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契約 [法律・制度]

 よくも悪くも世の中契約社会になりつつあるようです。ふだん意識してないけど、なにかあると契約の関係だと感じたりします。商品買うのも契約ですよね。

家電製品ていいものでも、故障の可能性てありそうです。最近大手量販店が延長保証をやってます。これってどうやら一種の保険みたいなもののようです。これも契約なんですよね。
 商品買ったときに保証の契約して、その場で持って帰ったらずれはなく問題ないようです。商品を「買います」と伝票発行された日が契約日だそうです。

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規制緩和 [法律・制度]

  世の中規制緩和です。規制緩和で自由な活動ができるようになります。同時に保護もなくなっていきます。弱肉強食で淘汰されていきます。新規参入しやすくなります。 その他いろいろありそうです。でも規制緩和で、業種が独占状態になっていけば、問題がありそうです。それがメディアならなおさら。

 アメリカにFCCがあります。これが全米上位20市場で新聞社と放送局の兼営を条件付きで認めるとした規制緩和策発表したそうです。                                        FCC・・・『アメリカで放送事業を監督している独立行政委員会のことです。日本は政府が直接放送を管轄していますが、ほかの先進国では政府が直接放送局に圧力をかけることを避けるため、独立行政委員会制度になっているところがほとんどです。』

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契約の自由  賃貸住宅問題2 [法律・制度]

 以前取り上げた賃貸不動産にかんする制度ですが、それに関連したニュースみつけました。http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20080127p201.htm

賃貸契約は1~2年で更新になるところが多いそうです。更新時に更新料を取る地域があります。これをめぐって裁判が起されました。更新料が有効がどうかです。

前、消費者、弱者保護の原則に基づく法律や解釈、そしてその抜け穴探す不動産会社がでてきました。今回はどうなるんでしょう?

 関連日記
賃貸住居問題         


取調べ [法律・制度]

 

 冤罪が度重なりやっと表面化したためでしょうか?やっと重い腰あげたらしく、取調べが見直されたと先日報道されていました。でもその内容がわからないのでさがしたら、ある方のブログにいい説明がありました。

まず取り調べの禁止事項です。

以下ブログ 碁法の谷の庵にて より  (転載の許可いただいています)

(1)容疑者の身体への接触
(2)直接・間接の有形力の行使
(3)不安を覚えさせ、困惑させる言動
(4)一定の動作や姿勢を取ることの強要
(5)便宜供与(の申し出)や、その約束
(6)容疑者の尊厳を著しく害する行為
(7)警察本部長や署長に無断で行う一定時間外の取り調べ

以上

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裁判員制度 2 [法律・制度]


 

今発売中の週間金曜に裁判員制度特集がありました。

賛成反対両方がありますが、反対の論説に興味もちました。以前違憲だから反対という見解の文の紹介しました。

 こちらは裁判員制度は新自由主義だという少しイデオロギー的な感じのでした。国民の権利でなく、義務になっているというものです。条件ゆるくなく、裁判官の運用しだいで、なかなか断れないものになるそうです。罰則までありこれは義務だということです。

また袋叩き世論で、被疑者に重い刑を科しやすくなる、重い刑を裁判員に転嫁できてしまうようです。新保守主義による監視国家傾向でしょうか??

関連日記http://blog.so-net.ne.jp/life-ayu/2007-10-31


司法制度 [法律・制度]

先日は医療制度の問題を取り上げました。自己責任政策がどの程度影響したのかわかりませんが、さまざまな問題を、改革の副作用で加速させてしまったのかもしれません。今回とりあげる司法制度も現場は大変らしいです。

以前とりあげたのは、刑事訴訟法改正(光事件)と裁判員制度です。改正により、いままで協議していたのが、一方的に裁判所が決めてしまい、弁護団が欠席せざるをえなくなったというものです。裁判員制度は違憲だらけだというものです。  うちにはいいのかどうかわかりませんけど。

 裁判官の実は大変だという記事がありました。ある事件で「それはどこにかいてあるのですか?」という質問が裁判官からきたそうです。ロンドンから自費できた証人が証言している時に居眠りしていたそうです。 偽造を偽造した本人が認めているのに、偽造でなく有効とみとめる判決だしたり、とんでもない事態がおきているそうです。

 

なんでこんなむちゃくちゃな事態になっているんでしょう?以下記事より引用

2004年の最高裁の資料では、人口10万人当たりの裁判官数は、日本が1.87人であるのに対して、米国10.85人、英国7.25人、ドイツ25.33人、フランス8.78人である(出典-1)。 引用終了

つまり裁判官は忙しすぎるということです。一人当たり200~300件の事件抱えているそうです。この方がかかわった事件では訴訟書類が積み上げると、なんと1.5メートルもあったそうです。第三者は笑い話かもしれませんが、弁護士・裁判官・検察官にとって膨大な書類読んで理解するのはものすごく大変なんでしょうね。ていうかうちなら無理です。

 

以下記事より

 日本の裁判制度は数多くの問題点を抱えている。

(1)判検交流(裁判官と検察官の交流人事)などにより検察に有利な判決が出やすい(疑わしきは罰する)

(2)国会の証人喚問以外で偽証が罪に問われることがほとんどなく、裁判は嘘のつき合いになっている

(3)多くの裁判官が官舎と裁判所の往復で暮らし、一般人との交流が少ないため、世間知らずで非常識な判決が出る

(4)裁判所や判決に対するチェック機能がなく、外部からの矯正作用が働きにくい

以上、引用終了

この4つに問題点がまとめられています。3と4は裁判員制度で改善される希望もあるかもしれません。問題点も指摘されてますけど。2は確か偽証は罪ときいたことあるんですけど・・・??

自己責任ばんざい!の政策で裁判官が削減されたという話は聞いてません。裁判官増やすのも策の一つでしょう。でも年が越せない!孤独だ!とかで社会生活ができなくて仕方なく刑務所にいこうとする人が後をたたないんです。競争ばんざい!格差ばんざい!社会についていけない人は切り捨てられていくこの社会を見直さないと、裁判官の超多忙は続きそうです。

あ~競争はいっさいだめと言ってるわけでないのでご注意を。誰もが行き場うしない刑務所やあの世にいかなくてもすみますように!

お時間あればぜひ著者の意図をうけとめるために原文どうぞ。

http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20071212/143054/?P=2


医療制度3 [法律・制度]

今までの日記リストです。     http://blog.so-net.ne.jp/life-ayu/2007-08-16-7

 

 

以前大阪の阪南病院の内科が閉鎖になったと報道されてました。地域拠点病院に内科がないなんて、一大事だと思いませんか?なぜこうなったんでしょう?

 文藝春秋に阪南病院らのことが載ってました。

阪南病院の最初の危機は今年2007年の1月だったそうです。内科の常勤医は6人でしたが、一人は派遣で、派遣している先の病院が引き上げてしまったそうです。3月に一人が開業のために辞意表明。これでは仕事が過重になると残る4人もやめてしまったそうです。内科の休止で収入は5割落ち込んでいるそうです。

深刻な病院に岩手の県立宮古病院があるそうです。病院の玄関に9月から内科医師一名が常勤から非常勤になります・眼科は非常勤になります。など所狭しと貼られているそうです。内科常勤は一人しかいなくて、なんと一般内科100人を一人で診なくてはいけないそうです。敷地内に官舎がありますが、毎日病院との往復でおわり、科長だと休みはないそうです。当直の日は朝そのまま診察に入るそうです。診察ない時も病院から1時間以内のところで待機しなくてはいけません。もうどこにもいけないので、囚人状態だと感じるそうです。  大切な学会ですらろくに出られないそうです。なぜ医療崩壊したのでしょう?

 

バスに例えると、長距離夜行バス運転して、その上朝の通勤通学バスの運転してると判れば問題になります。それと同じようなことが医療で起きているそうです。厚生労働省調査で超過勤務は月93.2時間だそうです。労災認定の超過勤務認定は月80時間だそうです。勤務医の総数は16万7千人で週63.3時間働いています。これを週48時間にするには5万5千人足りない事になるそうです。国際機関のOECDでは人口あたりの医師数は30カ国中27位だそうです。  これはあきらかに政策によって引き起こされたそうです。

70年代1県1医大構想を打ち上げ順調に医師が増え出したんですが、80年代土光臨調で大きくかわったそうです。社会保険引き締めにかかり、、小泉大臣は医師抑制はじめたそうです。経済界の意向だそうです。新しく医師になる人とリタイヤした医師を差し引くと、増えているそうです。でも高齢化・専門化で医師の仕事が格段に増えたそうです。

2004年の臨床研修制度で一挙にバランス崩壊したそうです。おきまりの規制緩和で、都市の病院に医師が集まりだし、大学病院は医師確保のために派遣していた医師を引き上げてしまったそうです。そのしわ寄せで自治体病院が危機だそうです。医師の大半は崩壊の背景は医師不足というそうです。厚生労働省は偏在してるだけと、おきまりの聞き飽きたような言い訳です。でもこれは不足のなかの偏在にすぎないそうです。

崩壊の要因の一つにコンビニ医療があるそうです。夜間休日対応です。なんとなかには水虫で夜中に医師を起した患者がいりそうです。でもこういう極端なのは少しで、多いのはこどもが熱出したとかだそうです。8割は開業医で対応できるものだそうです。でも2割は本当に必要なケースです。だからちゃんとやらないといけないそうです。小児科でコンビニ化がすすんだのは小泉政権からだそうです。医はサービスと言われておかねばんざいの市場原理促進が煽ったようです。

またサラリーマン医師が増えているそうです。これは医療関係者では常識だそうです。理念失った医師は地域医療は眼中にないそうです。僻地医療義務化してもそういう医師では住民は迷惑かもということです。

 

自治体病院は11.8パーセントですが、僻地医療では71.3パーセントもあるそうです。自治体医療の崩壊は地域医療の崩壊を意味します。官僚体質のところも多いらしく、医師並に所得ある職員もざららしいです。

医師を増やし、とりあえず偏在を是正して、増やした医師が育つまで耐える・医師を使い捨てにしないだそうです。住民も自分達の病院支えていくんだという意識がいるそうです。

 

再生模索しているのに藤沢町民病院があるそうです。公設民営病院です。院長がすべて権限もつこと条件に就任したそうです。最新機器そろえました。老健施設など一体化させて、予防診断・早期診断に積極的に取り組んでるそうです。出前医療も展開しています。きちんとした事業計画を立ててるそうです。住民と医療にの現状について語り合う集会設けているそうです。寄付が寄せられるようになったそうです。通院のために市内に無料バスを走らせました。帰りは自宅までおくるそうです。驚きなのがなんと黒字だそうです!

 

医師の間ではこの医療崩壊をイギリスのサッチャー政権になぞらえるのが常識だそうです。イギリスではNHSという国民保険サービス制度で医療を無料で提供してきたそうです。サッチャー政権は医療費抑えて、NHSを分割して独立行政法人にしたんです。その結果労働条件悪化して医師が逃避し、極端な医師不足がおきたそうです。ブレア政権で見直しされましたが、目標は救急部門最大待機時間4時間・外来予約患者の最大待機期間を3ヶ月にするというものだそうです。これかなりひどい状態になっていたんですね。小泉改革はかなりひどかったそうです。一律何パーセントカットというものでした。医療の現状無視だったそうです。診療報酬も経営存続できないぐらいまで引き下げられているそうです。

このひどい改革に輪掛けているのが、厚生労働省の猫の目行政だそうです。数年前は療養型どんどん作れといい、今度はそれ減らして老健に変えろと言ってくるそうです。これではそのたびに多額の臨時支出でますねえ。

厚生労働省が医師派遣してくれるというのでよろこんだら、週1日だけなので、それならいらないと言うと、今後岩手県は面倒みないと脅したそうです。

財務省は予算削ることしか考えていないそうです。予防医療はどぶにすてるようなものだとおもってるそうです。医療と教育が崩壊したらその国家は崩壊するそうです。すでに教育が崩壊したのにこのうえ医療まで崩壊したら日本はだめになるということでした。

 

以上こういう多分こういう感じの内容でした。うちの記憶力・読解力はたいしたことないので、ぜひ原文どうぞ!文藝春秋です。

お医者さんてすごく大変なんですね。これに書かれたことが起きてるならミスおきても不思議じゃなさそう。救急受け入れできなくても不思議じゃなさそう。院長も病院運営大変なんでしょうね。自治体も限られた予算でなんとかしようとしているのかも?歳出削減は国に重要な目標?らしいので、財務省はデータとってなんとか削減しようと、努力しているんでしょうね。でも結果的に安心して医療うけられない状況のようですね。  関係者のみなさま、なんとかならないでしょうか?犯人探し責任さがしよりどうしたら、医療現場がこのひどい状況からぬけだせるかです。なんとか地域の人が安心して医療うけられるように工夫お願いしますね。

