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裁判員制度 [法律・制度]

裁判員制度について、弁護士会第一人者の一人の方のお話を聞く機会がありました。弁護士会は第一人者が何人もいるそうです(笑)

検察には起訴権限があります。慎重に判断する・証拠を固める・証拠を作る・自白させるとかの特徴が発生するそうです。

人違い痴漢は5~10万円の支払いか否認して23日の勾留になるそうです。     (でも、支払うと痴漢認めて、性犯罪者のレッテル貼られる事になるんでしょ?)      自白は証拠の女王と言われているそうです。価値のたかさゆえに間違うと危険なものです。

公判中心主義で密室での捜査自白でない、公開法廷でのみ・無罪推定の徹底、これは法治国家の原則・理念だそうです。           (これがなかなかできていないから問題があるのでしょうか?)

裁判員制度に期待される役割は裁判所活動のチェクだそうです。国家活動のチェックは当たり前です。  自分達の自由を守るために国家権力をチェックするもののようです。   ( チェック不充分な国は怖い)

 

 

 

もう一つ

文藝春秋11月号からです。元判事大久保さんの記事です。大久保さんによると、この制度はろくな審議もなかったそうです。そういえばまだ始まってないのに問題でて改正しましたよね。司法制度改革審議委員会に刑事裁判官がいないそうです。西野さんの「日本国憲法と裁判員制度」判例時報H17・1.11号で憲法違反だと、書かれているそうです。

 

1 憲法の司法規定に違反  

80条1項  裁判官の任命について  ・評決権あるのに、(有罪無罪・刑の長さのか決めるのに一票投じる)規定がない。規定ない人に主権者である国民の死刑判決ださせていいのでしょうか?

 

2 公平な裁判所の保障違反  

37条1項  公平な裁判の保障 ・ 76条3項 「すべての裁判官はその良心にしたがい・・・」         裁判員法8条「 裁判員は独立してその職権を行なう」  これは建前だそうです。公表されない、署名もしない言い放しだ!ということです。  (そういえば大臣署名なしで死刑になんてでてます、主権者に処罰あたえるのにはそれなりの手続き、覚悟はいるようですね)

 

3  裁判官の独立の侵害

76条3項違反の恐れ。裁判員5人無罪なら裁判官が有罪でも無罪判決を書くそうです。

 

4  国民にいいことの押し付け

13条個人の尊重・18条苦役・19条思想良心・29条1項財産権、 自由権・思想権の侵害だということです。

 

5 途中交代の違憲性

37条1項・裁判員法61条  裁判の原理・憲法の規定から許されない 。                    31条適性手続きの保証

 

6 長期審理に対処不可能・刑法・刑事訴訟法との関係

もっとも基本的な法律である、刑法・刑事訴訟法との不調和ないか検討すべきなのにしてない!「導入に刑事訴訟の促進が必要だ!」で刑事訴訟法一部改正H17年11月施行で裁判所の訴訟指揮権強化などがあるそうです。     (光事件での弁護団欠席の原因に裁判所が弁護団の都合聞かずに一方的に日の変更認めなかったのがあるそうです。この根拠がこれだそうです。)

 

7 世論反映でよくなる

誤判ふえるかも。 H12年9・12の審議会で最高裁は陪審員・参審制取り入れてる国は憲法規定があるとのべたそうです。裁判官は政府とケンカできないいい子だと批判しているようです。

 

8  81条違憲審査権  行政・立法の行き過ぎのチェックの役割放棄

違憲審査どころか主体的に広報しています。裁判員法附則2条1項広報義務  法務省3億・最高裁13億・日弁連2400万の広報費用かけてるそうです。

 

9  21年五月までに施行はおかしい

附則2条2項の施行条件円滑かつ適正に実施できる状況とあるのに、当然その日にはじまるというのはおかしいんだそうです。

 

「指摘した問題についてきちんと説明すべきだ!できないなら施行断念すべきだ。これが誠実な態度だ!」と締めくくっておられるようです。

 

裁判員制度がいいのかうちにはよくわかりませんが、先の方のいうチェックは必要だし、悪いもののようには思えません。でも憲法に違反してないのか充分説明はしてもらうほうがいいかもしれないと思いました。特に違憲審査権は重要です。

 


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ayu15

エリーさんいつもありがとうございます。

はっこうさんはじめまして。長文で重い内容ですが、読んでくださりありがとうございます。
by ayu15 (2007-12-03 13:44) 

ayu15

沖縄タイムスの社説です。
http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20080413.html#no_1
by ayu15 (2008-04-14 09:53) 

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