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面白い恋人2・・パロディて? [法律・制度]

 大阪の文化・・面白い恋人http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2011-11-30

というのを前書きました。
その続きです。



なんか批判がきつすぎるのが目立ちますが・・。
いい悪いもなしの方向で。
裁判おわってないのに有罪無罪もなしの方向で。
裁判の場じゃないし・・。
なんか偽ブランドとパロディが一緒ごたのこと言う人も少なくなさそう・・。

そういうコメントはなしの方向で。

 

 読売電子版http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120125-OYT1T00923.htm
ライセンス料に相当する1億2000万円の損害賠償を請求に追加したそうです。



 海賊版はいけないのはどこの会社でも認めていて決められたことでしょうけど(と思う)、パロディーはどこまでゆるされるんでしょう?

文化の違いはどこまで??
日本と欧米との文化摩擦(感覚摩擦とかも)で日本が批判されるという事例も過去にあったそうです。
クジラだってある意味文化とかの違いも一部あるかも??
欧米から見たら日本は非常識と批判されたりあったらしいです。


人はどこまでパロディーに笑えるんでしょう?どこからが不快なんでしょう?

個人差が大きいでしょうし、地域差もあるし・・。
過去パロディー品の訴訟はどういうのがあったんでしょう??


 個人や小さい企業でそういうの考えるのは困難だと思います。
でも大手芸能会社なら弁護士雇えるのでは?雇って問題ないか調べられるかも?
もしかしたらそこまでしてられない??


「常識」は国によって違うし同じ国でも地域で違うし個人差も少なくないし・・。

ここまでやるとやりすぎですよというのが示されるんでしょうかねえ~。
まあ笑いのネタ?????にされる側が大きく不快なら配慮したほうがいいかなあと思うんですが。
ていうかこじれるまでに話し合いがなかったんでしょうか??




パロディ品訴訟が過去にあったこと教えていただけました。http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100713112245.pdf

なんかパロディ品でなくシーサーに願いこめたものとかで?
パロディ品でないような裁判所の見解が書いてますねえ。

原告は「パロディの趣旨で本件商標を作成し,その登録出願をしたものであって,引用商標Cにあやかって売上げを上げようとするものである」と主張したとしています。

「パロディの趣旨で本件商標を創作した事実を認めるに足りる証拠は存しない。」との判断してます。


少し外れるようなのですが
解釈はパロディ(信用又は名声に便乗して利益を得る)というのは慎重にしたほうがよさそうですね。

パロディがいい悪いでなくパロディかどうかだったみたい??


45ページにあります。
「パロディ」なる概念は商標法の定める法概念ではなく,講
学上のものであって,法4条1項15号に該当するか否かは,あくまで
も法概念である同号該当性の有無により判断すべきである
以上


パロディがどうこうというのは争点にできないってことですか?
う~~ん難しい話です。[あせあせ(飛び散る汗)]





http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100713112245.pdf



2013年2月18日 追記
先日和解が成立したそうです。

販売は認めるが条件が付きます。
パッケージ変える。
関西地区のみ通常販売。
北海道・青森以外で、イベントなどで一定回数?販売。
などです。



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コメント 1

ayu15

みなさんありがとうございます。パロディを面白いと思う感覚は個人差はもちろんですが地域差もあるように思えます。
by ayu15 (2012-01-29 23:41) 

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