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お手紙渡しちゃった [法律・制度]

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日記リストhttp://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35386510-1


初めての方は、コメントくださる前にまず、はじめましてをごらんくださいね。
http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/archive/c35382141-1








 ネット社会と言われること多いですよね。
新聞とネットでは温度差が大きいことが時々あります。


  最近、某有名議員のお手紙問題がネットでは炎上??しかねない騒ぎです。バッシングが起きています。
でも昨日の新聞見ても「どこ~??」て感じです。1日の36面に少しだけあっさりと書かれています。


 そんなに大騒ぎするようなものなの???



 昔、時代劇で悪徳商人やそれと仲良しのお代官?とかに追い詰められ思いあまって直訴した人がいっぱい?
(事実は不明)

黄門さまや暴れん坊将軍が出てきて弱者を救ってくれるようですね。
実際はこういう細かいことには関与してなかったのかもしれませんが・・。



 某有名議員が招待された場(議員として)で陛下に直接お手紙を渡した事件です。
政治介入疑惑未遂事件です。
別報道では政治介入の明確な基準はなく、しかも前例のない事態だそうです。



 お手紙の内容やどういう意図なのか本人から聞いてないのでわかんないのでなんとも・・・。 つまり日ごろの報道によるイメージでの可能性の高い推測でしょうね。
{これは多くの人の前提でしょうからお忘れないようにしてくださ~ぃね!}





 近年素人議員が注目集めたりします。
改革には既存でなく「常識」にとらわれない素人の力に期待するのでしょうか。
 
 某市長も以前は偉い人気でした。良くも悪くも素人なので「常識」外れです。
だから既存の「常識」の政治家からは煙たがられます。

改革の力が大きい半面、逸脱することも
{某市長の国歌強制も逸脱という噂。本来制定だけで強制しないという公約}


この議員さんも素人なので良くも悪くも逸脱しるんでしょうねえ。
「常識」の既存政治家にはできないでしょう。
まあ「常識」の不足した素人政治家も少しはいたほうがいいかもしれませんが・・。 [どんっ(衝撃)]




 「政治利用はいけない」というのは日本国憲法に立憲君主国(国民主権国)というのからきてるような・・・。

憲法精神にあうである立憲君主はみなさん大事と思っているようです。
{争点にならない}

憲法には国民の象徴と明記されていますよね。

 
 でここで違和感が
戦後の自由民主主義憲法嫌い、戦前憲法精神も取り入れたがる某党・某政治家も批判してるのがなんかおかしいわ。
よい悪いは別にして国民の象徴を国家元首と変えようとする人たちです。そういう人まで「象徴天皇に反する」と言う批判はなんかねえ・・・。
この人たちは陛下の政治利用じゃないの~??



共産党が批判するのならわかりますけど。






  

  お手紙に戻ります。
陛下は国民の象徴であり一人の人でしょう。
お手紙を出したりもらったりもするでしょう。

陛下にお手紙を出すこと自体違反というのはやりすぎかなあ~て。


 問題は内容とか、状況とかかも??
そう政治利用かどうかですよね???
お手紙出すこと自体はいいけど内容が政治利用かどうかじゃないの??

 じゃあ政治利用て??




 以下、政治利用について考えちゃいました。

☆ 関係性・状況など

まあ「天皇のために」という戦前の空気・政治は政治利用の代表例ですよねえ。
反対派を非国民として「特定秘密法」みたいな法律でどんどん逮捕したり、愛国心空気で社会からのけものにしてきましたそうですよ。

どの程度の権力があるのかも大きくないですか??

極端にすると名もない一市民が渡すのと国事行為を決めれる?総理が渡すのとではえらい違いと思いませんか?

さあこの議員にどこまで陛下を動かす影響力があるの?






 内容も問題になるかなあて思います。

例えば
「原発が止まり電気が足りなくて寒い中節電しています。年老いた祖父母が心配です。電気代も上がり収入は増えず困窮しています」
という国民の声をお手紙で伝えるのまで政治利用といわれかねないような・・・。




☆ 内容の問題

1 現状を伝える(報道でなく、ある国民の人たちの)
報道はチェックされてるでしょうから。


「原発が止まり電気が足りなくて寒い中節電しています。年老いた祖父母が心配です。電気代も上がり収入は増えず困窮しています」
「水俣病で長年苦しんでいます」
「ハンセン病で長年差別偏見にもあい辛い日々を過ごしてきました」
これらの当事者の声を報道でなく直接お伝えするのは??
{マスコミや官僚情報を全面的に信頼してるの!?}

何か政治的なことでなく、ねぎらいのお言葉はつらい状況の人の救いになることもあるんです。
例えば水俣病で苦しんできた人も陛下のお言葉でいくらかの救いを得られたそうですよ。

政治的に中立な陛下から政治離れて象徴としてのとしての温かいお言葉には力があるようです。





2 請願
困窮する国民がいる。なんとかならないでしょうか?