  • 医療制度  2
  • 医療制度 1   もどうぞ。

  • 日本をだめにする41の悪法 [法律・制度]

    斎藤貴男さん(ジャーナリスト)と石埼学さん(憲法学者)の共編による
      「日本をだめにする40の悪法」(合同出版)

    他の方のブログにあったんですが、この本がおもしろいそうです。名前だけみるといい法律にみえるのもおおそうですけど。うちはまだ読んでないので、どこが悪いのかわかりません。

    <1> 統制国家をめざす悪法~いつのまにか国民をコントロールしている
    1 共謀罪
    2 組織犯罪対策3法(盗聴法,組織犯罪処罰法,刑事訴訟法)
    3 ピッキング防止法
    4 改定・住民基本台帳法
    5 改定・入管法
    6 心神喪失者医療観察法
    7 ホームレス自立支援法
    8 テロ対策基本法

    <2> 思想信条の統制やメディア規制をうながす悪法
    9 盗聴法
    10 個人情報保護法
    11 青少年健全育成基本法
    12 人権擁護法
    13 教育振興基本計画
    14 児童ポルノ禁止法

    <3> 軍事国家化をめざす悪法~テロ対策は隠れみの
    15 有事3法(安全保障会議設置法,武力攻撃事態法,自衛隊法)
    16 テロ対策特措法
    17 防衛省昇格法
    18 海上保安庁法
    19 米軍行動円滑化法
    20 イラク特措法
    21 周辺事態法
    22 米軍再編法

    <4> 国民の責務を強調する悪法~行政の責任がいつのまにか自己責任に
    23 健康増進法
    24 少子化社会対策基本法
    25 国民保護法
    26 生活安全条例
    27 裁判員制度

    <5> 命と暮らしを破壊する悪法~格差を広げ弱者いじめにつながる
    28 医療制度改革法
    29 改定・介護保険法
    30 障害者自立支援法
    31 ホワイトカラー・エグゼンプション
    32 改定・労働者派遣法
    33 消費税率改定
    34 郵政民営化法
    35 生活保護制度の改定
    36 改定・年金法
    37 市町村合併特例法

     <6>憲法改悪・立憲主義の危機をまねく悪法
    38 自民党新憲法草案
    39 新教育基本法
    40 改憲手続き法

    2の刑事訴訟法は光事件の弁護団欠席の要因らしいです。従来ははなしあわれていたものが、この改正で弁護団の都合無視して、スケジュールこなそうとしたためにおきたそうです。従来どおりなら欠席はなかったそうです。
    27は疑問持つ方のお話を、うちのミクシー日記に載せています。
    28の医療制度は最近数本日記の載せています。現場医師・患者にとっては悪法の疑いがありそうです。財務省にはいい法律でしょうけど。
    30のは当事者のおおくは自立妨げるといっています。
    31のは残業代ゼロ法案ですよね。今流行の自由化です。労働の自由化狙ったんでしょうけど、いいほうにいくといいでしょうけど、悪いほうにいくと、残業代ゼロ法案になりそう。
    33の消費税はこれは悪法です。消費税高い国はいくつもあります。でも生鮮食品に高額の税はかけません。消費税こそ格差広げたほうがいいとおもうんですけど。医療関連と生活必需品にはあまりかけないでほしいです。なくてもいい大型テレビ・高級乗用車とかもっとかけるとか。
    38のは明らかに悪法です。改憲も選択の一つでしょうけど、戦前回帰的なもの、国家による個人統制は非常にまずいです。道徳のおかしいのを憲法のせいにしないでください。憲法は国民が国に課すものだという原則が崩れてしまいます。

     

    41、個人的に追加したいです。

    通称本人確認法です。これ迷惑してます。これで、どさくさに両替まで本人確認・やたらお店で本人確認。個人情報の商品価値がたかくなります。だからもれると、以前よりこわくなるんです。もれるとこわいから、さらに監視監督きつくなります。うちの嫌いなハリネズミ国家・ハリネズミ人間です。もう人間不信助長・監視で息詰まるわ。これでは壊れる人ふえて当たり前だとおもうんです。  悪い人は抜け穴さがして、悪用します。それに対抗して、さらに監視強化・まともに生きる人・正直者がバカみるかも???。とても不愉快な法律です。
    法律て最初提案した人達はよくしようとおもったんでしょう。でも伝言ゲームのように変容していきます。悪いように変容することもあります。反対意見には悪いほうに向かった時の危険な面の問題指摘がふくまれていることがあるかもしれません。
    くれぐれも国が個人を監視するような社会にだけはなってほしくないです。
    誰もが自分らしく生きられますように。


    契約の自由・・・賃貸住宅問題 [法律・制度]

     

     

     世の中規制緩和・自由だということで経済が動いているらしいです。規制がなくなっていくと保護もなくなっていきます。 賃貸の所に住んでいる人も多いでしょう。この居住用賃貸も法律で保護が図られています。もし市場原理にまかせようといいだして、保護なくなったら・・・・。

     

    ケース1

    5年ほど暮らした賃貸マンションを今回引っ越すことにしたのですが、賃貸人から「壁紙や床のクッションフロアを全部交換するので敷金は返せない。敷金で足りない場合は追加費用を払ってもらいます。」と言われています。敷金は30万だったんですが、返ってこないんでしょうか?追加費用の支払いは必要なのでしょうか?

     

    これに対し弁護士の方は裁判の中から考え方がまとまり、一つの基準ができているそうです。居住用目的の契約内容です。その対価の賃料を払っています。賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)は次の通りになるそうです。 「・ 賃借人(借りている人)は毎月賃料を払う義務がある。・賃貸人(貸している人)は居住用に使用する部屋を貸しその使用を認める義務がある。」ということだそうです。

    法的にみて敷金は担保です。抵当権・預託金のようなものだそうです。債務不履行の時(家賃もらえない時)のものです。対価に賃料受け取っているので、通常使用での損耗(痛み・老朽化とか)を賃料(家賃)と別途に借りている人に負担させることはできません。

    故意過失による損耗の場合でも全部が借りている人の負担にはなりません。壁紙とか消耗部材といわれて耐用年数があります。6~8年と言われています。価値が軽減したものだけを負担したらいいのです。また一部だけでもできるのに全面負担も認められないそうです。最低施工単位(最小限の取替え単位)だそうです。貸す側の焼け太りは認めないということでしょう。

    {ということは8年居住してたら損耗してても負担いらないですよね?}

    裁判では通常使用の範囲であらそわれたりします。難しいのはペット可の物件でのペットでの汚れだそうです。

     

     

    ケース2

    賃貸人から今回の契約では通常使用部分、自然損耗分も賃借人の負担とする特約がある。契約をしているのだから、特約通りに支払ってもらわないと困ると言われています。契約した以上支払いは必要なんでしょうか?

     

    これに対する弁護士の方の説明は、このような特約は賃料の2重取りとみなされ消費者契約法10条により無効になるそうです。(大阪高裁H16・12・17判例時報1894号) ・  施行以前のH7  伏見簡易で特約の意味が限定されているそうです。かいているだけではダメで説明して書いた人が理解していなければ無効と判断しています。H15 年の地裁判決などでも無効とされています。民法原則を消費者契約法・労働法などで問題を修正しているそうです。これが修正法律だそうです。

    {無条件に民法法則だけだと問題がありすぎのようです。規制緩和市場原理強化はこの修正をやめよう!という傾向のようです}

    消費者契約法とは、民法を修正する法律だそうです。H13・4・1から施行されています。消費者と事業者の間には情報・交渉力格差があり、その格差是正がこの法律の目的だそうです。是正の仕方の一つが消費者の利益を一方的に害するものは無効であると規定しています。

     消費者契約法以前の大阪での判例です。大阪住宅供給公社のものです。公社は説明会何回もひらいています。入居しおりにも入れています。前出の伏見簡易裁判所で説明が求められる判断されてます。説明はされているので、この件では納得して説明したかで、あらそわれました。高裁まで認められました。最高裁までいき、最高裁では一義的に明白でないということだそうです。原状回復みとめなくて、そういう契約自体が無効と判断したそうです。不当・合理性のないものは無効だそうです。私的自治の制限というそうです。

    {一義的に明白でないってどういう意味?  規制緩和は私的自治の自由傾向みたいです。}

     借地借家法は業として行なっているものが対象となります。おおやさんは事業者とみなされます。住居なら私人で消費者となります。お店でもつかうなら消費者とみなされません。

     

    ケース3

    敷金の退去時控除(返らないかね)は?

     

    弁護士さんの回答は、こういう特約は敷き引き特約と言われ、関西で多くて7~9割もあるそうです。これも消費者契約法10条で無効だそうです。リーディングケース(流れ作った)が神戸地裁判決だそうです。H17・7・14判例時報1901号87頁で敷き引き特約性質を5つに分析しました。

    1賃貸目的物の自然損耗の修繕費用

    2賃料を低額にすることの対価

    3賃貸借契約終了後の空室賃料

    4賃貸借契約成立の謝礼

    5賃貸借契約更新時の更新料免除の対価

     2はその様な事実は認められない・3は貸す方の責任・4強制的謝礼おかしいなどすべて一方的で不合理で消費者に負担強いていると判断したそうです。交渉力の差・関西の慣行になっていて敷き引き特約を借りる人は除外するのは困難であるとされたそうです。全部無効とされました。

     

    ケース4

    契約書に定額補修分担金となっています。

     

    これの回答は、近年こういうのがおおいそうです。原状回復特約が無効とされたため、法の抜け穴さがして、はじめられたものらしいです。これも消費者契約法10条違反です。                             更新料は取る所が少ない地域のほうがおおいそうです。更新料とる契約が多いのが京都と東京だそうです。東京は2~3年契約が主流で京都は1年契約が主流だそうです。法的に更新は新契約だそうです。そのため消費者契約法施行後に更新されればその保護の対象になるそうです。更新事務手数料とるのが主流の県は三分の一ほどだそうです。1~2万が多いそうです。

    {京都が一番ふんだくってるの??} 

    小額事件で放置がかなり多いそうです。おおきな課題になってるそうです。きびしい要件ながら、消費者団体制度ができたそうです。裁判して違法な約款つくるなと訴えることができるようになりまして。でもハードル高いです。アメリカではクラブアクションがあるそうです。例えば銀行が不当に高い手数料とったとします。この件で全員のために訴訟が起せます。ただ問題もやはりあって不当訴訟もあるそうです。

     

     

     

    なんかこの話で貸す人がふんだくりぼろもうけの印象感じるかもしれませんが、貸す人がこういう契約を決めたことは多くなく、不動産業者が主体的に法律の理念無視して、ホリエモンのように法の抜け穴探して、なんとか儲けようとしているようです。

    不動産会社の自由(消費者の自由でなく、会社の自由)の発想は新自由主義的の印象です。契約の自由第一で規制(消費者保護)を好まないようです。保護ないと、需要と供給の関係で市場原理で需要すくないと条件よくしようとするでしょうし、逆だと強気で高い家賃で、なにかと因縁つけておかねとるでしょう。供給過剰だと転換かのうな業者は転換するので、長く供給過剰にはなりにくいのでは?」と推定できそうです。不足気味のままで供給増えないと消費者に不利なままになりそう。供給少ないから住居用借りないなんてできないんです。

     自己責任だ・保護止めよう・自由化だというのでなく、保護しなければならないもの・場合もあるのではないでしょうか。


    医療制度  2 [法律・制度]

     

     「かかりつけは名医より良医を」という記事がありました。国民皆保険制度は世界にほこれる制度なのに満足度が下がってるので温もりが必要と書いてあります。

    ところが現場から温かさが消えていってろそうです。いい病院は唯一絶対のものでなく、なんでも相談できる・説明してくれる・痛み辛さを理解し共感してくれるかかりつけ医がいるそうです。それは温かな医療の基本だそうです。名医は生きるか死ぬかのような時にかかるものだそうです。かかりつけ医を中心にして、その周りに専門医・救急病院・リハビリ病院・グループホーム・在宅医療などが有機的につながっているネットワークが温かなシステムだそうです。

     

    医療現場では、逆でろくに話し聞かない・冷たい対応・一定期間で患者を放り出すというのがたくさんあるそうです。原因は医療費抑制だそうです。在院日数縮められて、転院先のあてがない自宅療養も難しい人達が途方にくれる事態が起きるそうです。現場では人員不足だそうです。一週間に64時間労働だそうです。(厚生労働省データ) 若い医師は92時間というデータもでてるそうです。

    {これじゃ、事故おきるのは当たり前でしょうね。じこ起した医師・看護士に自己責任で袋たたきもなんか気の毒。もちろん犠牲になった人はものすごく気の毒です。これは政治・社会責任の要因が少なくないでしょうね。}

