へ猜疑心をいだく
4.批判精神の拒絶
5.差異への恐怖と余所者排除
6.あたらしい多数派への迎合
7.外国人嫌いにつらなる陰謀の妄想
8.客観的な評価能力の欠如
9.平和の拒絶
10.大衆エリート主義
11.死によって実現される英雄の強要
12.性習慣への偏狭性
13.量として認識される「民衆」
14.貧弱な語彙と平易な構文による、創造的で批判的な思想の制限


http://susan.air-nifty.com/homedry/2015/04/post-c62b.html






資料2
衆院法務委員会での金田法相の発言

膝に釘打ち拷問、反戦本所持で少女を半殺し―金田勝年法相「治安維持法は適法」から共謀罪への悪夢
https://news.yahoo.co.jp/byline/shivarei/20170606-00071772/

大臣答弁「写真を撮りながら歩く行為はテロ等準備罪の'下見'にあたる」




資料3

世界の人権保護促進への日本の貢献

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken_r/koken.html


1.日本の人権政策

 日本は,基本的人権を尊重する憲法の理念を踏まえ,民主的政治制度を発展させ,普遍的価値としての人権及び基本的自由を擁護・促進する政策を推進。人権は国際社会の正当な関心事項であり,特に重大な人権侵害について適切に対応する。一方で,それぞれの国には個別の歴史,伝統等が存在することから,個別の状況を踏まえ,対話と協力を通じて人権状況の改善を支援。


2.日本の国際的な貢献及び決意

(1)人権条約の締結と実施等

 締結した主要人権条約を誠実に実施していく(社会権規約,自由権規約,人種差別撤廃条約,女子差別撤廃条約,児童の権利条約,拷問禁止条約,強制失踪条約,ジュネーヴ諸条約,難民条約等)。人権関連の各委員会との協力及び国際人権諸条約の実施に係るコミットメントを強化するため,これら委員会から出された勧告を適切にフォローアップしていく。障害者権利条約の早期締結を目指し、所要の国内的な準備を進めていく。個人通報制度の受入れの是非について真剣に検討。また、子の利益の保護の観点から、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)の早期締結を目指す。

(3)人権関連機関との協力

 国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)や特別手続との協力を推進していく。我が国は,特別報告者の役割を重視,人権理事会の特別手続に関し,特別報告者の訪問を常時受け入れることを表明。
以上




資料4
2015年06月28日

http://blog.goo.ne.jp/humon007/e/806c8c723d5cd06ca0cc6c85caf72042
【米国】「愛国者法」失効と「自由法」成立


資料5
国連人権高等弁務官とは?

 国連広報センターより
 国連人権高等弁務官(United Nations High Commissioner for Human Rights)は、国連の人権活動に主要な責任を持つ。任期は4年で、多くの任務をまかされている。たとえば、すべての人がすべての人権を効果的に享受できるよう人権の促進と擁護を図り、人権のための国際協力を進め、国連システムの中にあって人権に関する行動を活性化し、かつ調整し、新しい人権基準の発展を支援し、人権条約の批准を促進する。高等弁務官はまた、重大な人権侵害に対応し、人権侵害防止のための行動を取ることも求められる。
 事務総長の指示と権限の下に、高等弁務官はその活動を人権理事会と総会に報告する。人権が尊重されるようにし、かつ人権侵害を防止する目的で政府との話し合いを行う。国連システムの中にあって、高等弁務官は国連の人権機関の効果と効率を高めるために、国連人権関連機関の強化と円滑化を進める。
http://www.unic.or.jp/activities/humanrights/hr_bodies/high_commissioner/








資料6
中国憲法

前文
「この憲法は—–国家の根本法であり、最高の法的効力をもつ。」「全国の各民族人民、すべての国家機関と武装力、各政党と各社会団体、各企業・事業体は、いずれも憲法の活動を根本準則とし、かつ憲法の尊厳を守り、憲法の実施を保障する責務を負わなければならない。」

第2章 公民の基本的権利及び義務
第33条
中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。
中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。国家は、人権を尊重し、保障する。
いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行しなければならない。