「原発が止まり電気が足りなくて寒い中節電しています。年老いた祖父母が心配です。電気代も上がり収入は増えず困窮しています。計画停電になれば祖父母に危険がないか不安です。
どうにかならないでしょうか?」

う~~ん・・・どうでしょう?
お願いなら利用とは言えない気もしますが、それは陛下でなく政府の役割でしょうねえ。

そう思ってたらなんと請願権があるんですって!!時代劇みたいに命がけで直訴なんてしなくていいみたいですよ。
{途中でもみ消されないの??}




3 意見
「こうしたほうがいいと思います。 」という意見を入れる。
(再稼働しないと困窮が解消されないという意見を付け加える)

「原発が止まり電気が足りなくて寒い中節電しています。年老いた祖父母が心配です。電気代も上がり収入は増えず困窮しています。計画停電になれば祖父母に危険がないか不安です。
再稼働すべきです。」




4 指示
しなさい!
(上記例で、再稼働しないと困窮する。だから再稼働するように言いなさい)

「原発が止まり電気が足りなくて寒い中節電しています。年老いた祖父母が心配です。電気代も上がり収入は増えず困窮しています。計画停電になれば祖父母に危険がないか不安です。
再稼働集会に出席するように。」


{これはアウトだとおもうんですけど。でもそんな力ある人ほとんどいないでしょうねえ}





単純化して4つに分けました。
お手紙自体が違反でなく内容が問題と思うので

さあみなさん1~4のどこからが政治利用と思いますか?




 この事件で、ネット上では多くが批判のようです。でも少なくない数の過激な言葉・美しくない言葉があふれています。
 過激な言葉や人格攻撃とかヘイトスピーチみたいな批判はだめですよ!
でもコラムとかでみてるとちゃんとした批判も多くあります。

多いのは「救済は議員のお仕事で、国会で頑張ってほしい。陛下にすがるのは筋違いですよ。」というものです。
なるほど一理あるなあ~て思えます。

でもこの人達はお手紙を読んだのでしょうか??
みなさん2や3を前提にしてませんか??
1の可能性もあるんですよ。
 
 確かに法制度や政治的救済は国会や政府です。陛下の関与求めるのは問題でしょう。
でも書いたように、そういうのでなく陛下のお声掛けは政治家ではできない救いがあるかも?



 もしあなたが原発被災者なら??
政治家の政策ともわない声掛けでどうですか??
{それより「除染作業早くして!」とか言いたくなりませんか?

でも陛下からねぎらいのお言葉いただけると大きな力になるかも。
象徴天皇だからこそですよね。

誰もこういう可能性を念頭に置かず2・3・場合によってネット世論では4ばかりです。
なんかもやもやしちゃいます。




☆他国の立憲君主の例

 勉強してなくてわかりません。[あせあせ(飛び散る汗)]
わかりません。[あせあせ(飛び散る汗)]


 首相が権限持つ国では名誉職の大統領が意見表明することはあります。もちろん権限はなく意見を言うだけで拘束力も指示もできません。

つまりある程度の発言は立憲君主制でも可能になる可能性があるかも??
{日本の法での話じゃないですよ
憲法にそぐわないけど立憲君主を否定したわけじゃないという見方も可能になる可能性も?




☆ お手紙以外の「政治利用」は??


主権回復の式典・オリンピック招致・その他
お手紙以外の皇族利用は?
いいかえるとご出席を希望するのはどうでしょう?

例えばどこかの自治体主催で再稼働要請式典があるとします。
議員が陛下にご出席要請をしたら??


主権回復の式典も再稼働も政治問題になっていてますよねえ。





1国事行為なら、政治的意図がある可能性を指摘する声があってもOK 。
国事行為(国が主催)でないものは政治利用。

2政治的意図がある可能性の強いものは国事行為でも政治利用。

{国事行為=政府・議会主催?}


3国賓としての招待なら国が主催でなくてもOK

4そもそも政治的意図があるかないかはいつも意見が分かれるので議会承認があるものに限る。





☆じゃあ法は?

1天皇を国家元首にするのは?

2天皇の名で政治をするのは?