    おかしな患者さんが増えたのでなく、医療現場が余裕なくて対応できなくなったのが原因だそうです。

    {おかしな患者さんにあわせて人権制限さけぶ恐ろしい声が方々から聞こえます。原因となる新自由主義推進しながら・・・}

    医療現場に必要なのはゆとりだそうです。{やはり医療もそうなんですね。うちはゆとりが人に必要だとかんじています。ほんとみんなゆとりなさそうです}

     

     

    日本では年間32兆円の医療費使われているそうです。これはGDPの8パーセントだそうです。OECD加盟国平均が8.4パーセントなので、決して高くないです。鎌田さんは後2兆円増やすように要望しています。その2兆円で鎌田サンたち医療者は死に物狂いで温かい優しい医療を実現させるそうです。

    鎌田さんの推定では抑制政策とっても数年後のは34兆円に増大してしまうそうです。今でも必要ない検査したり、薬たくさんだしたりする医療機関もあるそうです。これでは医療制度そのものがゆがんでしまうそうです。思い切って10年で32兆の医療費を40兆に引き上げる・これでフランス並のGDPの10パーセントになるそうです。同時にこそくな手段は取れないようにするシステムを考えるしかないそうです。

     

    今日本の医療には最先端の情報・高度な技術もった志の高いスタッフ・最新医療機器・医薬品があります。足りないのは時間だそうです。

    「医療は立派な公共投資だから、診療報酬あげて、患者一人一人にもっと時間をかけよう!」よいう提言みたいです。

    橋つくっても経済好転しないから、医療・福祉充実させて国が最後まで面倒みるから安心して貯金区かってくださいという政策だそうです。医療費(予算)あげて、温かい医療・サービス充実させて安心を提供するようです。

    もう一つあげているのがコミュニケーションです。医師と患者のコミュニケーションです。御互いとるように心がけないと。そのためにもゆとりは必要なようです。文藝春秋10月号に記事があります。ぜひ原文どうぞ!

     

     

     

    この記事でも新自由主義が信頼・温もり壊して、ゆとりを奪ってきたと印象をうけます。立場・意見はちがえど、さまざまな分野や人から聞かれます。新自由主義で壊しながら、強引に個人責任で厳罰監視強化の新保守主義で秩序なんて、おそろしいものです。

     

    信頼・安心・ゆとりはとりもどせるんでしょうか?

     

    無駄は無駄ではないんです。 一人一人の人を見るのは大切ですね。

     

    医療制度 1  もどうぞ!http://blog.so-net.ne.jp/life-ayu/2007-11-16-1


    医療制度 1 [法律・制度]

    ある地方では保険請求の電算化を決めたそうです。これにはメリットもあるでしょう。でも大きな問題があるそうです。

    今、世間では歳出削減が叫ばれています。死人だしてでも削減迫られるほどの大変な状態らしいです。

    大病院など資金力・人材のあるところはすでにある程度下地があったり、なくてもそれをやる能力がなんとかあるかもしれません。深刻なのが地域の開業医です。地方格差・医師不足が問題となり、かかりつけ医推奨するなかこれに逆行しかねないものだそうです。

    システム導入に200万・少なくとも100万はかかるそうです。開業医=お金持ちではありません。確かにもうけてるところもありますが、そうでない所も多いそうです。地域に根ざした患者一人一人をちゃんと見てくれる開業医もあります。一日の患者の数少ないけど、時間取ってくれる・往診してくれる開業医がいます。とてもこの初期投資ができないという開業医もいるんです。

    また人材の問題があります。スタッフがだれもできない場合あらたに一人やとうことはできません。誰も学習できないとその医院はもう開業できなくなります。歳出削減でなく、歳出増やす・あらたに支出を増やす負担強いる政策なんです。

    今、地域力再生が言われています。ここにあげた開業医は地域力の一つです。この開業医まもらないと地域力がますます衰えていくそうです。

    すでに、費用が捻出できなくて、導入されると廃業するという開業医がでてきています。その地域の人達にもしわ寄せがきます。もちろん医師会は反対しているんですけど・・・。

     

     また別の新制度で、一度医療法人にして開業すると、廃業すると資産は、投資した個人でなく、国のものになる制度ができたそうです。

     

    つまり理想に燃えてなんとか金策して、自分の私財投じて、地域貢献する診療所始めたとします。やがて経営くるしくて、廃業においこまれても、投資した私財は国に没収されるということです。

     

    激しい生存競争で生き残るのは誰でしょう?国残り国民亡ぶ?


    道政分離 [法律・制度]

      「子曰く学びて時にこれを習う。また説ばよろこばしや。」論語にあるそうです。

    これは各人の仕事は天職です。学なければ、天職失う。世のあらゆることは学の明暗にある。とういことだそうです。



    明治天皇の侍講の元田さんは陛下にご進講した内容そのものだそうです。この人は教育勅語の起草者です。

    この論説では、学=道徳だそうです。道徳そこなうと人の道にそむき、身は自堕落・家庭は不和に・国家は混乱するという意味だそうです。道徳抜きに国家秩序はないという主張でした。



    これどこに書いてあったと思いますか?


















    自由民主です。そう自民党の新聞です。井上新甫さんのです。11月6日12ページです。自民党は責任政党だし、評価できるところ頼れるところもあると思ってたんですが、それを吹き飛ばすような記事です。道徳がわるいんじゃありません。道徳は大事です。特に道徳の怪しい人が目立つ最近では。でもその内容が問題です。政権党が・政治が唱える事・政治に道徳結びつけるのは恐ろしい事です。あの教育勅語まででてきます。

    どんどんすすむと、家庭不和対策とかで、女性から選挙権奪いかていに閉じ込めかねないかも?「女は家庭守れ!」と叫びかねないです。そうして男の人には「国のためひたすら働け!」「個人の自由より国全体の利益だ!」

    これでは戦前回帰の思想そのものになってしまいます。イランの人権弾圧・隣国の○○とか顔負けの自由のないとんでもない国を想像してしまいます。 むちゃ怖いです。自民党ないにこんな考えの方は少数なことを願います。良識ある人もおおいはずです。
     
     自分らしく生きれますように!

    ジャーナリスト精神 [法律・制度]

    なにかと情報隠蔽・開示が話題にでてます。それに関しての記事をみてたら、ちょっと興味惹くものが書かれていました。

     

    ジャーナリストは、埋もれている事実と調べて、質問して、事実の背景にあった真相を究明してくそうです。ジャーナリストは、生き方と捉える事もできるかもしれません。

    具体的やり方は、新聞・関係資料をあらいざらい読む。ワープロで要点を打ってメモを作ってゆく。それが基礎知識で、そこからあとは現場の、一番先端にいる人に取材をして「直接」話を聞く。これをやると、メモした話と全然逆のことを聞かされたりしてびっくりする(笑)そうです。

    取材してみえてくるのは、ビジネス界と政界の人材のようです。ルールを作れる人って自分にすごく甘くなります。何か問題が発生したらルールを変えちゃえばいいという考え方で働いてしまうようです。でも市場によるビジネスは倒産がありそこで歯止めがかかったりするそうです。

    (普通は与党がルールを作れます。ルールを変える事ができます。その与党にルール課すのは憲法しかありません)

    1993年に「日本経済の時限爆弾」と題した特集で不良債権問題の取材をしたことがあるそうです。でもなんと閣僚でさえ不良債権を知らない人がいたとか。

    (その時内閣あげてマジで取り組めてなかったの?)

    なんと大蔵官僚に「君たち、そんなに不安を煽るな。そのうちに金利ゼロにするから、その時に銀行に担保に取った土地を売り抜けさせる。それで不良債権はなくなるんだから、まあ見ていろ」と。国民が分からないうちに不良債権問題なんか解決してやるから、お前らはそんなに騒がなくてもいいんだ、という趣旨の話を聞かされたんです。

    (結果的にある種の隠蔽?・問題でてるならちゃんと伝えなきゃ)

     

    議員の場合は国政調査権があるんですが、議員の数がものをいうようです。一応説明にはきますが資料を出そうとしないそうです。(野党に情報不充分な理由の一つでしょう)(議員にはちゃんとみんな資料提示して欲しいんですけど)

    政府の隠蔽・ないはずのものがあとから出てくるとかよくあるのはこういう官僚の体質がありそうですね。与党議員でさえ知らない事があるんだから野党ならなおさらかも。

    そういえばアメリカでは秘密文書も一定期間で開示されてますよね。情報開示は健全な運営に必要なものかもしれません。

    なにかと問題のある官僚ですが、全体では問題でも一人一人はマジメにがんばって働いている人もおおいそうです。官僚に使われずにいかに使いこなすのかで政治家の力量がでるのでしょうか?国には公開できない情報もいろいろあるでしょう。でも国会議員には、官僚つかいこなす、正しく政策立案・修正するためにも・国政チェックのためにも、調査に必要な情報は開示してもらえたらどうかなあて思いました。

     

    http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20071017/137704/?P=4


    裁判員制度 [法律・制度]

    裁判員制度について、弁護士会第一人者の一人の方のお話を聞く機会がありました。弁護士会は第一人者が何人もいるそうです(笑)

    検察には起訴権限があります。慎重に判断する・証拠を固める・証拠を作る・自白させるとかの特徴が発生するそうです。

    人違い痴漢は5~10万円の支払いか否認して23日の勾留になるそうです。     (でも、支払うと痴漢認めて、性犯罪者のレッテル貼られる事になるんでしょ?)      自白は証拠の女王と言われているそうです。価値のたかさゆえに間違うと危険なものです。

    公判中心主義で密室での捜査自白でない、公開法廷でのみ・無罪推定の徹底、これは法治国家の原則・理念だそうです。           (これがなかなかできていないから問題があるのでしょうか?)

    裁判員制度に期待される役割は裁判所活動のチェクだそうです。国家活動のチェックは当たり前です。  自分達の自由を守るために国家権力をチェックするもののようです。   ( チェック不充分な国は怖い)

     

     

     

    もう一つ

    文藝春秋11月号からです。元判事大久保さんの記事です。大久保さんによると、この制度はろくな審議もなかったそうです。そういえばまだ始まってないのに問題でて改正しましたよね。司法制度改革審議委員会に刑事裁判官がいないそうです。西野さんの「日本国憲法と裁判員制度」判例時報H17・1.11号で憲法違反だと、書かれているそうです。

     

    1 憲法の司法規定に違反  

    80条1項  裁判官の任命について  ・評決権あるのに、(有罪無罪・刑の長さのか決めるのに一票投じる)規定がない。規定ない人に主権者である国民の死刑判決ださせていいのでしょうか?

     

    2 公平な裁判所の保障違反  

    37条1項  公平な裁判の保障 ・ 76条3項 「すべての裁判官はその良心にしたがい・・・」         裁判員法8条「 裁判員は独立してその職権を行なう」  これは建前だそうです。公表されない、署名もしない言い放しだ!ということです。  (そういえば大臣署名なしで死刑になんてでてます、主権者に処罰あたえるのにはそれなりの手続き、覚悟はいるようですね)

     

    3  裁判官の独立の侵害

    76条3項違反の恐れ。裁判員5人無罪なら裁判官が有罪でも無罪判決を書くそうです。

     

    4  国民にいいことの押し付け

    13条個人の尊重・18条苦役・19条思想良心・29条1項財産権、 自由権・思想権の侵害だということです。

     

    5 途中交代の違憲性

    37条1項・裁判員法61条  裁判の原理・憲法の規定から許されない 。                    31条適性手続きの保証

     

    6 長期審理に対処不可能・刑法・刑事訴訟法との関係

    もっとも基本的な法律である、刑法・刑事訴訟法との不調和ないか検討すべきなのにしてない!「導入に刑事訴訟の促進が必要だ!」で刑事訴訟法一部改正H17年11月施行で裁判所の訴訟指揮権強化などがあるそうです。     (光事件での弁護団欠席の原因に裁判所が弁護団の都合聞かずに一方的に日の変更認めなかったのがあるそうです。この根拠がこれだそうです。)

     

    7 世論反映でよくなる

    誤判ふえるかも。 H12年9・12の審議会で最高裁は陪審員・参審制取り入れてる国は憲法規定があるとのべたそうです。裁判官は政府とケンカできないいい子だと批判しているようです。

     

    8  81条違憲審査権  行政・立法の行き過ぎのチェックの役割放棄

    違憲審査どころか主体的に広報しています。裁判員法附則2条1項広報義務  法務省3億・最高裁13億・日弁連2400万の広報費用かけてるそうです。

     

    9  21年五月までに施行はおかしい

    附則2条2項の施行条件円滑かつ適正に実施できる状況とあるのに、当然その日にはじまるというのはおかしいんだそうです。

     