第35条
中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する。


第36条
中華人民共和国公民は、宗教信仰の自由を有する。
いかなる国家機関、社会団体又は個人も、公民に宗教の信仰又は不信仰を強制してはならず、宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない公民とを差別してはならない。
国家は、正常な宗教活動を保護する。何人も、宗教を利用して、社会秩序を破壊し、公民の身体・健康を損ない、又は国家の教育制度を妨害する活動を行ってはならない。
宗教団体及び宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。



第37条
中華人民共和国公民の人身の自由は、侵されない。
いかなる公民も、人民検察院の承認若しくは決定又は人民法院の決定のいずれかを経て、公安機関が執行するのでなければ、逮捕されない。
不法拘禁その他の方法による公民の人身の自由に対する不法な剥奪又は制限は、これを禁止する。公民の身体に対する不法な捜索は、これを禁止する。


第40条
中華人民共和国公民の通信の自由および通信の秘密は、法律の保護を受ける。国家の安全又は刑事犯罪捜査の必要上、公安機関又は検察機関が法律の定める手続きに従って通信の検査を行う場合を除き、いかなる組織又は個人であれ、その理由を問わず、公民の通信の自由及び通信の秘密を侵すことはできない。




第42条
中華人民共和国公民は、労働の権利及び義務を有する。
国家は、各種の方途を通じて、就業の条件を作り出し、労働保護を強化し、労働条件を改善し、かつ、生産の発展を基礎として、労働報酬及び福祉待遇を引き上げていく。
労働は、労働能力を持つ全ての公民の光栄ある責務である。国有企業並びに都市及び農村の集団経済組織の勤労者は、みな国家の主人公としての態度をもって自己の労働に取り組むべきである。国家は、社会主義的労働競争を提唱し、労働模範と先進活動家を報奨する。国家は、公民が義務労働に従事することを提唱する。
国家は、就業前の公民に対して、必要な職業訓練を行う。



第46条
中華人民共和国公民は、教育を受ける権利及び義務を有する。
国家は、青年、少年及び児童を育成して、彼らの品性、知力及び体位の全面的な発展を図る。

第49条
婚姻、家族、母親及び児童は、国家の保護を受ける。
夫婦は、双方ともに計画出産を実行する義務を負う。
父母は、未成年の子女を扶養・教育する義務を負い、成年の子女は、父母を扶養・援助する義務を負う。
婚姻の自由に対する侵害を禁止し、老人、婦人及び児童に対する虐待を禁止する。


第51条
中華人民共和国公民は、その自由及び権利を行使するに当たって、国家、社会及び集団の利益並びに他の公民の適法な自由及び権利を損なってはならない。


第52条
中華人民共和国公民は、国家の統一及び全国諸民族の団結を維持する義務を負う。


第53条
中華人民共和国公民は、この憲法及び法律を遵守し、国家の機密を保守し、公有財産を大切にし、労働規律を遵守し、公共の秩序を守り、並びに社会の公徳を尊重しなければならない。



第54条
中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉及び利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉及び利益を損なう行為をしてはならない。

第55条
祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国の全ての公民の神聖な責務である。
法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である。





現行憲法と前回の自民党改憲案のどちらが中国憲法に近いのか比較をお勧めします。




人の振り見て我がふりなおせシリーズ

人の振り見てわがふり直せ  韓国編
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2015-01-10
人のふり見てわがふり直せ・・・サッカーに沸いたブラジルとアルゼンチン
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2014-08-06
人のふり見てわがふり直せ 畏怖の念編 
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2013-12-29
人の振り見て我がふりなおせ・・・・道徳・思想編
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2012-03-07-1
人の振り見て我がふりなおせ・・・・イラン編
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2012-03-07
人の振り見て我がふり直せ  ・・・..
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2011-06-24
人の振り見て我が振り直せ3 指桑罵槐(しそうばかい )
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2010-10-10
人の振り見て我が振り直せ2
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2008-05-03人権
人の振り見て我がふり直せ
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2008-04-05プラハの春









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