{これは政治利用ですよね}



天皇陛下万歳の戦前の政治利用
この悲惨な過去を教訓に国民主権で立憲君主制の憲法ができたと思います。
この精神を否定するのはまずいと思います。


戦前に回帰しないためにも 批判一辺倒でなく、議員の好き嫌い・再稼働の賛否・天皇制賛否とかいったん引っ込めてよ~~~く考えてみませんか??









 憲法99条で政治家も公務員も憲法擁護・尊重の義務があります。
最高法規違反に政治家や公務員違反するのは許されないでしょう。


 国民主権(立憲君主で、主権は国でなく国民、)
基本的人権の尊重(権力から国民守るのも含む)
など


 この議員はもちろん、全議員、国会の前にこれを斉唱して誓ってもらいたいものです。

東京・大阪を見習い、この議員さんはもちろん全議員口元チェックして動いてないと命令違反で解雇です。 [どんっ(衝撃)]




なんか騒ぎすぎて感じです。
これより仮称平成治安維持法の方がよほど憲法精神からみて大問題ですよ!!!










要点

1 国事行為は議会で。 (陛下のお仕事で政治利用ではない)

2 請願権はすべての人にある。(議員は除くという規定はなさそう)

3 提出先は内閣。

4 お手紙の内容はあくまで推測ですよ~。イメージで決め付けないようにしましょうね。
手紙渡してはいけないという法はありません。

5 園遊会は国の行事?陛下の私的なものなの
私的な場での行為と公務では意味が違うのでは?

6 自民党・民主党批判資格はあるの?{共に政治利用疑惑あり}

7 政治利用がいけないという意見は的外れぽぃ? いけないことはすでに共通認識ですよ~。  論点は政治利用にあたるかどうかでしょうね。

8 政治利用の明確な法的基準はまだないそうです。

9 事後法では、裁けませんよ。
{違反と決めていないものを、後から違反と決めて罪には問えません。そういうルールがあるそうです。}

10 政策に介入ではなく、被災者への励ましの陛下のお言葉への期待は政治利用?
{中立で象徴天皇だからこそお言葉には力があるのでは?救済措置は陛下でなく議会や政府のお仕事です。でもお言葉は違いませんか?}}

11 バッシングしている暇はないのでは?
そもそもこういう事態(原発事故)は自民・民主にも大いに責任あるのでは原因作った人たちが批判してる暇あるの?
 こういうことしなくていいように、政府や議会がとりくまなきゃ。ね。(特に多数派・影響直ある人は)

12 法違反は罰を設けていいけど、マナー違反には罰は設けるのは問題ですよ~


















付録1
http://www.chunichi.co.jp/article/column/editorial/CK2013110202000106.html
中日新聞2013年11月2日社説
以下記事より要点のつもり


お手紙の内容及び趣旨
「子どもたちの被ばくや、原発の収束作業員が最悪の労働環境で作業している実情などを知っていただきたかった」

{それには一定の理解}
国民生活の安寧を祈る天皇に、原発を取り巻く厳しい現状を伝えたい気持ちは分からなくもない。

ただし、高度に政治的なテーマと化している原発問題で何かを期待するのは、日本国憲法の趣旨に反する。
{心情的にはわかるが趣旨に反しますよという感じ。}

国民の負託を受けた以上、どんなに困難でも、やり遂げる責任がある。
{つまりこの問題解決は議員の役目ですよ}




{この先が違います}
山本氏を批判する自民、民主両党に「天皇の政治利用」を断罪する資格があるのか。


自民党は
「主権回復の日」式典への天皇陛下出席、東京五輪招致に向けた国際オリンピック委員会総会への高円宮妃久子さま出席も、天皇・皇族の政治利用ではないか、と指摘された。
民主党は
天皇陛下と習近平中国国家副主席(当時)との会見を急きょねじ込み、同様の批判を浴びた。



自らの行動を顧みず、無所属議員を追い詰めるのなら、多数派の横暴、との誹(そし)りは免れまい。
{そう批判がなんか違和感あるんですよ。}


政府と国会に求められているのは、除染や補償を含む原発事故の収束に全力を挙げる、原発の危険性を認識し、使用済み核燃料の最終処分場のめどもないのに、原発政策を進めることの不合理性に一日も早く気付くことだ。山本氏の処分問題に政治的エネルギーを浪費している場合ではない。
{そうですね~~~ほんとそうです。バッシングしてる暇あれば収束に全力挙げてほしいです。}




付録2

請願法
(昭和二十二年三月十三日法律第十三号)

第一条  請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。

第二条  請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。

第三条  請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。
天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。

第四条  請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。

第五条  この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

第六条  何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
   附 則
 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。


{あ~~でも国会議員なら議会で言えないの?}


付録3

日経http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS0303O_T00C13A9PP8000/