    「指摘した問題についてきちんと説明すべきだ!できないなら施行断念すべきだ。これが誠実な態度だ!」と締めくくっておられるようです。

     

    裁判員制度がいいのかうちにはよくわかりませんが、先の方のいうチェックは必要だし、悪いもののようには思えません。でも憲法に違反してないのか充分説明はしてもらうほうがいいかもしれないと思いました。特に違憲審査権は重要です。

     


    エコ刑務所 [法律・制度]

     今までの日記リストです。     http://blog.so-net.ne.jp/life-ayu/2007-08-16-7

     CNNにこんなのがありました。

    受刑者に環境教育 ノルウェーの「エコ刑務所」

    驚いた事にこの刑務所には、鉄格子のドアも、厳重に施錠された門もないそうです。ここにあるのは、豊かな緑と太陽光発電パネル、そしてまきストーブだそうです。家畜の世話をして有機農業に精を出すのが、受刑者たちの日課だそうです。

    このエコのバストイ刑務所の場所は首都オスロの南方約70キロ、海岸から約2・5キロ離れた小島です。収容されている受刑者の中には殺人やレイプの罪を犯した者もいるそうです。「環境を守り、他者を尊重する」というのがモットーのようです。

    同刑務所の責任者の話では「一人ひとりがやりがいと責任のある仕事を持てば、受刑者の行動も変わる」そうです。同国の法務・警察相も、「刑務所は変えられる、発想を転換することができるということを象徴する施設だ」と絶賛したそうです。

    ここでは、それぞれの家に住むそうです。勉強をしたり、テニスや水泳を楽しんだり、自室のテレビを見たりするのも自由。カウンセリングの体制も整っているそうです。抜け出そうとする者はほとんどいないそうです。

     もうびっくりです!日本なら貧困から入所希望者が殺到したりして・・。

    http://www.cnn.co.jp/world/CNN200709160022.html


    当事者発表 [法律・制度]

     

     

     

    これは間接報道、世間の噂も元にしたものでなく、主観・解釈を少なくしようと、直接当事者の方自身のコメントと思われるものを集めてみました。

     一度知識・主張とか可能な範囲で白紙で(容易ではないですが)、弁護団と、橋下弁護士のを読んでいただければ幸いです。コメントされた方の意思を少しでも正確に伝えるために、お時間とか余裕あれば原文読んでいただけると幸いです。

     

    1 ヤメ記者弁護士さんの転載です。

    光事件弁護団が作成した「Q&A(弁護団への疑問に答える)」をご紹介します。

    ■■引用開始■■

     光事件については,マスコミを通じ,またインターネット上で,弁護団に対する様々な非難が加えられています。その中には,正確な事実を踏まえないか,誤解に基づくものがあります。
     そこで,皆さんに正確な理解をしていただくため,弁護団に対して寄せられた疑問に答えたいと思います。

    1 経過について

    Q 光事件の経過について教えて下さい。
    A 平成11年4月14日に,山口県光市で発生した事件です。
      検察官の起訴事実によれば,被告人は(18歳)は,被害者を強姦しようと計画し,被害者宅に排水検査を装って入り,暴行を加えたものの,被害者が大声を出して激しく抵抗したため,殺害して姦淫しようと決産し,被害者の首を両手で強く絞めつけて窒息死させたうえ,姦淫した,その際,激しく泣き続ける被害児(生後11ヶ月)に激昂して殺害を決意し,被害児を床に叩きつけるなどした上り首に紐を巻き,その両端を強く引っ張って絞めつけて窒息死させた,とされています。

    Q 裁判ほどのように進んできましたか。
    A 被告人は平成11年4月18日に逮捕され,平成11年6月 4日,山口家裁での少年審判で逆送決定を受けました。この事件の裁判は,平成11年6月11日に起訴され,第1審(山口地裁平成12年3月22日),第2審(広島高裁平成14年3月14日)は,この起訴事実を前提に,いずれも無期懲役を言い渡しました。しかしこれに対して検察官から上告がなされ,最高裁判所は,平成18年6月20日,原判決を破棄し,広島高裁に差し戻しました。
     現在,広島高裁でこの事件の審理が行われています。平成19年5月24日に第1回公判がはじまり,6月26日から28日,7月24日から26日に公判が連続開廷され,9月18日から20日までさらに開かれる予定です。


    2 差戻審の弁護団の主張についての疑問

    Q 差戻審の第1回の公判での弁護団の意見が反響をよんでいますが,弁護団の差戻審での主張はどのようなものですか。
    A これは典型的な少年事件であり,著しく精神的に未発達な被告人がもたらした偶発的な事件です。
     検察官が主張するような,強姦目的で被害者宅に上がり込んで襲ったものではありません。
    被害者ののど仏付近を両親指で力一杯押さえつけて首を絞めつけるといったこともなく,被害児を頭上から逆さまにして床にたたきつけたこともありません。法医鑑定の結果からは,このような事実は認められません。

    Q 何が起きたのですか。
    A 被告人は,入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。そして,仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしました。被告人は,会社のネーム入りの作業着を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。
     被害者から,部屋に招き入れられ,言葉をかけられたことから,亡くした母親に甘える思いで被害者に背後からそっと抱きついたところ,被害者から,まったく予想外の激しい抵抗を受けてパニック状態に陥り,被害者を制止しようとして誤って被害者を死に至らしめました。被告人は,被害者が大声をあげたので声を封じるため口に片手を当てたとしていますが,その手がずれて首を圧迫したとすると,それは遺体に実際に残された指による蒼白帯と合致します。
     また,被害児に対しては,泣きやませようとして懸命にあやすものの泣きやませることができずに困惑し,パニック状態から,遂に首に紐を緩く巻いて喋々結びにし,その結果,被害児を死に至らしめました。したがって,被害者や被害児に対する殺意は存在しません。

    Q どうしてこのような事件が起きたのですか。
    A そのためには,被告人について理解する必要があります。被告人の父親は,母親を虐待し,それを止めようとする被告人も暴行を受けていました。母子は父親の虐待をおそれ,それから逃れながら共依存関係にありました。そして母親が自殺をしたため,被告人は母親の死を十分に受け止めきれないまま取り残され,精神的外傷を負ったまま,その精神的発達は母親の自殺の時点に停留しています。

    Q これまでの1審・2審で主張していなかった事実を差戻審で主張することは許されるのですか。
    A 法律上許されています。

    Q 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。
    A 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。しかし,この被告人の自由は,取調官による作為や強要に基づくものばかりであり,同時に少年特有の取調官への迎合といった顕著な事情が垣間見れらるものであります。したがって,被告人の自白調書は,真実を語っておらず,信用性がありません。

    Q 弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。
    A 弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,
     ① 被害者の死体の痕跡についての法医鑑定です。原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。
     ② 被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。
     ③ 被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。犯罪心理鑑定によれば,本件は被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり,原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。また,精神鑑定によれば,被告人の本件当時の精神状態は,母親が自殺した12歳のときのまま発達していないということです。
     ④ 差戻し前の被告人の公判供述です。被告人は差戻し前には公訴事実を争っていないとされていますが,実際にはこれら公判供述においては,強姦相手の物色や殺意を否認するような供述もあります。

    Q 被告人の新供述は弁護団のストーリーを言わされているという見方がありますが。
    A そうではありません。
      被告人が記憶に基づいて供述しています。公判段階の供述や家裁の社会記録の中にも,今回の供述の片鱗が見受けられます。

    Q 被告人は,強姦目的で,被害者のアパートをうろうろしたのですか。
    A そうではありません。
      被告人は“入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。そして人恋しさと寂しさをまぎらわすために,仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしたのです。
      被告人は,会社のネーム入りの作業着を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。検察官は,相手を物色していたと主張していますが,父親が被害者の夫と同じ会社に勤めていた関係で,現場は,被告人も住む社宅の別棟の一室であり,友人との待ち合わせまでのわずかな時間の出来事ですから,そのような場所で計画的に強姦をしようとしたはずがありません。

    Q 被害者宅に至るまでの戸別訪問では被告人に対しどのような対応がなされたのでしょうが。
    A それまでの戸別訪問では,ぎこちない被告人の行動に対してまともに取り合った人はいませんでした。被害者が初めて取り合ってくれたのです。

    Q 被害者はどのような対応をされたのですか。
    A 被害児を抱いた被害者は,被告人が作業をしに来たと誤解し,被告人を優しく中に入れてくれました。この予想外の対応に,被告人は引っ込みがつかなくなってしまいました。

    Q 被告人は,強姦目的で,被害者宅に上がり込んだのですか。
    A 今述べましたように,そうではありません。

    Q 被害者は被告人に殺意をもって殺されたのですか。
    A そうではありません。
      被告人は殺意をもっていませんでした。
      被告人は,優しく応対してくれた被害者に,失った実母の面影を感じ,甘えさせてほしい,優しくしてほしいという気持から,後ろからそっと抱きつきました。ところが,被害者から予想外に激しい抵抗を受け,被告人は,なんとかしなければと必死に押さえつけているうちに,意図せずに右手で被害者の首を押さえてしまい,被害者を窒息死させてしまったものです。

    Q 被害者は,被告人に強姦されたのですか。
    A そうではありません。
      たしかに被害者を死姦したことに争いはありません。
      しかし,被害者の死は,被告人にとって,母親の死の状況を思い起こさせるものでした。母親の死のときには何もできなかった被告人は,母親を何とか復活させたいと考えました。そのために被告人が考えついた儀式が性交だったのです。
      精神的に未発達な被告人は,「性交することで再生する」と思いこんでいました。当初の鑑別結果でも,同様の記述が見られます。

    Q 弁護団は,見ず知らずの女性を殺害強姦したことを「死者を復活させる儀式」と主張していますか。
    A すでに述べましたとおり,被告人には殺意も強姦の意図もありませんでした。
     被害者に対する死姦は,被告人にとっては,母親の復活への儀式であったのです。

    Q 「母胎回帰」「母子一体」ということを言われていますが,どんなことですか。
    A 当時の被告人の人格は著しく幼い状態でした。被告人は,幼い頃から父親の激しい暴力にさらされてきました。被告人は,その恐怖の中で,精神的に抑圧されて育ち,母親と依存状態(一体感)を強めました。ところが父親の暴力は母親に対しても激しく加えられ,母親は,被告人が中学校1年生のときに首を吊って自殺しました。被告人は,母親という唯一の庇護者を失い,父親の支配に直接さらされることになり,精神的に発達する機会を失いました。
      母胎回帰とか母子一体というのは,被告人が在りし日の母子依存,お母さんに甘えたい,永遠に一緒にいたい,お母さんから愛され受け入れられたいという心情をずっと維持したいという状況を意味しております。

    Q 被害児は頭から思い切り床に叩き付けられているのですか。
    A そのようなことはありません。
     捜査機関がそのような自白調書を創作したにすぎません。法医鑑定によれば,被害児の頭部には頭蓋骨骨折等の痕跡は無く,後頭部から床に叩きつけられたという事実は否定されます。

    Q 弁護団は,被害児を床にたたきつけたのは「ままごと遊び」と主張していますか。
    A 弁護団が「ままごと遊び」と述べたのは,被告人の戸別訪問行為です。本件行為に先立ち,被告人は,当時勤めていた会社のネーム入り作業服を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。
      被害者を死に至らせた行為,被害児を死に至らせた行為を「ままごと遊び」と主張したことは一度もありません。

    Q 被害者を仰向けにして頚部を両手で絞めつけたのですか。
    A そのようなことはしていません。
     被害者の死体の痕跡に基づく法医鑑定によれば,そのような事実は否定されています。

    Q 被害児は紐で何をされたのですか。
    A 被害児の首に紐が2重に巻き付き,ちょうちょう結びされていたことは事実です。しかし,被告人は捜査官に言われてはじめて,被害児の首に紐が巻き付けられたことを知りました。気が動転していた被告人は,被害児の首に紐を 2重巻きした行為を記憶していません。

    Q 被害児を動けないようにして紐で絞めたのですか。
    A 被告人は,そのような行為をした記憶はありません。被害児の死体についての法医鑑定によれば,検察官が主張するように紐を力一杯絞めた事実は否定されます。

    Q 被害児の首を紐で絞めあげたのは「謝罪のつもりのちょうちよう結び」と主張していますか。
    A 被告人も弁護人も「謝罪のつもりのちょうちょう結び」とは主張していません。弁護人は,泣き悲しむ弟への兄ができるせめてもの償いの印であったのではないかと見ています。
      もっとも,被告人自身は,被害児の首を紐で絞めた事実については記憶しておらず,法医鑑定によれば,力一杯に絞めた事実はありません。


    3 弁護団についての疑問
    Q 21名の弁護士は,どうして弁護人になったのですか。
    A きっかけは様々ですが,各自が自主的に判断して参加したものです。

    Q どうして21名という大弁護団になったのですか。
    A 21名となった経緯は上述のとおりです。しかし,それでも決して多くはないと考えています。
     上告審弁護人が事実解明の必要性を訴えたにもかかわらず,最高裁判所は,それを吟味しようともせず,検察官による上告を受け入れ破棄差戻しをしました。また,被害者遺族の厳罰を求める訴えや,それに同情する国民世論の凄まじさがこの最高裁の判断に少なからず影響を与えたことは否定できない事実でした。したがって,差戻審では,最高裁の意を受け,事実解明がなされることなく形だけの審理がなされるおそれが予想されました。
     そのような中で,これまで全くなされていなかった法医鑑定,犯罪心理鑑定,精神鑑定などにより,真実を解明することは大変な作業なのです。

    Q マスコミでは,21名の弁護人対被害者遺族という図式で報道されていますが,これについてどのように思いますか。
    A 私たちが求めているのは,事実に基づく公正な裁判です。被害者との対立構造を煽る報道は残念です。

    Q 21名の弁護人には,全国の弁護士,例えば札幌や仙台などの弁護士がいるようですが,21名の弁護人はすべて実働しているのですか。
    A はい,そのとおりです。

    Q どのように弁護団の費用を調達しているのですか。
    A 弁護人が各自で負担しているほか,不足分は,弁護団以外の弁護士から,カンパを受けてまかなっている現状です

    Q 21名の弁護士は,ボランティアですか。
    A 無報酬で働くことをボランティアと言うのであれば,本件については全員ボランティアです。

    Q どうしてボランティアまでして,被告人を弁護をするのですか。
    A 本件事件につき十分な弁護がなされる必要性を認識し,弁護士の職責から,報酬の有無にかかわらず本件の弁護に従事すべきという考えからです。
     なお,弁護士活動には幅広い分野があり,弁護士会の委員会活動はもちろんのこと,それ以外にも,弁護士が無報酬で活動する機会は限りなく多く,刑事弁護においても例外ではありませんので,本件にのみ特殊な事情ではありません。

    Q 死刑廃止の運動のためにしているのですか
    A 本件刑事弁護は,死刑廃止の運動のためにしているのではありません。弁護団は,本件の弁護活動において死刑廃止の主張をしたこともありません。

    Q 21名の弁護人は死刑廃止論者ですか。
    A そうではありません。廃止論者も存置論者もいます。また,死刑制度の問題点について国民的議論が尽くされるまでは死刑の執行を停止すべきであるという考えの弁護士もいれば,死刑の適用範囲について謙抑的であるべきという考えの弁護士もいます。

    Q どうして差戻し前の弁護人は,最高裁までの7年間も,差戻審の弁護団のような主張をしなかったのですか。
    A 私たちは,回答すべき立場にはありません。私たちが言えることは,これまでの裁判において審理が不十分であったということだけです。


    4 被告人の態度への疑問

    Q 被告人の態度が悪いといわれていますが,被告人は,差戻審前に被害者や遺族を侮辱したことがありませんでしたか。
    A 通常の少年事件の場合,その少年の精神的な未成熟性を考慮して,専門的な知見に基づき処遇する中で,少年も事件に向き合い,被害者遺族や被害者に対する順罪の意識が真に根付いて,更生へと至るものなのです。
      しかし,被告人の場合は,犯行当時の人格特性や精神的に未発達な状況のまま放置されており,また,更生に向けての処遇などは一切なされていません。自己の行為に直面し,自分がどういう生い立ちをし,何を課題として抱えているのか,あるいは解決していないのかを,丁寧に寄り添いながら処遇されなければならないところ,そのようなことが全くなされてはいませんでした。
      したがって,被告人自身が,反省をしていても,その表現の仕方が分からないことに加えて,被害者遺族がどういう思いをしているのか相手の立場に立って考え,被害者遺族を傷つけないで自らの気持ちを表現するにはどうしたらよいのか,などの配慮を欠いていた状態であったことは否めません。

    Q 被告人は本当に反省しているのですか。
    A 被告人には,事実と向き合うことによって,反省の情が芽生えています。
      ただ,被告人の人格レベルや精神的に未発達な状況から,被害者遺族や世間に受け入れられるまでには至っていません。
     自己の行った行為を振り返り,事実に向き合って初めて反省が可能になると思われますが,被告人は,上告審の最終段階になり,初めて被告人に記録が差し入れられ,自分の行動を振り返り,事件に直面しようとしはじめたばかりなのです。それまでは,悲惨な結果から大人が考え出したストーリー,つまり検察官の起訴事実が一人歩きしており,被告人には事件を振り返り,自ら向き合うという機会が奪われていました。
     そういう意味で,現在の差戻審では,被告人は事件に向き合って,事実を語らなければなりません。その上で,被告人は,逃れることのできない事実に自ら直面して,徐々にではありますが,内省が深まっていくものと思われます。

    Q 被告人が,差戻審の法廷で被害者の遺族を睨んだといわれていますが,そんなことがあったのですか。
    A そのような事実はありません。

    Q 被告人は,死刑判決の可能性が出てきて,表面的には反省しているということを装っているだけではないでしょうか。
    A そのようなことはありません。被告人はようやく事実に向き合い,反省する素地ができたのです。


    5 被害者遺族について

    Q 被害者遺族の方々の苦しみについては,どのように考えているのですか。
    A 本件は,きわめて不幸で悲惨な事件です。被害者ご遺族の苦しみを,私たちが分かったかのようにして語ることは許されないと思います。
    私たちができることは,弁護人の立場から,事実を一つ一つ解明し真相がすべて明らかにされるよう努力することです。私たちは,弁護人の役割を果たすことでしか,被害者ご遺族に向き合うことは許されないと思っています。
     また,精神科医のA氏は次のように言っています。
     「被害者の遺族の苦しみは大きい。殺害事件に遭遇したとき,被害者遺族は,当初はそれを認めず,次には加害者を非難して,非難しなければ被害者に顔向けができないと感じることもある。そして,自らに責任がない場合でも自らを責めてしまうこともある。しかし,裁判は終止符にはならない。被害者遺族もこれからを生きていかなければならない。そのためには,自らを責めるのではなく,生きていっていいのだということを社会全体が受け止めることが大事だ。」


    6 死刑判決は当然ではないかとの疑問

    Q 被告人はお母さんと幼い児童を殺してしまったのですから死刑判決は当然ではないでしょうか。
    A 過去の判例によれば,本件のような事案が死刑相当となることはありませんでした。また,被告人が故意に被害者と被害児を殺害したかどうかが争点となっていますので,死刑を科す前提の事実が確定していません。
     本件事件当時の被告人の成熟度,人格的問題等を十分に理解した場合,死刑判決が当然とは言えないと考えています。


    7 懲戒請求への疑問

    Q 本件では21名の弁護士に対して多くの懲戒請求がされていると聞きますが,弁護士が懲戒となるのはどのような場合ですか。
    A 弁護士が犯罪を犯したり,弁護士の品位を失わせる非行を行ったような場合です。

    Q 懲戒請求することで刑事責任を問われることはありますか。
    A 懲戒処分を受けさせる目的で虚偽の懲戒請求をすると,虚偽申告罪の対象となりえます。

    Q 懲戒請求することで民事上の責任を問われることはありますか。
    A 通常の注意と調査をすれば懲戒請求に理由がないことが容易に分かるのに,あえてこれを行った場合には,損害賠償責任を負うことがありえます。

    Q 弁護団に対する今般の懲戒請求についてどう評価していますか。
    A 私たちの弁護活動は,必要かつ適切なものです。この懲戒請求で懲戒処分がなされるということは,およそ刑事弁護をしてはならないということであると確信しています。
     テレビなどを通じて,タレント弁護士による「自分は10件くらい懲戒請求されているが,これをされると大変。みんなで懲戒請求してやりましょうよ。」との不用意な扇動発言や,検察官出身の弁護士らの偏った論評を鵜呑みにして,署名活動のような感覚で懲戒請求をなされた方がおられるとしたら,非常に残念なことです。
                                       以上

    ■■引用終了■■

    以上転載終了

     

    2 以下今枝弁護士自身が寄せられたのコメントの一部です。  主要部のみです。

     被害者・遺族の気持ちを考えていない、という批判に対し、誤解され得ることを承知で、正直に気持ちを述べます。

    私は、前述のように自分自身事務所を拳銃で銃撃するという被害に遭いましたし、裁判所刑事部事務官、検察官、刑事弁護人の職務を通じ、何十・何百という被害者の方と話をし、その法廷供述を目の当たりにし、何百・何千という供述調書を読んできました。
    不謹慎に思われるかもしれませんが、仕事がら死体の発見状況、解剖状況を見ることも多く、ご遺族のやるせない気持ちに触れることもたくさんありました。
    その課程で、図らずも不覚ながら涙を流したことは数えきれません。
    本件も特にそうですが、それ以外にも、松本サリン事件の現場記録には胸がつぶれる思いをしました。
    普通の生活の課程で、突如サリンによる攻撃を受けた人は、何が起こっているか分からない状況で苦しまれ死に至っており、その状況からそれがはっきりと分かりました。
    通常の事件では、被害に遭った方が亡くなっている状況だけですが、その現場付近は、ありとあらゆるすべての生き物が、死んでいました。池の魚は浮き、鳥は地に落ち、アリは隊列のまま死に、まさに地獄絵図とはこういうものか、と感じました。
    そして、無くなった方々の生前の写真、友人らの追悼の寄せ書き、それらの資料からは、突如として亡くなった方々の無念や、ご遺族・知人らの残念な思い、怒りは、想像を絶するものと思われました。

    私は、日常の生活とは無関係なところで起きている事件の、マスコミ報道を見て怒っている方々の多くよりはきっと、職務経験的に、被害者やご遺族らのお気持ちを、もちろん十分理解したとまでは言えないかもしれないものの、少なくとも触れて目の当たりにし体験しています。その壮絶さは、ときには肌を突き刺す感覚で身を震わせます。
    職務の課程で、もし自分や家族がこういう被害に遭ったらどう思うだろうか、同じような被害に遭って果たして加害者の死刑を求めないだろうか、という自問自答は、それこそ毎日のように私の心を襲います。そしてときには苦しみ、ときには悩み、日々の職務を遂行してきました。正直に言いますが、自責の念にとらわれて煩悶することも、ありました。

    しかし、対立当事者間の主張・立証を戦わせて裁判官が判断する当事者主義訴訟構造の中での刑事弁護人の役割は、被告人の利益を擁護することが絶対の最優先です。
    むやみやたらに被害者・遺族を傷つけるような行為は自粛すべきものの、被告人の権利を擁護する結果、被害者・ご遺族に申し訳ない訴訟活動となることは、ときには避けられません。
    そういう衝突状況で、被害者・ご遺族を傷つけることを回避しようとするばかりに、もしも被告人に不利益が生じた場合は、刑事弁護人の職責は果たしていないことになってしまいます。
    被害者・ご遺族の立場を代弁し、擁護するのは検察官の役割とされています。それが当事者主義の枠組みです。

    典型的な例は、被害者が死亡しているのが明らかな場合に、被告人が「自分は犯人でない」と主張し、それに従って弁護するときです。
    ご遺族からすると、検察官が起訴した以上その被告人が犯人であり、犯人が言い逃れをするのは許し難く、被害感情を傷つけることになります。
    しかし弁護人は、被告人が「自分が犯人でない」と主張する以上は、その言い分に従い(証拠構造上その言い分が通るのが困難であればそれを説明し議論した上で最終的には従い)、被告人が犯人ではないという主張・立証を尽くさなければなりません。
    その場合、職務に誠実であればあるほどご遺族を傷つける可能性もありますが、それをおそれて被告人の利益を擁護することに手をゆるめてはならない立場にあります。

    以上一部

    誤解避けるため、よければ原文をお勧めします。

    http://tknr.net/mt/archives/200708/15-1017.php  原文はコメント7です。

     

     

     

     

    3 今枝仁弁護士(光市事件弁護団の一人、橋下弁護士を提訴した原告の一人)の説明

    http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_288f.html

    4 弁論趣旨

    http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-benron.htm

    5記者会見動画

    http://streaming.yahoo.co.jp/c/t/00348/v01642/v0164200000000382712/

     

     

    6 情報提供について  弁護団の一人の方(今枝さん)より

    一部引用

    「情報提供についてですが、これまで弁護活動上の情報開示としては、弁論要旨や更新意見書等の書面を配布して記者会見をする程度が一般的であり、かつ、それで十分とされていました。」 引用終了

    http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_f553.html

    http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_68cb.html

     