国際オリンピック委員会(IOC)総会に出席は首相官邸などが宮内庁に働きかけ。

毎日http://mainichi.jp/feature/koushitsu/news/20130903k0000m040054000c.html
「皇室は招致活動に参加しない」との姿勢を守ってきた宮内庁。
下村博文文部科学相が8月26日に同庁を訪れて総会出席を要請、官邸からも同様の要請
海外との競争の面がある五輪招致活動に皇室が関わるのを避けてきた経緯。





付録4

http://takumiuna.makusta.jp/e233945.html


小林節教授(憲法学)は「山本氏の行動は論外だが、自民党政権は長年、天皇や皇室を政治利用してきた常習犯。反省のない自民が批判する資格はない


モラロジー研究所教授は、戦前との違いについて「旧憲法下では、統治権の総攬(そうらん)者として天皇陛下が判断すれば、政策を実行できる仕組みだったが、現憲法ではそれを否定している」と解説
{その戦前に近づけようとするのが自由○○党(名ばかりの) ですよね}
だからこそ山本氏に苦言を呈する。「国会議員は政治利用を禁ずる現憲法を率先して守らなければならないのに、それができなかった」




2004年の園遊会では、東京都教育委員だった棋士の故米長邦雄氏が「学校で国旗を揚げ、国歌を斉唱させるのが仕事です」と胸を張って見せたところ、陛下が「強制になるということでないことが、望ましいですね」と答えたことが話題になった。

所氏は「周囲が、天皇陛下に政治性を帯びさせている陛下には、政治性を帯びないようにする自覚があり、国会議員も国民もその気持ちを酌み取る必要がある」と説く。


被ばく支援をきちんとやっていない自民こそが批判されるべきだ。



福島県郡山市の子ども支援団体「スリーエー郡山」代表 「福島はもう忘れられていると感じていただけに、思いを代弁してくれた。目の前に陛下がいらしたら、自分でも言ったかも」と支持した。






付録 5

山本の行為は、明仁という個人に話しかけ文書を手渡した私的行為であるか、天皇という官署に請願をしたかのどちらかである。どちらであるかは、園遊会という行事の憲法上の位置づけと関わる。

園遊会が私的な行事だとすれば、客として呼ばれた山本が、ホストと会話を交わし私的な文書を手渡したというだけのことに過ぎない。ルール違反の問題は起きようもない

園遊会が公的な行事だとすれば、山本が会話し文書を手渡した相手は官署としての天皇だったことになる。


手渡した文書の内容に、「損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項」に関する要請が含まれているとすれば、天皇に対する請願権の行使となる。



、憲法は請願権の行使に対するバッシングがあり得ることを危惧し、請願を封殺することがないよう配慮して差別待遇を禁じているのである。



請願法3条は 「天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない」

請願法第4条 「請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。」




園遊会が私的行事なら私人間における言論の授受に何のルール違反もない。


園遊会が公的行事なら山本の天皇宛の請願権の行使は内閣において誠実に受理し処理しなければならない





マナー違反に違反者の権利や資格を剥奪する効果はない。
ルール違反には、何らかの実効的な制裁がともなう。

ルールは一義的に明確なものでなくてはならない。


語りかけのパフォーマンスは、民衆の立場を標榜する政治家としてなすべきことではなく、天皇の権威の利用がセンスが悪いとしか言いようがない。




http://article9.jp/wordpress/?p=1458
http://article9.jp/wordpress/?p=1455


付録6

京都新聞社説より抜粋
2013年09月06日

五輪招致は、他国の都市や政府と激しく競い合い、政治的な側面が大きい。
政府が久子さまの登壇を「招致活動ではない」と説明しても、会場は果たしてそう受け止めるだろうか。
戦前の反省から、憲法は天皇の行為を、政治的に影響力を持たない儀礼的な「国事行為のみ」と定める。皇族も同様に、政治に関与せず中立・・。

当時の石原慎太郎東京都知事が「五輪は国家事業」として皇太子さまの総会出席を要請した際も宮内庁は拒否した。
皇族の外国訪問や要人会見は、友好親善のための儀礼的な「皇室外交」。
外交がからめば政治的要素をすべて排除するのは難しい。

憲法が規定する国事行為とは何か。いわゆる「公的行為」は、どこまで認められるのか。政権ごとの場当たり的な対応では、国内外の誤解を招きかねない。議論を深めておく必要がある。





保守するもの間違えないでね   秘密隠ぺい法編 http://life-ayu.blog.so-net.ne.jp/2013-10-28
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ayu15

みなさまナイスありがとうございます。
by ayu15 (2013-11-27 09:42) 

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