    7 弁護団参加

    死刑廃止主張したくて全国から集まったという社会の声とはちがうようです。

    以下一部引用 「最高裁の弁論欠席後、社会からバッシングを受けている足立弁護士の憔悴しきった姿を見て、事件が広島高裁に差し戻されたときに、負担と批判、リスクを広く分担するために、広島で何人かお手伝いしようという話になったときに、多くの弁護士は断りましたが、私は他人事として放置することができませんでした。」 以上

    http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_8ff1.html

     


    8 手紙について

    一部引用  「これについては、旧2審判決で、「しかしながら、被告人の上記手紙の内容には、相手から来たふざけた内容の手紙に触発されて、殊更に不謹慎な表現がとられている面もみられる(少年記録中では、被告人が、「外面では自己主張をして顕示欲を満たそうと虚勢を張る」とも指摘されている)とともに、本件各犯行に対する被告人なりの悔悟の気持ちをつづる文面もあり」とし、被告人なりに一応の反省の情が芽生えるに至っていると評価しています。』  引用終了

    http://t-m-lawyer.cocolog-nifty.com/blog/2007/09/post_502b.html

     

     

    9 なぜ欠席したのか

    以下引用

     『 「人がいままでとは違ったことを言っているという場合には、必ず、弁護を準備するに足る十分な準備期間を弁護人に認めていたわけです。」 』 以上一部引用

    裁判所は延期を認めなかったそうです。

    http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari1.htm

     

    10  改正された法律により問題発生

    以下引用

    『   たとえば今回のケースでもそうですが、裁判所は、旧弁護人が、やっぱりもういっぺん弁論につ
    いて見直したいから時間をくれと言っても、すでに上告趣意書に対する答弁書が出ているから、
    「そのとおりです」と言えばいいのであって、時間をかけて弁論を準備する必要はないと言うわけ
    です。裁判所は、その程度にしか弁護の必要性を認めていないのです。ですから、国選弁護人
    が今日選ばれたとしても、翌日、いくらでも、裁判をやっていけるわけです。つまり実質的に弁護
    人の存在しない裁判がすでに用意されてしまっているんです。これが実は被告人・弁護人にとっ
    て致命的な制度なんです。弁護人が被告人の権利の擁護をめぐって裁判所と対立し、その権利
    を何としてでも守ろうとする姿勢を示したとたんに、裁判所の言うことを聞く弁護人に変えられてし
    まうシステムを作り上げられてしまったのです。  』  引用終了

    http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari5.htm


    11 

    今枝仁弁護士のコメントの転載 

     http://www.yabelab.net/blog/2007/09/09-231959.php

    コメント5に人柄紹介があります。

    以下引用

    『 広島県警が、犯罪被害者支援センターを設立するときに、ふだんは対立している今枝弁護士に、役員就任を要請したのは有名な話です。
    警察からそれほど信頼される弁護士がどれほどいるでしょうか。』

    引用終了

     

    追加1

    人権派弁護士

    以下引用

    「『僕自身は「人権派弁護士」であってはならないと思っていますし、「人権派弁護士」と称される人達と 一緒にしてもらいたくないという自意識があります。

    終了
    原文はこの中です。 http://hizjihizji.blog85.fc2.com/blog-entry-339.html

    追加2

    今枝さんが開設されました。

    http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490/view/20070920/1190217611

     

     

      こちらは橋下弁護士のです。本人のブログです。正確に伝わるようにできれば直接各ブログをお読みください。

     

    12 光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(1)
    懲戒処分の理由は
    弁護士法56条1項「所属弁護士会の信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行」だそうです。
     http://hashimotol.exblog.jp/6239898/#6239898_1
     
    13  損害賠償請求を提訴された件
      http://www.hashimoto.lawyers-office.jp/
     
     
    14 私から皆様へのお願い
    以下引用
    『 光市母子殺害事件弁護団の弁護活動につきまして、日常生活で見聞きする報道、特にテレビ・新聞で得た情報に基づき、弁護団の活動によって、弁護士全体に対する信用を失った、また彼らに品位がないと感じた方のご意見を集めさせていただきたいと思います。私がこれから訴訟対応するにあたり、原告の訴えを退ける重要な証拠として利用させて下さい。』
    以上引用終了

     http://hashimotol.exblog.jp/

     

     15

    光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(2)

    http://hashimotol.exblog.jp/6239949/

    集会の出席が弁護士のみで、なぜ市民に説明しないのかというものです。

    弁護団の一人の報道のコメントは6です。

     

    16 光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(3)
    一言で言えば、被害者・国民に対しての説明義務違反

    http://hashimotol.exblog.jp/6258733/#6258733_1

     

    17  光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告(4)
    欠席批判について
     
     模擬裁判のリハーサルなんて持ち出さずに、「準備間に合わないので時間を下さい」と被害者遺族に頭を下げる、そして、ひたすらお願いし続けるなど誠意ある態度だったのかという感じのもののようです。
    http://hashimotol.exblog.jp/6259063/
     
     弁護団の一人のコメントにこのような意味のものがありました。
    弁護団は裁判所に事前に証言がかわり準備の必要があるとちゃんと伝えたそうです。通常は相談の上だそうですが、今回は一方的にしりぞけられたそうです。それが報道されなかったそうです。
     
     

    18  光市母子殺害事件弁護団緊急報告集会出席報告

    弁護団の非常識

     http://hashimotol.exblog.jp/6366720/

    追加です。懲戒請求された方へ

    http://hashimotol.exblog.jp/6491573/

     

    19  鑑定です。

    http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm

     

     

    当事者発信情報 集めました。

    マスコミのは演出・編集が入ります。一度それらの先入観よけて、当事者発信情報でみてみませんか?

    遺族の方のマスコミでない直接本人書き込みとかのコメントはみつかりませんでした。

    なお、ご注意ですが、弁護団は最初の裁判と今の裁判中の弁護団とは入れ替わりがあるそうです。コメントくれた今枝さんは最高裁のがおわり、現在の裁判からの参加です。弁護団非難は全部ひとまとめになっている傾向です。懲戒請求は個々の弁護士に対する処分になりませんか?

     

     

    一部弁護士の方はこの件に限らず、いままで、なんどかおおきな社会問題になるような事件で、職業の誇り・使命からなのか、弁護されることがあるそうです。

    http://search.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/higaishashien/higaishashien_f.html

    (例えばこの前取り上げた難民でも手弁当で(政府からの支給対象外)、弁護活動される人とか)

    「枝葉が腐ってるから幹ごと切り倒せ」 という言葉が文にありました。いい弁護・いい裁判にしていくならこのような、報道や世論でなく、問題がある枝があればこういうふうにしたら?という提案なら進歩があるでしょう。 

    演出されたテレビ報道にも問題あるようです。何度かとりあげたように、報道には誤解あたえる表現も一部あります。報道と受け手の市民を考えてしまいました。

     

    死刑制度是非とかの自説・議論はご遠慮願います。


    説明責任.被害者心情 [法律・制度]

     今までの日記リストです。     http://blog.so-net.ne.jp/life-ayu/2007-08-16-7

     

    「歩道橋事故 遺族納得せず反発 」
    このニュースでは 、明石の花火大会の事故で、当時の署長・副署長が不起訴になったんですが、その説明に遺族が納得しなかったそうです。 起訴されるほどの落ち度があったかどうかうちはわかりません。 亡くなられた方は本当にお気の毒です。あってはならない事故です。


     でも、これこそ、遺族への冒涜という声はでなかったの? 本当にちゃんと説明したのか、不起訴は妥当なのか、検察自身でなく、権限ある別の機関で調査できないんですか? 

    1被害者みんなが警察の警告無視していたのでしょうか?それが立証されていないと、問題は残りますね。守っていたなら完全に被害者です。
    2危険知らせる適切な指示や警告はされていたのでしょうか?
    3仮に警告はともかく指示に従わなかったとしてその代償が死でも問題はないのでしょうか?
    4自分は守ろうとしているのに、周囲の勢いで、おいこまれた、 ちゃんと守っていた人の死は、過失致死の疑いがあります。
    5署長でないなら誰が被告になるんですか?その辺も警察は明確にする必要がありますね。

    本当はどうだったのか、これこそ説明責任がありませんか?
    イベントとかで非常に混雑する会場では、ちゃんと指示をまもりましょうね。

     

    これを書いたらさっそく教えてもらいました。現場は駅前の歩道橋です。地理に明るくない人はほとんどがここを利用します。歩道橋の北側の外に警察官がいましたが、黙認で、なにも対策していません。現場の歩道橋には配置されていないんです。

    したがって1~3は消えます。被害者には落ち度ありません。

    4の業務上過失致死の容疑がかんがえられます。不手際で死人だしたことになるからです。南側踊り場に一人でもいてくれたら流入規制ができたのにということです。検察審査会(検察の不起訴が適当かどうか審査する所)は3度とも「起訴しなさい」と結論してます。それをあえて無視しているのが検察だそうです。

     こちらのほうこそ被害者や社会に説明責任があります。それなのに充分な説明がない、誰も起訴しない方針だそうです。この報道は充分されてないかも?被害者遺族の方は真相がしりたいのです。被害者の冒涜にならないように、究明してくださぃね。

    亡くなられた方のご冥福をお祈りします。


    その身になってわかった事 [法律・制度]

     今までの日記リストです。     http://blog.so-net.ne.jp/life-ayu/2007-08-16-7

     

    佐藤さん・伊藤さんの対談からです。  「誰が主権者を吊るせるか」です。

    佐藤さんは刑事裁判の被告の経験があります。その時の裁判の印象は

    「そもそも検察が有罪を立証するのではなく、被告人が無罪を立証するという魔女裁判のようなゲームのルールが適用されるのが現下日本の裁判なのです。 」「あれは近代的な裁判ではなく、「お白州」です。」と述べています。

    自分がそういう立場においこまれはじめて指摘されていた問題を身にしみて感じたようです。

    じゃあ無罪立証しようとしたのでしょうか?

    『 「検察官、裁判官の外交に関する知識は、実に頼りない」「私は長年、外交の世界で情報屋をしてきたので、機密情報を、実は腹にたんまり抱えています。犯罪に該当する行為をした覚えはないから、もちろん無罪を取りたい。しかし、国益を害する内容にまで言及して自らの無罪を立証する気にはなりませんでした。私は長年、外交の世界で情報屋をしてきたので、機密情報を、実は腹にたんまり抱えています。犯罪に該当する行為をした覚えはないから、もちろん無罪を取りたい。しかし、国益を害する内容にまで言及して自らの無罪を立証する気にはなりませんでした。」  』と述べています。 

    この経験から、裁判制度に疑問もったそうです。

    佐藤さんは死刑廃止論者ですが、イスラエルの例を出しています。

    『  死刑囚がかわいそうだ」というような情緒論ではなく、実は国権論から考えてのことなんです。死刑によって法秩序を維持するのは弱い国家だという意識があるからです。 』 

    憲法に国民主権うたってるのに刑法は明治41(1908)年に施行された第9条の欽定憲法下の刑罰が、国の制度が変わっても温存されている矛盾指摘が少ないと言っています。

    冤罪とかの温床になる調書ですがそれについてこう述べられてます。

    『 実は、犯行を行った人間の認識は、密室の中での検察官の取り調べでいかようにも作り上げることができます。それは職人芸と言っていいほど見事なものです。検察官が「上手に」取り調べ、その過程で、元来は被告人が持ってもいない「認識」を引き出し、もっともらしく文書(検察官面前調書)に整える。           実際の犯行時と異なる「認識」であるのに、それが認識だ、と法廷で確定され、それに従って裁判が進んでいくケースが圧倒的に多いのです  』

    ちゃんと反省していたら心配ないのでは?とも思えなくもないですが、それにはこう述べられています。

     『   殺人を犯した場合、「自分はとんでもないことをしたと思った」という人間ほど、つまり罪の意識が強い人ほど、取り調べの過程で検察官に歩み寄ることになります。被疑者は正直に罪を認めているつもりで話す。その過程で、人を殺めた時点で、明確な殺意はなかったにもかかわらず、あったと過剰な認識について供述してしまう。そういう調書ができ上がってしまうと、計画的な殺意を持って人を殺めたという「非常に凶悪」な「認識」が法廷の場で認定されてしまって、死刑が言い渡される。  』

    正直者がばかをみるんですか?!

    伊藤さんは検察の作るシナリオについて述べられています。

    『   犯罪を立件しようとすると、まず筋書きを書くのでしょうね。これは検察に限らずどの役所も同じで、シナリオは書くでしょう。次に、そういう職人芸をもって被告人をハメていくと言うと語弊があるにしても、当てはめてゆくというのはありそうな気がします。「こういうパターンなら罪状はこう」で、あとは遵法的な手続きをして、こんなふうにすれば被告人は落ちていくと計算して、作文を作っていく。熊崎勝彦なんて人が有名でしたね。彼がいなければ政治家の案件、金丸信も中村喜四郎も立件できなかったなんて読んだことがあります。  』

    人権でなく国権から死刑廃止というものみたいです。

    http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20070717/129954/?P=1

     

    死刑廃止の是非とかの、自説の展開はご遠慮ください。

     


    弁護士も楽じゃないかも?2 [法律・制度]

    9月2日の続編です。もし仮に、この事件が弁護士が逆の人で、なんとか減刑になるような弁護したらどうなるんでしょう?被告人に有利にならない弁護してたら弁護士の役目はたしたことにならないので。

        1情状事実を主張することになるでしょう。

    でも「遺族への冒涜だ!」と世論に叩かれるかも?どんな弁護も被害者家族には不快なものと、世論には受け取られかねないかも?

      2反省・更生意欲を持つ犯罪者なら罪認めて反省してもらう。

    でも反省しないなら?それに説得のため本来の弁護ができないようになるとまずいそうです。一次的義務は弁護活動だそうです。  また弁護士が被告人の証言を公に否定は問題でしょう。

    もし、あなたが弁護士なら、どうやって弁護しますか?

      真相は亡くなられたかわいそうな被害者と、加害者が知るのみです。演出?されたニュースショーだけでは見えないものもあるそうです。傍聴(裁判みて、直接検察・弁護側の意見聞く)すると少しかわるそうです。 

     素人のうちにはよくわからないんですが、なんでも法律には実体法と手続法があるそうです。この場合は刑法と刑事訴訟法だそうです。刑罰・拘束など人権が大きく制限されるので、適切な手続きがないとできないことになっているそうです。これが充分機能しないと、弾圧国家になりそうですねえ。有罪だとわかっていても適切な手続きがいります。どんな被告でもちゃんと手続きやるのが社会正義なのかもしれませんね?

     袋叩きの世論は怖いです。エスカレートして、脅迫する人まででます。でも叩いてる人はあまり脅迫には攻めたりしないしないかも。弁護士や、容疑者人権言う人も「同罪だ」といわんばかりのひどいものもでるかも? ほんとかなりうまく弁護しないと、大変かも?最初から断るのはいいですが、でも誰かが弁護しなくてはいけません。自由民主主義を守るのに必要だそうです。ニュースはともかく、ワイドショー・ニュースショーは演出されているみたいです。そのままとっていいんでしょうか?疑問感じないんでしょうか?

     昔の事件ですが、改めて報道・受け手の市民(世論)を考えてしまいました。


    弁護士も楽じゃないかも? [法律・制度]

    今までの日記リストです。     

     

    調べていたら、すごいものを見つけてしまいました。
    「死刑囚に慰謝料を支払わされた弁護士 」というものです。

    死刑囚が弁護士を裁判に訴えたんです。
    この死刑囚は4人も殺害しています。それも18禁のとんでもないものだそうです。もう光市事件顔負けだそうです。
    冤罪なら別でしょうが、よほどの情状酌量の余地がないかぎり死刑まちがいないといわれるものだったそうです。

    この事件で控訴の時についた弁護士は、「被告人の行為は戦慄を覚えるもので一審の死刑適用は当然だと思う」ようなかんじの控訴趣意書を提出したそうです。

    被告人は、同意していないと弁護士を訴えたそうです。

    なんでも日本の司法制度では、刑事裁判で判決が不服で、高等裁判所で裁判してもらうのにそれなりの理由が必要だそうです。
    以下引用
      『  日本の刑事裁判で一番大事なのは第一審である。二審以降は、純粋に一度裁判をリセットして裁判をやり直すのではなく「本当に一審でいいのですか?」と言う確認を求める手続である。だから、控訴・上告をするのにも、それに「見合った理由」が必要とされている。量刑が不当である・事実誤認をしている・法令適用にミスがあるなどだ。  』以上

     このために、この弁護士は、いくら裁判の記録を読んでも事実誤認も量刑不当もないから「死刑は妥当である」と判断したようです。 見合う理由がみつけられないと思ったんでしょうか?

    どうみても死刑で同情の余地もないから弁護しようがないということでしょうか?


    で気になる判決ですが 、要点は
    1裁判記録でおかしい点が見つけられなくても、もっと調査すべきだ。
    2自分の主観的見解を避けて、被告人に最も有利な観点から観察・判断すべきだ。
    3被告人の言い分を聞いてどうにもならなくても最低限被告人自身で何とか善処してくれと言う義務がある。 らしいです。

    東京地判昭和38年11月29日の民事裁判例だそうです。
    http://plaza.rakuten.co.jp/igolawfuwari/4001
    判決文です。

    訴えた被疑者は刑事裁判で、結局死刑で、賠償金受け取って使う事はできなかったそうです。
    被害者心情からみた世論から袋叩きされるか、弁護放棄・そうでなくても不充分で訴えられるか。う~ん・・・どちらも避けるのは簡単ではないのでしょうか?  袋叩きの世論はほんと怖いです。エスカレートして、脅迫する人まででます。

    被疑者は反省していなくて「被告人の行為は戦慄を覚えるもので一審の死刑適用は当然だと思う」こういう被疑者の弁護担当することになれば、どうやって弁護しますか?

    翌日3日の日記に続く


    憲法改正 [法律・制度]

    CNNニュースみてたら、南米の反米強硬派指導者であるベネズエラのチャベス大統領が自分が再選できるように憲法改正唱えてるとか。議会の多数を自分の支持議員でしめています。

    この大統領は政府統制の独裁者・アメリカのいいなりになるのやめた英雄とか世界でも評価わかれるそうです。

    仮に彼が名大統領だったとしても、国に都合いい憲法改正は危険ではないでしょうか?今いい大統領だとしても法律だけでなく、憲法まで手中に収めると、変容したらどうなるのでしょう?彼がそうでなくても次の大統領がそうなる不安ないでしょうか?

    議会の多数勢力は次の選挙まで、都合のいい法律を作ろうと思えば作れます。
    唯一これらに抑止力あたえるのが憲法です。この憲法まで、都合のいいようにかえられたら、抑制が効かなくなる危険が・・。
    悪用されると、民主主義をうしないます・・。
    憲法は権力者のためでなく国民のためで、権力抑止力が大切では?


    年金制度の問題点? [法律・制度]

    借金時計でも有名な財部さんのです。


    以下引用
    私の問題意識はただひとつ、年金制度の致命的な欠陥である「申請主義」との決別を
    宣言するのか、しないのか。この一点にかかっていました。
    社会保険庁の腐りきった組織文化を醸成したのは、強制加入であるにもかかわらず、
    申請主義をとってきたことにつきます。取れるものは取り上げ、申請してこない限り、
    払うものも払わないという、究極の責任転嫁です。国が社会保険制度に強制的に国民を
    組み入れるのですから、すべての責任を国が負うのが当然の帰結です。
    ところが現行制度は、すべての国民の自己責任という無責任な思想にもとづいて
    年金制度のすべてが動いている。

    以上
    http://www.takarabe-hrj.co.jp/clock.htm

    確かに不思議です。
    申請主義と決別するように提言されたそうです。でも太田代表は答えられましたが、安倍総理からの答えはなかったそうです。なぜでしょう?
    そういわれてみれば。年金は国民全員はいることになってるのに、 なんで支給は申請? おとなしく黙っていてはだめなんですねえ・・。
     


    保護司 [法律・制度]

    地域の力で保護司の発掘強化
    http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=272969&media_id=2

    これによると
     近年、地域の人間関係が希薄になり、後継者を見つけることが困難になったため、定員割れが常態化しているそうです。そのため各団体から広く人材を募る取り組みを強化するそうです。

     保護司は法相の委嘱を受け、保護観察中の少年や元被告、刑務所から仮出所中の元被告らの更生を助けることを主な目的。無給で非常勤の国家公務員。任期は2年。保護司法によると、地域での社会的信望、熱意と時間的余裕を有することなどが保護司になる条件だそうです。保護観察制度を支えているのは保護司といわれています。

    今自己責任・競争激化でみんな生き残りに大変。
    自分のことで大変で地域力おちるし、人とのかかわりもぎくしゃくしやすそう。
    社会復帰して、社会に貢献してもらうのに保護司の役割は重要かもしれませんね。

    保護司の充実・人材確保は大事かもしれませんね。どうでしょう?


    小回りがきかない [法律・制度]

    借金苦の自殺防止 樹海に看板
    http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=259155&media_id=2
    (毎日新聞 - 07月24日 11:18)

     借金苦による自殺を防ごうと、市民団体が山梨県の青木ケ原樹海に自殺防止に「借金は解決できる」
    という看板を設置したそうです。
     看板を見て20件以上の相談があったそうですが、 県の許可がないとして撤去したそうです。
    少なくともおかねが原因で死んじゃうのは、容易じゃないでしょうが社会や行政で救えるはず。
    行政て性質上小回りきかないですねえ・・。

    福祉でも多分こんなふうに制度のルールで例外の人に対応できなくて死なせてしまってるのかも。
    これ以上追い詰められていく人がでないように、マジ願います。

    誰も見捨てられない世の中に!

    教育基本法 [法律・制度]

    hmさんが、良いものを取り上げれられました。  以下ブログ冒頭部分です。

    廣田照幸教授「ケチな改革が教育をダメにする」(日経ビジネスオンライン)
    http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20070612/127133/
    聞き手役の斎藤哲也さんはこう言います。
     広田先生は、当時も現在も教育基本法改正反対論者ですが、その理屈が面白い。

     世の多くの反対論者が口走りがちな「日本を軍国主義にするつもりか」という論調に対して、先生は「そんなふうにはなりませんよ」と冷静に語っていました。そして、基本法改正が想定している国家像や愛国心は「時代遅れ」なのだ、と一刀両断。

     「この人はタダの抵抗勢力じゃないぞ」と思って、あれこれインタビューすると、「教育に期待しすぎてはいけない」とか「13歳のハローワークは早過ぎる」とか、常識の逆を行くプラグマティックな「教育論」が次々と繰り出され、教育報道の空騒ぎぶりに辟易していた僕は、溜飲の下がる思いをしたのでした。 (引用終わり)

     

    この記事原文はここにあります。前後2回にわけて書いてます。
    http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20070612/127133/

    http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20070719/130222/

    近年「わがまま勝手な個人が増えてきた」との声が聞かれますね。「だから愛国心・道徳教え込もう」という声がでているようです。

    それについてこうふれられています。

    以下引用

    『日本の今と未来に重大な影響
      ひとつは、道徳や規範を過度に強調する教育への転換が、これからの時代の私たちの社会にとって本当に必要な、多様な公共性の可能性を封じ込めてしまうのではないか、という点です。その意味で時代の変化にそぐわないのではないかと思うのです。
     もう少し説明が必要です。道徳や規範を強調する論者は、「わがまま勝手な個人が増えてきた」といった時代認識を打ち出します。道徳や規範を身につけない個人が増えてきたせいで、社会がバラバラになっている、といった像です。
     「バラバラな個人の不安定さ・危なっかしさを考えるなら、『愛国心や道徳』をきちっと教え込むほうがましではないか」という議論は、一見すると説得力がありそうです。
     しかしながら、私に言わせると、この議論は重要なところで間違えています。 』

    以上引用

     

    厳しい競争社会で、会社は家族もなくなり、人のことより自分の保身を計らないと生活守れなくなってきたのではともうちは思えます。そもそもわがままな個人がなんで急に増えたのでしょう?法律制度がかわって増えたとはおもえませんけど・・・。

     

     親にも問題があるという声もよく聞きます。そのためなのか「親学」と政府は唱えていて、それを読むとなるほどとも思うんですが、それについてもふれられています。

    以下廣田さんの引用です。
     『   「社会総がかり」「親学」のうさんくささ
     「バラバラな個人」か、それとも「愛国心や道徳」か、という二分法的な議論の仕方がそもそも間違いだ、と思うんですよ。「バラバラな個人」に対置されるべきものが、「愛国心や道徳」だ、というのが短絡だと思うんです。
     「バラバラな個人」か「愛国心や道徳」か、という二分法ではなくて、「自分のことしか考え(られ)ないこと」と、「社会や他人について、ものを考えること」という二分法に置き換えてみる必要があると思います。「自分のことしか考え(られ)ない」ような個人であふれた社会は、私も大いに問題だと思います。だから、もっとみんなが「社会や他人について、ものを考える」ようになればよい、と思います。この点には、ほとんどの人が合意できるはずです。
     ここで重要な点は、「社会や他人について、ものを考えること」と「愛国心や道徳」とは、イコールの関係ではない、ということです。愛国心や道徳・規範の強調は、「社会や他人についてものを考える」際のひとつの在り方ではありますが、きわめて特殊なタイプであると言えます。そこでは、「誰もが納得する『正しさ』があらかじめ存在している」という、きわめて特殊な前提が置かれているからです。
     今、「教育を通して愛国心や道徳を教えろ」と叫ぶ人たちは、自分たちが「正しい」と思っている価値や態度が万人にとっても「正しい」、と思い込んでいます。教育再生会議で「社会総がかり」とか「親学」などと言っている人たちは、そういう人たちです。「ワシが『正しい』と思っているものは、社会全体にとっても正しいはずだ」と決めつけるような感じです。「望ましい価値や規範」について、決め打ちしちゃっていると思うんです。    』
    以上引用

      自分達が正しい事が万人に正しいとは限りませんね。特定の人の正しいが、別の正しいを否定して、自分達の正しいを強要する恐れがあるのでは?という不安があります。

     

    個人主義を問題にしている方がおられます。個性を抑制されないか不安なんですが、そのあたりも触れられています。

     

    以下廣田さんから引用
        「バラバラな個人」への対処は道徳主義だけじゃない
     かつてのムラのような狭い共同体ならば、「何が正しいかはあらかじめ決まっている」と平気で言うことができました。しかし、今や、わたしたちの社会は、多様な価値観や理念によって構成されています。いろんな人がいろんな価値観や理念を持って生きている。その多様な人たちが相互に関わりを意識し、関係を取り結ぶ。――それが21世紀に必要な社会への態度だと私は思います。
     つまり、「バラバラな個人」に対置されるものを考えようとする時、一元的な価値や道徳的基準を考えるか、それとも、多元的な価値や道徳的基準の複数性を考えるかという、大きくいって2つの方向性があります。
     しかも、価値の多元性や基準の複数性を認める後者の立場においては、「公共性」を紡ぎ出していくやり方に、たくさんのバリエーションが考えられます。人によって「正しさ」の基準が異なっているとすると、社会全体でどう折り合いをつけていくか、どういう手続きで、何に優先順位を与えるかについて、さまざまなやり方が考えられるからです。
     その意味で、教育基本法改正に反対していたいわゆる左翼の人たちの語り口は、私に言わせると、不十分さが目につきました。「公によって私がおびやかされるぞ」という論点ばかりが強調されていたように思うからです。   以上引用

     

    うちも公で私が脅かされる不安はあります。でもそれだけではなさそうですね。

     

    さまざまなやり方を考える必要があるんでしょうね?人はそれぞれ個性があり、いろいろな生き方があるはずですね。外国出身の方もいますね。 少人数の村社会を国に求めるのは無理があるのでは?と想像もできそうです。そのあたりこうふれられています。


     

    以下引用
        多様化に向かう社会に逆行
     むしろ、強調されなければならなかったのは、多様な価値観を前提にした公共空間の創出の可能性が、狭量な道徳主義によって封殺されてしまいかねないという危険性です。ただ1種類の「正しさ」しか認めない社会は、度量の小さい、硬直した公共空間しか育っていきません。これからの私たちは、多様な公共性の可能性を模索することこそが必要なのではないでしょうか。
     現代社会においては、西洋でも日本でも、「個人化」や「私化」が進展してきていることは、多くの論者が指摘してきていることで、私もその点は同じ認識を持っています。「社会や他人について、ものを考えること」をもっと教育の中に組み入れていく必要があります。だからといって、それを一元的な価値や道徳的基準でやっていこうというのは、あまりに古くさい、短絡的な処方箋だと思うわけです。
    改正教育基本法は20年前の国家像を引きずっている
     そしてもうひとつの問題は、日本と世界との関わりについてです。端的に言えば、改正教育基本法が前提としている、道徳主義や愛国主義を強調する国家像があまりにも古くさい、ということです。   

    以上

     

    国の誇りと近隣国との関係が問題化しているそうです。これから日本が国際社会でどうなるのでしょう?国際協調については以下のようにれています。

     

    以下廣田さん
       このままでは東アジア諸国の「嫌われ者」に…
     1980年代当時は、「東アジア共同体」というような動きはまだ見えていませんでした。ですから、一国単位で国際社会の経済競争を勝ち抜くべし、という国家像があり、それを実現するための教育はどういうものか、と考えていました。
     「経済のグローバル化」という言葉すらまだメディアに出てこなかった時代ですから、当時の国家像や時代認識を責めようとは思いません。しかし、時代は急速に変化しています。教育基本法という教育の憲法に当たるものを改正するのであれば、21世紀のダイナミックな世界の変動をにらんだ、未来の「国のかたち」までを視野に入れて議論をするのが当然ではなかったでしょうか。
     北朝鮮問題と台湾問題とが何らかの形で決着した時、東アジアでの政治秩序の大きな変動が急速に進むはずです。「愛国心と妙なプライドで凝り固まった変な国」として、日本だけが孤立してしまわないかと心配しています。東アジア諸国の中での「嫌われ者」の国ですね。  以上

    グローバル化はさけられないのかもしれません。その中で近隣関係が悪いと経済的にも悪影響がありませんか? 欧州は対立から協調の関係になってきましたよね。

     

    将来どうなるんでしょう?



    以下廣田さん

    30年後・50年後のアジアの姿に対応できるか
     今年1月に出た、日本経団連の『希望の国、日本』、いわゆる御手洗ヴィジョンも、アジア諸国との経済連携の強化や外国人労働力の受け入れなんかはうたっているんだけれど、経済的なパワーを背景に域内のリーダーシップを握っていこうとする、覇権主義的な雰囲気が強く感じられます。
     教育に対するヴィジョンを見ても、世界のグローバル化に対応した価値の多元性や脱国民国家への方向性にはまったく触れず、愛国心や公徳心の涵養を説くばかり。いまや日本にも多くの外国人が住んでいるのに、彼らとの共生という視点はまったく入ってません。
     ゲームには他のプレーヤーもいるわけですから、そうそう自分たちの思惑だけが実現するとは思われない。他のプレーヤーたちが別種の結びつきを強めていって、日本だけが総スカンを食うようなことにならねばよいが、と心配します。
     教育の成果は、30年後・50年後に大きな意味を持つことになります。今回の改正は、せいぜい10年先ぐらいまでしか見ていない近視眼的な国家像に立っている。30年後・50年後のアジアの姿をきちんとにらんで改正されたとは、私には思えません。  以上引用

     何人かの人が指摘してますがグローバル化の新自由主義とそれに対抗するナショナリズム、新保守主義て多くにみられるらしいです。

     

    廣田さんは最後にこうまとめられています。

    以下引用
      教育は未来を決める力を持っている
     そろそろ話をまとめましょう。改正教育基本法に強く出ているのは、時代遅れの、一国主義で内向きな国家像を前提にした教育の枠組みです。
     教育を国家100年の計の礎と考えるなら、もっとトランスナショナルな価値に立脚したものへ向けて、早く再改正したほうがよい。偏狭な愛国者を作り出してしまうような教育は、長期的に国益(国民益)に反していると私は思います。
     EU統合への動きの足を引っ張っているのは、視野の狭いナショナリスティックな世論だったりします。いずれ日本でも、政治家や財界人が「狭い国益を超えて、東アジアとの包括的な連携を目指すぞ」と言い出さざるを得ない事態が来るでしょう。そのときに、ナショナルなものに固執した世論によって拒絶されたり、跳ね上がり右翼のテロを受けたりする、というようなことが起きなければよいが、と心配になるんです。
     教育のニュースというと、ついつい目先の問題だけを取り上げがちですが、教育基本法の改正は、未来社会の選択にかかわる話です。「教育がこれからどうなるか」は、われわれ自身の選択にかかっている部分も大きく、国民の賢明さが問われているんだと思います。  
    以上

     

    よくわからない所もありますが、国家が積極的に道徳に介入すると、道徳は気をつけないと多数派の道徳が正しくて少数派の道徳は不道徳・反社会的とレッテル貼られる不安があるんです。

    戦前アメリカ.イギリスのこと少しでもよく言うと、非国民・反社会的と袋たたきにあうこともあったそうです。今アメリカ最重視でアメリカ型社会方向・アメリカ・イギリスに似た政策遂行しているのをどのくらいの人が想定して物事かんがえてたでしょうねえ?今は世論は中国・朝鮮・韓国への不信感が高くあまり関係が良くありませんが、50年後はどうなっているんでしょう?

    「愛されたければ愛しなさい」「愛されたことがなければ愛しかたがわからない」なんかそういうのを聞いたことがあります。 よければ次のうちの日記「友情」読んで下さいね。

     

    うちのあやしい解釈より、是非廣田さんの著作物や、日経どうぞ!



    道徳 [法律・制度]

    道徳は大切です。
    でも画一的道徳・特定教義・思想の道徳て・・・。


    以下のニュースから一部抜粋です。 ギガジンです。
    http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20060728_execution_teenage_girl/

     これによると、既婚で子どもがいる人から数回にわたってレイプされていたそうです。
    彼女はこの事実を警察や家族にも言わず、結果として再び道徳警察によって逮捕されたそうです。
    不道徳の」前科のある彼女は、近所から「彼女が不道徳の原因であり地域の同年代の少女に対して悪影響を与えているという」申し立てもされたそうです。

    この地域では不道徳なんですねえ。道徳観は文化・地域・時代・宗教とかで違いますね。
    もっとリベラルな社会ならこんなことないんですが・・。
    道徳て違う世界からみるとえ~!ていう事あるんですね。


    問題放置 [法律・制度]

    こんなニュースがありました。

    年金への苦情 10年前から放置 http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=237097&media_id=2

     この記事によると、「妻が15年間かけていた国民年金の記録がまったくないと言われた」「知らない保険会社に勤務したことになっており、国民年金が3年間未納になっていた」など国民生活センターと都道府県なの消費生活センターに寄せられたそうです。国民生活センターは「具体的な事例に関しては、該当する社会保険事務所に内容を伝えていた」そうです。

     膨大な未統合記録の存在が発覚したのは06年で、社保庁はそれまで各地でトラブルが起きていたのを認識しながら、実質的に放置していたことになるそうです。なかには泣き寝入りした人もいるそうです。

    苦情が放置?!なんでこうなったんでしょう?
    責任と権限ある苦情処理の部門ないんでしょうかねえ・・。
    とにかく一人でも泣き寝入りがあるのは問題だわ。
    行政にはわずかの数字でも
    その人には唯一の人生で、年金ちゃんとでないと、人によっては死活問題なのに・・。
    苦情処理うやむやにならないように改善お願いします。

     

    またこんなとんでもないニュースもありました。

    「年金漏れ 時効で1155億円消滅
     (毎日新聞 - 06月14日 00:21) 」

    もうびっくりです。いったいどういう事なんですか?


    以下記事より引用

    「13日の衆院厚生労働委員会で、内山晃議員(民主)が提出した資料を、厚労省が同省の作成と認めた。それによると、保険料を満期で納めたが、受給できる年令から5年過ぎ、時効消滅した年金総額は、99年度149億円▽00年度161億円▽01年度257億円▽02年度298億円▽03年度290億円。」

    以上

     年金の受給開始年令から申請まで5年以上過ぎ、時効消滅した年金額が99~03年度だけで約9万3000件計1155億円なのが明らかになったそうです。時効停止特例法案では通知がないまま時効消滅した人は対象外だそうです。

     この資料は04年夏に自民党の一部議員に厚労省が示したが、年金時効停止特例法案提出後の今国会でも、野党の資料要求や質問には示されなかったそうです。

    このもれた人救済対象外なんですって! 法律はまもらないといけないでしょうけど・・。法の網からこぼれた人いるんです。なんとか、ならないでしょうか?
    議員のみなさま、なんとかいい知恵だしてくださいね。


     


    契約の自由 [法律・制度]

    法律で契約の自由が保障されているそうです。
    経済行為は契約がつきまとうのかも。

    市場原理そのままでは、自由は企業側の方だという意見がありました。
    コムスンの利用者の方いわく、「事業者(企業)の方が力が強く選択の自由がない・理想と現実のギャップがある」との声があがっているそうです。
    報酬が低い介護業界は薄利多売のようです。
    でも利用者の方は自分でヘルパーを選びたいとの思いが強いそうです。
    会社とあわない人が独立すると、その人を気に入っている顧客が一緒についていくと、企業から顧客とったと損害賠償求められます。

    自由競争は必要ですけど、これは行き過ぎじゃないかなあて・・。
    いったい誰のための何のための?

    余談ですけど、電力会社・電話会社とかとの契約内容が不本意な場合。
    請求方法・請求書に手数料とかいろいろ。
    これも契約の自由らしいです。御互いの合意で契約は成立するそうです。
    形式上はどちらにも自由があります。
    でも実質は・・・?


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